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鹿嶋市議会
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2019-09-09
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09月09日-議案質疑、委員会付託-05号
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鹿嶋市議会 2019-09-09
09月09日-議案質疑、委員会付託-05号
取得元:
鹿嶋市議会公式サイト
最終取得日: 2023-04-19
令和
元年 9月
定例会
(第3回)
鹿嶋市議会
第3回
定例会会議録議事日程
(第5号)
令和元年
9月9日(月曜日) 午前10時
開議
第1
議案
第40号
令和
元
年度鹿嶋
市
一般会計補正予算
(第2号)
議案
第41号
令和
元
年度鹿嶋
市
介護保険特別会計補正予算
(第1号)
議案
第42号
令和
元
年度鹿嶋
市
下水道事業会計補正予算
(第1号)
議案
第43号
令和
元
年度鹿嶋
市
水道事業会計補正予算
(第1号)
議案
第44号
鹿嶋
市
大野潮騒はまなす公園条例
議案
第45号
鹿嶋
市
特別用途地区
における
建築物
の
制限
に関する
条例
議案
第46号
鹿嶋
市
職員
の
給与
に関する
条例等
の一部を
改正
する
条例
議案
第47号
鹿嶋
市
特別職
の
職員
の
給与
並びに旅費及び
費用弁償
に関する
条例
の一部を
改正
す る
条例
議案
第48号
鹿嶋
市
印鑑条例
の一部を
改正
する
条例
議案
第49号
鹿嶋
市
災害弔慰金
の
支給等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
議案
第50号
鹿島臨海都市計画事業鹿嶋
市
平井東部土地区画整理事業施行規程
に関する
条例
の 一部を
改正
する
条例
議案
第51号
鹿嶋
市
行政財産
の
使用料徴収条例
の一部を
改正
する
条例
議案
第52号
鹿嶋
市
火葬場
の
設置
及び
管理
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
議案
第53号
鹿嶋
市
廃棄物
の
処理
及び清掃に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
議案
第54号
鹿嶋
市
農水産物直売所施設
の
設置
及び
管理
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
議案
第55号
鹿嶋
市
農業集落排水処理施設
の
設置
及び
管理
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
議案
第56号
鹿嶋
市
都市公園条例
の一部を
改正
する
条例
議案
第57号
鹿嶋市営駐車場
の
設置
及び
管理
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
議案
第58号
鹿嶋
市
道路占用料
の
徴収
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
議案
第59号
鹿嶋
市
公共物管理条例
の一部を
改正
する
条例
議案
第60号
鹿嶋
市
下水道条例
の一部を
改正
する
条例
議案
第61号
鹿嶋
市
コミュニティセンター
の
設置
及び
管理
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
議案
第62号
鹿嶋勤労文化会館
の
設置
及び
管理
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
議案
第63号
鹿嶋市立小学校
及び中学校の
スポーツ施設
の開放に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
議案
第64号
鹿嶋
市
運動施設条例
の一部を
改正
する
条例
議案
第65号
鹿嶋市立公民館
の
設置
、
管理
及び
職員
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
議案
第66号
鹿嶋
市
まちづくり市民センター
及び
地区
まちづくりセンター
の
設置
及び
管理
に関 する
条例
の一部を
改正
する
条例
議案
第67号
鹿嶋
市
水道事業給水条例
の一部を
改正
する
条例
議案
第68号
鹿嶋
市
大野区域水道事業給水条例
の一部を
改正
する
条例
議案
第69号
損害賠償
