神栖市議会 2023-03-22 03月22日-06号
〔賛成者起立〕 ○議長(五十嵐清美君) 修正案は、10人10人の可否同数となっております。 ただいまの採決の結果、可否同数ですので、したがって、地方自治法第116条第1項の規定によって、議長が本修正案に対して裁決いたします。 議案第24号 令和5年度神栖市一般会計予算の修正案については、議長は可決と裁決いたします。 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について、起立により採決いたします。
〔賛成者起立〕 ○議長(五十嵐清美君) 修正案は、10人10人の可否同数となっております。 ただいまの採決の結果、可否同数ですので、したがって、地方自治法第116条第1項の規定によって、議長が本修正案に対して裁決いたします。 議案第24号 令和5年度神栖市一般会計予算の修正案については、議長は可決と裁決いたします。 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について、起立により採決いたします。
賛成 11票 反対 11票 よって、本案は可否同数のため、議長の判断は賛成であります。 (「……聴取不能……」と呼ぶ者あり) ○議長(津田修君) 次に、日程第5 「閉会中継続審査申し出について」を上程いたします。
ただいまの採決の結果、可否同数です。 したがって、地方自治法第116条第1項の規定により、議長が本修正案に対して裁決いたします。 議案第1号 令和4年度神栖市一般会計補正予算(第7号)の修正案については、議長は可決と裁決いたします。 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について起立により採決いたします。 お諮りいたします。 修正議決をした部分を除く原案に賛成の方の起立を求めます。
採決の結果、令和4年請願第6号は可否同数により、鹿嶋市議会委員会条例第17条第1項の規定に基づき、委員長において不採択とすることを決しました。 以上が本委員会に付託されました請願の審査の経過と結果であります。 以上、総務生活委員会委員長報告といたします。以上です。 ○議長(篠塚洋三君) 以上で総務生活委員会委員長の報告を終わります。 なお、総務生活委員会の委員長報告の写しは配付してあります。
慎重に審査を行った結果、令和4年請願第4号は、可否同数により、鹿嶋市議会委員会条例第17条第1項の規定に基づき、委員長において不採択とすべきものと決しました。 以上が本委員会に付託されました請願の審査の経過と結果であります。議員各位におかれましては、本委員会の決定に対しご賛同賜りますようお願い申し上げまして、文教厚生委員会委員長報告といたします。
採決の結果、令和4年請願第1号は可否同数により、鹿嶋市議会委員会条例第17条第1項の規定に基づき、委員長において不採択とすることに決しました。 以上が、本委員会に付託されました請願の審査の経過と結果であります。 以上、総務生活委員会委員長報告といたします。 以上です。 ○議長(篠塚洋三君) 以上で総務生活委員会委員長の報告を終わります。
〔賛成者起立〕 ○議長(五十嵐清美君) ただいまの採決の結果、可否同数です。 したがって、地方自治法第116条第1項の規定によって、議長が本案に対して裁決いたします。 木内議員の緊急質問、石田後援会による市章利用については、議長は可決と採決いたします。
可否同数であります。よって、地方自治法第116条の規定により、議長によって本案に対する可否を裁決いたします。本案については、議長においては可決と裁決いたします。
討論終結後、採決に入り、挙手による採決の結果、可否同数となり、委員長採決により議案第21号は可決すべきものと決定いたしました。
採決の結果、令和2年請願第5号は可否同数により、鹿嶋市議会委員会条例第17条第1項の規定に基づき、委員長において不採択とすることに決しました。 以上が本委員会に付託されました請願の審査の経過と結果であります。 以上、総務生活委員会委員長報告といたします。 ○議長(篠塚洋三君) 以上で委員長の報告を終わります。 なお、審査報告書の写しはお手元に配付してあります。
採決の結果、議案第1号については、可否同数のため、委員長裁定となり、原案不認定、議案第2号及び第3号については、賛成多数により認定、議案第4号から議案第7号については、全会一致により認定されました。 以上、報告いたします。 ○議長(岩間勝栄君) 以上で委員長の報告は終わりました。 これより討論に入ります。 議案第1号について討論の通告がありますので、これを許します。水上美智子君。
以上の件について、慎重に審査を行った結果、可否同数となったため、委員長の決するところにより採択することに決定いたしました。 以上です。 39 ◯議長(倉持 守君) ただいま報告を求めました。
議長はその職務上、どの委員会にも出席する権限を有しているほか、本会議の可否同数の際における裁決権など、議長固有の権限を考慮するとき、一つの委員会に委員として所属することは適当ではなく、また行政実例でも議長については辞任を認めているところであります。
採決の結果、可否同数となり、委員長裁決により原案を可決すべきものと決しました。 議案第7号 行方市地域包括支援センター条例の制定については、担当者の説明の後、展開プログラムの進捗状況の確認、また防衛省補助施設のため、今後の調整についての質疑がなされました。討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決しました。
陳情事項に『櫛状ゴムなどを設置し』と限られていますので,これからいろいろと別な安全対策も考えられるかもしれませんので,調査できるように,今回は継続審査でよいと思います」との意見や,「陳情事項の具体的な話をご指摘されている意見もあるようですけれども,安全対策という大きな観点でこういう方法もあるという提案ですから,当然,安全対策を求めるのは当たり前の話ですので,私は賛成です」との意見があり,採決の結果,可否同数
議案第52号 高萩市宿泊施設の誘致に関する条例の廃止についてにつきましては、可否同数であったため、委員長裁決により否決すべきものと決定いたしました。 なお、平成30年請願第2号につきましては、閉会中の継続審査申出書のとおり、継続審査にすべきものと決定いたしました。 以上で、総務産業委員会の審査報告といたします。 ○議長(寺岡七郎君) 文教厚生委員会委員長 平 正三君。
採決の結果,可否同数となり,委員長裁決により了承いたしました。 次に,報告第3号 専決処分の承認を求めることについて(平成29年度龍ケ崎市一般会計補正予算(第7号))の所管事項についてであります。 執行部から説明の後,採決の結果,全員異議なく承認いたしました。 次に,平成30年請願第1号 地方財政の充実・強化を求める意見書に関する請願書についてであります。
条例について、議案第12号常総市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、議案第13号常総市学校施設の開放に関する条例について、以上9件については担当課長等の説明を求め、慎重に審査を行った結果、議案第5号及び議案第10号については1名の反対、また議案第13号については2名の反対がありましたが、いずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものとし、議案第12号については可否同数
ただいまの報告いたしましたとおり、可否同数であります。 よって、議長において本件に対する採決方法は記名投票といたします。 午後1時まで休憩いたします。 午前11時56分休憩 午後 1時00分開議 ○議長(井川茂樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
その結果、可否同数となった場合、議長に、委員長に決定権が与えられるが、これを委員長の裁決権、議長の裁決権と申します。議長、委員長がこの裁決権を行使する場合には、大事なところです。現状を変えない方向、つまり否決に決定すべきことが議会慣習となっている、慣例となっていると。可否同数の場合は、議長に裁決権が委ねられた場合は、反対、これを現状維持の原則といいます。