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09月09日-議案質疑、委員会付託-05号

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  1. 鹿嶋市議会 2019-09-09
    09月09日-議案質疑、委員会付託-05号


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    最終取得日: 2023-04-19
    令和 元年  9月 定例会(第3回)            鹿嶋市議会第3回定例会会議録議事日程(第5号)                         令和元年9月9日(月曜日) 午前10時開議第1 議案第40号 令和年度鹿嶋一般会計補正予算(第2号)   議案第41号 令和年度鹿嶋介護保険特別会計補正予算(第1号)   議案第42号 令和年度鹿嶋下水道事業会計補正予算(第1号)   議案第43号 令和年度鹿嶋水道事業会計補正予算(第1号)   議案第44号 鹿嶋大野潮騒はまなす公園条例   議案第45号 鹿嶋特別用途地区における建築物制限に関する条例   議案第46号 鹿嶋職員給与に関する条例等の一部を改正する条例   議案第47号 鹿嶋特別職職員給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正す         る条例   議案第48号 鹿嶋印鑑条例の一部を改正する条例   議案第49号 鹿嶋災害弔慰金支給等に関する条例の一部を改正する条例   議案第50号 鹿島臨海都市計画事業鹿嶋平井東部土地区画整理事業施行規程に関する条例の         一部を改正する条例   議案第51号 鹿嶋行政財産使用料徴収条例の一部を改正する条例   議案第52号 鹿嶋火葬場設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例   議案第53号 鹿嶋廃棄物処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例   議案第54号 鹿嶋農水産物直売所施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例   議案第55号 鹿嶋農業集落排水処理施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例   議案第56号 鹿嶋都市公園条例の一部を改正する条例   議案第57号 鹿嶋市営駐車場設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例   議案第58号 鹿嶋道路占用料徴収に関する条例の一部を改正する条例   議案第59号 鹿嶋公共物管理条例の一部を改正する条例   議案第60号 鹿嶋下水道条例の一部を改正する条例   議案第61号 鹿嶋コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例   議案第62号 鹿嶋勤労文化会館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例   議案第63号 鹿嶋市立小学校及び中学校のスポーツ施設の開放に関する条例の一部を改正する         条例   議案第64号 鹿嶋運動施設条例の一部を改正する条例   議案第65号 鹿嶋市立公民館設置管理及び職員に関する条例の一部を改正する条例   議案第66号 鹿嶋まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンター設置及び管理に関         する条例の一部を改正する条例   議案第67号 鹿嶋水道事業給水条例の一部を改正する条例   議案第68号 鹿嶋大野区域水道事業給水条例の一部を改正する条例   議案第69号 損害賠償の額を定め、和解することについて   諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について   認定第1号 平成30年度鹿嶋一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定について   認定第2号 平成30年度鹿嶋下水道事業会計決算認定について   認定第3号 平成30年度鹿嶋水道事業会計決算認定について   認定第4号 平成30年度鹿嶋大野区域水道事業会計決算認定について第2 令和元年請願第2号 教職員定数改善義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算に係る             意見書採択を求める請願会議に付した事件 日程第1 議案第40号ないし議案第69号並び諮問第2号並び認定第1号ないし認定第4号につ      いて 日程第2 令和元年請願第2号について〇出席議員(17名)   1番  舛 井 明 宏 君       2番  笹 沼 康 弘 君   3番  小松﨑 敏 紀 君       5番  川 井 宏 子 君   6番  菅 谷   毅 君       7番  樋 口 富士男 君   8番  栗 林 京 子 君       9番  佐 藤 信 成 君  10番  宇 田 一 男 君      11番  山 口 哲 秀 君  12番  小 池 みよ子 君      13番  篠 塚 洋 三 君  15番  立 原 弘 一 君      16番  坂 本 仙 一 君  18番  池 田 芳 範 君      20番  内 田 政 文 君  21番  飯 塚 俊 雄 君                    〇欠席議員(3名)  14番  河 津   亨 君      17番  田 口   茂 君  19番  根 崎   彰 君                                           〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名       市     長      錦  織  孝  一  君       