の額を定め、和解することについて
諮問
第2号
人権擁護委員候補者
の推薦について
認定
第1号
平成
30
年度鹿嶋
市
一般会計
及び
特別会計歳入歳出決算認定
について
認定
第2号
平成
30
年度鹿嶋
市
下水道事業会計決算認定
について
認定
第3号
平成
30
年度鹿嶋
市
水道事業会計決算認定
について
認定
第4号
平成
30
年度鹿嶋
市
大野区域水道事業会計決算認定
について第2
令和元年請願
第2号
教職員定数改善
と
義務教育費国庫負担制度堅持
のための
政府予算
に係る
意見書採択
を求める
請願
〇
会議
に付した事件
日程
第1
議案
第40号ないし
議案
第69
号並び
に
諮問
第2
号並び
に
認定
第1号ないし
認定
第4号につ いて
日程
第2
令和元年請願
第2号について〇
出席議員
(17名) 1番 舛 井 明 宏 君 2番 笹 沼 康 弘 君 3番
小松﨑
敏 紀 君 5番 川 井 宏 子 君 6番 菅 谷 毅 君 7番 樋 口 富士男 君 8番 栗 林 京 子 君 9番 佐 藤 信 成 君 10番 宇 田 一 男 君 11番 山 口 哲 秀 君 12番 小 池 みよ子 君 13番 篠 塚 洋 三 君 15番 立 原 弘 一 君 16番 坂 本 仙 一 君 18番 池 田 芳 範 君 20番 内 田 政 文 君 21番 飯 塚 俊 雄 君 〇
欠席議員
(3名) 14番 河 津 亨 君 17番 田 口 茂 君 19番 根 崎 彰 君 〇
地方自治法
第121条の
規定
により説明のため出席した者の
職氏名
市 長 錦 織 孝 一 君 副 市 長 市 村 修 君 教 育 長 川 村 等 君 政 策
企画部長
堀 田 博 史 君 地 域 活 性 化 池 田 茂 男 君
担当参事
兼重点 プ ロ ジェクト 推 進 室 長
政策企画部次長
桐 生 進 一 君 兼
政策担当参事
政策企画部次長
大 沢 英 樹 君 兼オリンピック ・パラリンピック 課 長 政 策
秘書課長
飯 塚 和 宏 君 財 政 課 長 藤 松 研 君 総 務 部 長 杉 山 敏 之 君 総 務 部 次 長 君 和 田 厚 君 人 事 課 長 片 岡 智 樹 君 市 民
生活部長
津 賀 利 幸 君
廃棄物処理施設
内 田 義 人 君 建 設
担当参事
市民生活部次長
清 宮 博 史 君 健 康
福祉部長
野 口 ゆ か り 君 兼
福祉事務所長
健康福祉部次長
細 田 光 天 君
健康福祉部次長
茂 木 伸 明 君 兼 福
祉事務所
次 長 参 事 兼 池 田 香 代 美 君 生 活
福祉課長
経 済
振興部長
浅 野 正 君
経済振興部次長
久 保 重 也 君 兼
港湾振興課長
都市整備部長
兼 栗 林 裕 君 水 道
事業都市
整 備 部 長
都市整備部次長
大 川 康 徳 君 兼
水道事業都市
整 備 部 次 長 会 計 管 理 者 石 井 修 司 君 教 育 委 員 会 佐 藤 由 起 子 君 事 務 局 部 長 教 育 委 員 会 大 須 賀 規 幸 君 事 務 局 次 長 教 育 委 員 会 宮 崎 正 明 君 事 務 局 次 長 兼 国 体 推 進 担 当 参 事 農 業 委 員 会 磯 網 俊 一 君 事 務 局 長 監 査 委 員 藤 枝 英 夫 君 事 務 局 長 〇本
会議
に出席した
事務局職員
事 務 局 長 内 堀 和 則 事 務 局 課 長 市 原 み づ ほ 事 務 局 主 事 山 中 秀 平 △
開議
の
宣告
○
議長
(
篠塚洋三
君) ただいま
出席議員
は17名で定足数に達しておりますから、
議会
は成立いたしました。 これより本日の
会議
を開きます。 (午前10時27分) △
諸般
の
報告
○
議長
(
篠塚洋三
君)
日程
に入るに先立ちまして、
諸般
の
報告
をいたします。
根崎彰議員
、
田口茂議員
、
河津亨議員
より遅刻の旨の届け出がありましたので、ご
報告
をいたします。 △
議案
第40
号~議案
第69号、
諮問
第2号、
認定
第1
号~認定
第4号の
質疑
、
委員会付託
○
議長
(
篠塚洋三
君) これより
議事日程
に入ります。
日程
第1、
議案
第40号ないし
議案
第69
号並び
に
諮問
第2
号並び
に
認定
第1号ないし
認定
第4号を一括して
議題
といたします。 これより
質疑
に入ります。
議員
から
質疑
の通告がありましたので、これを許可いたします。 5番
議員
、
川井宏子
君の
質疑
を許可いたします。
川井宏子
君。 ◆5番(
川井宏子
君) おはようございます。きのうの夜から台風の
被害
が
鹿嶋
市でも出ているようですけれども、まだまだ明らかになっていないということで、でも
人的被害
が今のところないということで少し安心したところです。 では、
質疑
に入りたいと思います。
議案
第49号の
制度
