笠間市議会 2023-03-17 令和 5年第 1回定例会−03月17日-06号
民間事業者を対象に、本人の同意を得ずに外部提供ができる匿名加工情報制度が創設されました。国の行政機関、国立大学、国立研究機関等の独立行政法人を対象にした非識別加工情報制度は、行政機関が個人情報ファイルを公表し、どのような情報を持っているか民間事業者に示して利用の提案を募集し、審査、契約をして、行政機関が非識別加工して民間業者へ提供することにしています。
民間事業者を対象に、本人の同意を得ずに外部提供ができる匿名加工情報制度が創設されました。国の行政機関、国立大学、国立研究機関等の独立行政法人を対象にした非識別加工情報制度は、行政機関が個人情報ファイルを公表し、どのような情報を持っているか民間事業者に示して利用の提案を募集し、審査、契約をして、行政機関が非識別加工して民間業者へ提供することにしています。
また、匿名、加工情報の利活用など問題の点も含めて、個人情報の保護が適切にヨーロッパ並みにされているとは思えないという意見が多くあります。政府の個人情報保護委員会も、自治体による民間委託でも多くの個人情報の流出やそのおそれが指摘されており、個人情報保護に対する国の措置の信頼性は高くないものと考えます。 このようなわけで、この点について反対を申し上げます。
そこで、個人情報保護法の改正に伴いということで、個人情報保護法はどういう問題点があるか、その一つは、行政機関と匿名加工情報の作成、提供を定めており、民間研究機関等に提供し、商品開発やサービス提供に役立てられると、また、これについて特定の個人を再識別できないよう対策が取られているとされておりますが、専門家からこの点について疑問も出されており、信頼性は低いものと考えます。
そのほか、医療分野、学術分野の規律を統一するため、国公立の病院や大学などには原則として民間の病院や大学などと同等の規律を適用すること、個人情報の定義などを国の行政機関等、民間事業者、地方公共団体で統一するとともに、行政機関等での匿名加工情報の取扱いに関する規律の明確化などが規定されました。 ○議長(早瀬悦弘君) 10番 平 陽子さん。 ◆10番(平陽子さん) 詳しい御答弁ありがとうございます。
つくば市個人情報保護条例は、インターネットの普及、匿名加工情報活用などに対し、住民の自己情報コントロール権への対応がありません。デジタル関連法で示す個人情報保護と自治体で持っている個人情報保護の取扱いなど大きな課題が残されています。 これらの点についてどのように考えているのか、お聞かせください。 最後の4項目めです。茎崎給食センターについてです。
これは,匿名加工情報の民間への提供ということだと思いますが,目的の中にこの文言が加えられたことによって,すぐに提供できるものではなく,別に匿名加工情報の規定の新設が必要になってくると考えますが,この点についてどのような検討がなされましたか」との質疑に対し,執行部より「条例の一部改正の中では,匿名加工情報,いわゆる非識別加工情報の取り扱いについては含まれておりません。
まず,個人情報保護法につきましては,個人情報を取り巻く環境の変化に対応するため,個人情報の定義の明確化,要配慮個人情報の取り扱い,個人情報を利活用するための匿名加工情報の取り扱いなどの内容が盛り込まれました。
それには個人情報の定義の明確化、要配慮個人情報の取扱い方、匿名加工情報の提供の仕組みと導入などの整備に取り組まねばならないと考えます。これまでの受け身的な個人情報保護対策をパーソナルデータ利活用など能動的な施策へと変えることを求められますが、今後の対応についてお伺いします。
3点目につきましては、「匿名加工情報」の新設、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して利活用する規定を新たに設けております。 さらには、個人情報の第三者提供に係る制限ということで、いわゆる名簿業者に対する対策として規定をしてございます。このほかにも個人情報保護委員会の創設、個人情報の取り扱いのグローバル化への対応などを図っておりますので、ご理解いただきたいと思います。