副  市  長      市  村     修  君       教  育  長      川  村     等  君       政 策 企画部長      堀  田  博  史  君       地 域 活 性 化      池  田  茂  男  君       担当参事兼重点       プ ロ ジェクト       推 進 室 長       政策企画部次長      桐  生  進  一  君       兼政策担当参事       政策企画部次長      大  沢  英  樹  君       兼オリンピック       ・パラリンピック       課     長       政 策 秘書課長      飯  塚  和  宏  君       財 政 課 長      藤  松     研  君       総 務 部 長      杉  山  敏  之  君       総 務 部 次 長      君 和 田     厚  君       人 事 課 長      片  岡  智  樹  君       市 民 生活部長      津  賀  利  幸  君       廃棄物処理施設      内  田  義  人  君       建 設 担当参事       市民生活部次長      清  宮  博  史  君       健 康 福祉部長      野  口  ゆ か り  君       兼福祉事務所長       健康福祉部次長      細  田  光  天  君       健康福祉部次長      茂  木  伸  明  君       兼 福 祉事務所       次     長       参  事  兼      池  田  香 代 美  君       生 活 福祉課長       経 済 振興部長      浅  野     正  君       経済振興部次長      久  保  重  也  君       兼港湾振興課長       都市整備部長兼      栗  林     裕  君       水 道 事業都市       整 備 部 長       都市整備部次長      大  川  康  徳  君       兼水道事業都市       整 備 部 次 長       会 計 管 理 者      石  井  修  司  君       教 育 委 員 会      佐  藤  由 起 子  君       事 務 局 部 長       教 育 委 員 会      大 須 賀  規  幸  君       事 務 局 次 長       教 育 委 員 会      宮  崎  正  明  君       事 務 局 次 長       兼 国 体 推 進       担 当 参 事       農 業 委 員 会      磯  網  俊  一  君       事 務 局 長       監 査 委 員      藤  枝  英  夫  君       事 務 局 長                                           〇本会議に出席した事務局職員       事 務 局 長      内  堀  和  則       事 務 局 課 長      市  原  み づ ほ       事 務 局 主 事      山  中  秀  平 △開議宣告議長篠塚洋三君) ただいま出席議員は17名で定足数に達しておりますから、議会は成立いたしました。 これより本日の会議を開きます。                                   (午前10時27分) △諸般報告議長篠塚洋三君) 日程に入るに先立ちまして、諸般報告をいたします。 根崎彰議員田口茂議員河津亨議員より遅刻の旨の届け出がありましたので、ご報告をいたします。 △議案第40号~議案第69号、諮問第2号、認定第1号~認定第4号の質疑委員会付託議長篠塚洋三君) これより議事日程に入ります。 日程第1、議案第40号ないし議案第69号並び諮問第2号並び認定第1号ないし認定第4号を一括して議題といたします。 これより質疑に入ります。 議員から質疑の通告がありましたので、これを許可いたします。 5番議員川井宏子君の質疑を許可いたします。 川井宏子君。 ◆5番(川井宏子君) おはようございます。きのうの夜から台風の被害鹿嶋市でも出ているようですけれども、まだまだ明らかになっていないということで、でも人的被害が今のところないということで少し安心したところです。 では、質疑に入りたいと思います。議案第49号の制度について質問いたします。中でも、災害貸付金返済免除ケースはどういった場合に免除になるのか。たとえば本人が病気などで就労困難となった場合について、本人が死亡した場合について、本人が要介護状態となり生活が困窮した場合について、本人が失業し生活が困窮した場合について、再就職しましたけれども、生活が安定するまでの期間について。そして、これらの場合に発生する事例についても続けてお聞きいたします。家族の責任について、相続責任について、保証人責任について、所得制限について、貸し出しのときの条件について、特例について、3.11のときの貸し出し実績猶予経過後の返済状況について、この質問1つ目質問とします。 ○議長篠塚洋三君) 川井宏子君の1回目の質疑に対する答弁を求めます。 生活福祉課長池田香代美君。          〔参事生活福祉課長 池田香代美登壇〕 ◎参事生活福祉課長池田香代美君) おはようございます。それでは、ただいまの川井議員質問について回答させていただきます。 ただいまこの条例につきましては、弔慰金、それから見舞金、それから貸付金がございますが、その中の貸付金について主に回答させていただく内容でございます。質問が多岐にわたっておりますので、順番が不同になることがございましたらご了承いただきたいと思います。 まず、先に貸し付け制度について説明させていただきたいと思います。貸し付けの概要でございますが、貸し付け対象となる災害につきましては、各都道府県内の災害救助法が適用された市町村が1以上ある自然災害となっております。また、貸付制度受給対象は、この災害によって受傷及び住居家財被害を受けた方となっております。