について
質問
いたします。中でも、
災害貸付金
の
返済免除
の
ケース
はどういった場合に
免除
になるのか。たとえば
本人
が病気などで就労困難となった場合について、
本人
が死亡した場合について、
本人
が要
介護状態
となり
生活
が困窮した場合について、
本人
が失業し
生活
が困窮した場合について、再就職しましたけれども、
生活
が安定するまでの
期間
について。そして、これらの場合に発生する事例についても続けてお聞きいたします。家族の
責任
について、
相続責任
について、
保証人
の
責任
について、
所得制限
について、
貸し出し
のときの
条件
について、
特例
について、3.11のときの
貸し出し実績
と
猶予経過
後の
返済状況
について、この
質問
を
1つ目
の
質問
とします。 ○
議長
(
篠塚洋三
君)
川井宏子
君の1回目の
質疑
に対する
答弁
を求めます。
生活福祉課長
、
池田香代美
君。 〔
参事
兼
生活福祉課長
池田香代美
君
登壇
〕 ◎
参事
兼
生活福祉課長
(
池田香代美
君) おはようございます。それでは、ただいまの
川井議員
の
質問
について回答させていただきます。 ただいまこの
条例
につきましては、
弔慰金
、それから
見舞金
、それから
貸付金
がございますが、その中の
貸付金
について主に回答させていただく
内容
でございます。
質問
が多岐にわたっておりますので、順番が不同になることがございましたらご了承いただきたいと思います。 まず、先に
貸し付け
の
制度
について説明させていただきたいと思います。
貸し付け
の概要でございますが、
貸し付け
の
対象
となる
災害
につきましては、各都道府県内の
災害救助法
が適用された
市町村
が1以上ある
自然災害
となっております。また、
貸付制度
の
受給対象
は、この
災害
によって受傷及び
住居
、
家財
に
被害
を受けた方となっております。
東日本大震災
につきましては、この
被害
の甚大さからこの法律の
特例
が出されておりまして、
貸し付け
の
条件
が緩和されております。
鹿嶋
市では、現在のところ
東日本大震災
のみが
貸し付け
の
対象
となっているところでございます。
貸し付け
の詳細の
条件
につきましては、
世帯主
の1カ月の負傷、
家財
の3分の1以上の
被害
、
住居
の全壊、半壊、
滅失等
により最大350万円を限度に
貸し付け
が可能となっております。 次に、
議員
ご
質問
の
貸し付け
の
返済免除
となることができる
ケース
の想定についてということでお答えさせていただきます。
貸し付け
を受けた者が死亡したとき、
精神
または
身体
に障がいを受けた者が
償還
することができないとき、この障がいにつきましては
地方税法
の特別障がいの範囲といたしまして、
障害
1、2級、
精神
1級、常時
介護
が必要な場合となっております。また、
破産手続
の
決定
、または
再生手続
の
開始
の
決定
を受けたとき、いずれにしましてもこの
免除
の判断の基礎となる
報告
が虚偽である場合、または正当の理由なく
報告
がされない場合、また
保証人
に
返還能力
がある場合はこの限りではないとされております。実際には、この
東日本大震災
についてはかなり
猶予
がされておりまして、もし最終的に
返還
がされない場合、
返還期日
の最終の10年後に
議会
の
決定
を得て
返済
が
免除
される
要件
もございます。 続きまして、
返済
の
責任
でございます。
保証人
による死亡、その方の場合には
相続人
がいる場合には
相続
の
対象
となっております。また、この場合の
保証人
については民法の
規定
によります
連帯保証人
となりますので、
返済
の
能力
があれば
返済
していただくことになりますが、
東日本大震災
の
被災者
の
特例
の中では、先ほど申し上げましたとおり
支払い期日到来
から10年
経過
後において、無資力、またはこれに近い
状態
になり
償還等
を行うことができる見込みがない場合も
免除
の
要件
の該当になることになっております。 次に、
貸し付け
の
返済
についての
状況
でございます。
東日本大震災
の
貸し付け
につきましては、
開始
から6年間の
据え置き期間
を経まして、実際には
平成
29年7月から順次
償還期間
に入っております。ただ、
貸し付け
の時期によりましてまだ
償還期間
に入っていない方もおいでになりますので、その方のことも含めて
総額
で回答させていただきます。
平成
31年3月末現在の
貸し付け
の
状況
につきましては、総件数で120件、
総額
2億2,966万円の
貸し付け
を行っております。これに対しまして、もう既に1億2,434万7,000円の
償還
をいただいております。現在も
償還
をしていただいておりますので、実際にはもう少し
返還
がされている
状況
でございます。 なお、国の
東日本大震災
の
特例
の
貸し付け
につきましては、
令和
2年3月末まで延長されておりますので、ご了解いただきたいと思います。 回答については以上になります。 ○
議長
(
篠塚洋三
君)
川井宏子
君の2回目の
質疑
を許可いたします。 ◆5番(
川井宏子
君) それでは、今回の
改正
でどのような形に
改正
になるのかお聞かせください。 ○
議長
(
篠塚洋三
君)
川井宏子
君の2回目の
質疑
に対する
答弁
を求めます。
生活福祉課長
、
池田香代美
君。 〔
参事
兼
生活福祉課長
池田香代美
君
登壇
〕 ◎
参事
兼
生活福祉課長
(
池田香代美
君) それでは、今回の
条例改正
の部分の
改正
のポイントについてご説明いたします。 さきの
全員協議会
の中に提出した資料につきましての繰り返しにはなりますけれども、
償還金
の
支払い猶予
の
明確化
、これが
1つ
になります。こちらにつきましては、もう既に
条例
の中には載っていましたが、政令で定められていた
内容
が法第13条へ追加されたことで、
条例
の第15条3号にも明記しております。 2番目に、
償還免除
についてでございます。
貸し付け
を受けた者が死亡したとき、または
精神
及び
身体
に障がいを受けたために
償還
できなくなったと認められるときに加えまして、
貸し付け
を受けた者が
破産
の
手続
の
開始
の
決定
、または
再生手続
の
開始
を受けたとき等が
償還未済額
の全部または一部を
免除
することができるとなっております。 また、もう一つ、
条例
の中では
合議体制
の機関の
設置
ということになります。これにつきましては、
災害弔慰金等
の
支給審査会
の
設置
となっております。こちらにつきましては、本来
市町村
で実施するほかに県と
協議
をいたしまして、その検討の結果県に委託することも可能でございます。しかしながら、この
決定
の
迅速化
を図る観点から、
災害弔慰金
及び
障害見舞金等
の
支給
に関する事項を審議するために
市町村
に設定することをこちらの
条例
に盛り込んだものでございます。市におきましては、
東日本大震災
につきましては、要綱を急遽設定して対応したものでございます。 以上でございます。 ○
議長
(
篠塚洋三
君)
川井宏子
君。 ◆5番(
川井宏子
君)
質問
ではなくて、一言だけいいですか。まだまだこの
制度
が
市民
に周知されていないところもあると思いますので、利用しやすい
制度
の
改善
と
市民
への周知にさらに努力をお願いいたします。 ○
議長
(
篠塚洋三
君) 以上で
川井宏子
君の
質疑
を終了いたしました。 以上で
質疑
を終結いたします。 ただいま
議題
となっております
議案
第40号ないし
議案
第69
号並び
に
認定
第1号ないし
認定
第4号は、お
手元
に配付の
付託表
のとおり所管の
常任委員会
に付託いたします。 各
常任委員会
におかれましては、
付託議案
を
審査
の上、9月20日の本
会議
にその結果を
報告
されますようお願いいたします。 次に、
諮問
第2号については、
鹿嶋市議会会議規則
第37条第3項の
規定
により、
委員会付託
を省略いたしたいと思います。これにご
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と言う人あり〕 ○
議長
(
篠塚洋三
君)
異議
なしと認め、さよう決しました。 △
令和元年請願
第2号の上程、
委員会付託
○
議長
(
篠塚洋三
君)
日程
第2、
令和元年請願
第2号を
議題
といたします。
請願文書表
をお
手元
に配付してありますので、ご確認をお願いいたします。
令和元年請願
第2号は、
鹿嶋市議会会議規則
第141条第1項の
規定
により、
文教厚生委員会
に付託いたします。
文教厚生委員会
におかれましては、
請願
を
審査
の上、9月20日の本
会議
にその結果を
報告
されますようお願いいたします。
△散会の
宣告
○
議長
(
篠塚洋三
君) 以上で本日の
日程
は全部終了いたしました。 次回の本
会議
は、9月20日午前10時から
委員長報告
、討論、採決を行います。 本日はこれにて散会いたします。 大変ご苦労さまでした。 (午前10時40分)...
地方議会議事録
全都道府県市区町村議会
47都道府県議会
東京23区議会
政令指定都市議会
各都道府県内市区町村議会議事録
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
静岡県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
国会議事録
国会