東日本大震災につきましては、この被害の甚大さからこの法律の特例が出されておりまして、貸し付け条件が緩和されております。鹿嶋市では、現在のところ東日本大震災のみが貸し付け対象となっているところでございます。 貸し付けの詳細の条件につきましては、世帯主の1カ月の負傷、家財の3分の1以上の被害住居の全壊、半壊、滅失等により最大350万円を限度に貸し付けが可能となっております。 次に、議員質問貸し付け返済免除となることができるケースの想定についてということでお答えさせていただきます。貸し付けを受けた者が死亡したとき、精神または身体に障がいを受けた者が償還することができないとき、この障がいにつきましては地方税法の特別障がいの範囲といたしまして、障害1、2級、精神1級、常時介護が必要な場合となっております。また、破産手続決定、または再生手続開始決定を受けたとき、いずれにしましてもこの免除の判断の基礎となる報告が虚偽である場合、または正当の理由なく報告がされない場合、また保証人返還能力がある場合はこの限りではないとされております。実際には、この東日本大震災についてはかなり猶予がされておりまして、もし最終的に返還がされない場合、返還期日の最終の10年後に議会決定を得て返済免除される要件もございます。 続きまして、返済責任でございます。保証人による死亡、その方の場合には相続人がいる場合には相続対象となっております。また、この場合の保証人については民法の規定によります連帯保証人となりますので、返済能力があれば返済していただくことになりますが、東日本大震災被災者特例の中では、先ほど申し上げましたとおり支払い期日到来から10年経過後において、無資力、またはこれに近い状態になり償還等を行うことができる見込みがない場合も免除要件の該当になることになっております。 次に、貸し付け返済についての状況でございます。東日本大震災貸し付けにつきましては、開始から6年間の据え置き期間を経まして、実際には平成29年7月から順次償還期間に入っております。ただ、貸し付けの時期によりましてまだ償還期間に入っていない方もおいでになりますので、その方のことも含めて総額で回答させていただきます。平成31年3月末現在の貸し付け状況につきましては、総件数で120件、総額2億2,966万円の貸し付けを行っております。これに対しまして、もう既に1億2,434万7,000円の償還をいただいております。現在も償還をしていただいておりますので、実際にはもう少し返還がされている状況でございます。 なお、国の東日本大震災特例貸し付けにつきましては、令和2年3月末まで延長されておりますので、ご了解いただきたいと思います。 回答については以上になります。 ○議長篠塚洋三君) 川井宏子君の2回目の質疑を許可いたします。 ◆5番(川井宏子君) それでは、今回の改正でどのような形に改正になるのかお聞かせください。 ○議長篠塚洋三君) 川井宏子君の2回目の質疑に対する答弁を求めます。 生活福祉課長池田香代美君。          〔参事生活福祉課長 池田香代美登壇〕 ◎参事生活福祉課長池田香代美君) それでは、今回の条例改正の部分の改正のポイントについてご説明いたします。 さきの全員協議会の中に提出した資料につきましての繰り返しにはなりますけれども、償還金支払い猶予明確化、これが1つになります。こちらにつきましては、もう既に条例の中には載っていましたが、政令で定められていた内容が法第13条へ追加されたことで、条例の第15条3号にも明記しております。 2番目に、償還免除についてでございます。貸し付けを受けた者が死亡したとき、または精神及び身体に障がいを受けたために償還できなくなったと認められるときに加えまして、貸し付けを受けた者が破産手続開始決定、または再生手続開始を受けたとき等が償還未済額の全部または一部を免除することができるとなっております。 また、もう一つ、条例の中では合議体制の機関の設置ということになります。これにつきましては、災害弔慰金等支給審査会設置となっております。こちらにつきましては、本来市町村で実施するほかに県と協議をいたしまして、その検討の結果県に委託することも可能でございます。しかしながら、この決定迅速化を図る観点から、災害弔慰金及び障害見舞金等支給に関する事項を審議するために市町村に設定することをこちらの条例に盛り込んだものでございます。市におきましては、東日本大震災につきましては、要綱を急遽設定して対応したものでございます。 以上でございます。 ○議長篠塚洋三君) 川井宏子君。 ◆5番(川井宏子君) 質問ではなくて、一言だけいいですか。まだまだこの制度市民に周知されていないところもあると思いますので、利用しやすい制度改善市民への周知にさらに努力をお願いいたします。 ○議長篠塚洋三君) 以上で川井宏子君の質疑を終了いたしました。 以上で質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第40号ないし議案第69号並び認定第1号ないし認定第4号は、お手元に配付の付託表のとおり所管の常任委員会に付託いたします。 各常任委員会におかれましては、付託議案審査の上、9月20日の本会議にその結果を報告されますようお願いいたします。 次に、諮問第2号については、鹿嶋市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長篠塚洋三君) 異議なしと認め、さよう決しました。 △令和元年請願第2号の上程、委員会付託議長篠塚洋三君) 日程第2、令和元年請願第2号を議題といたします。 請願文書表をお手元に配付してありますので、ご確認をお願いいたします。 令和元年請願第2号は、鹿嶋市議会会議規則第141条第1項の規定により、文教厚生委員会に付託いたします。文教厚生委員会におかれましては、請願審査の上、9月20日の本会議にその結果を報告されますようお願いいたします。
    △散会の宣告議長篠塚洋三君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 次回の本会議は、9月20日午前10時から委員長報告、討論、採決を行います。 本日はこれにて散会いたします。 大変ご苦労さまでした。                                   (午前10時40分)...