宮古市議会 2022-09-30 09月30日-05号
議案第8号 令和4年度宮古市刈屋財産区特別会計補正予算(第1号) (予算特別委員会委員長報告) 日程第3 議案第9号 宮古市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 議案第10号 宮古市地域バス条例の一部を改正する条例 議案第11号 宮古市地域バス接続型デマンドタクシー条例の一部を改正する条例 議案第13号 宮古市選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ
議案第8号 令和4年度宮古市刈屋財産区特別会計補正予算(第1号) (予算特別委員会委員長報告) 日程第3 議案第9号 宮古市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 議案第10号 宮古市地域バス条例の一部を改正する条例 議案第11号 宮古市地域バス接続型デマンドタクシー条例の一部を改正する条例 議案第13号 宮古市選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ
定例会議事日程第5号 令和4年9月13日(火曜日)午前10時開議日程第1 議案第4号 陸前高田市立社会教育施設整備基金条例を廃止する条例 日程第2 議案第5号 下水道事業等の地方公営企業法適用に伴う関係条例の整理に関する条例 日程第3 議案第6号 陸前高田市議会議員及び陸前高田市長の選挙における選挙運動用自動車の使 用並びにビラ
会議録署名議員の指名第2 議長の報告第3 請願1件(請願第1号)第4 報告第5号 令和3年度釜石市健全化判断比率及び公営企業資金不足比率の報告について第5 議案第45号 釜石市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例第6 議案第46号 釜石市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例第7 議案第47号 釜石市議会議員及び釜石市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ
年度宮古市刈屋財産区特別会計補正予算(第1号) 日程第29 議案第9号 宮古市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 日程第30 議案第10号 宮古市地域バス条例の一部を改正する条例 日程第31 議案第11号 宮古市地域バス接続型デマンドタクシー条例の一部を改正する条例 日程第32 議案第12号 宮古市手数料条例の一部を改正する条例 日程第33 議案第13号 宮古市選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ
議案第3号 損害賠償の額を定めることについて 日程第10 議案第4号 陸前高田市立社会教育施設整備基金条例を廃止する条例 日程第11 議案第5号 下水道事業等の地方公営企業法適用に伴う関係条例の整理に関する条例 日程第12 議案第6号 陸前高田市議会議員及び陸前高田市長の選挙における選挙運動用自動車の使 用並びにビラ
会議録署名議員の指名第2 会期の決定第3 議長の報告第4 市長の報告第5 報告第5号 令和3年度釜石市健全化判断比率及び公営企業資金不足比率の報告について第6 議案第45号 釜石市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例第7 議案第46号 釜石市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例第8 議案第47号 釜石市議会議員及び釜石市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ
その方々は、たしか1か月ぐらい前ですか、ビラを花巻の町なかで配られましたよね。それを見ていると、私が言ったことをほぼそのまま書いているのです。その上で、時間がかかってもいいからそこにしたいというふうな御意見だったのです。それはそれで、私は筋の通った話だと思います。
確認の意味でお聞きしますけれども、この条例は第1条で選挙運動用自動車の使用、選挙運動用のビラ及び選挙運動用ポスターの作成に係る公費負担について求めているようでございます。それで、まず今までは議員の選挙運動用の自動車の使用につきましては、選挙運動のための支出としてはみなされておりませんでした。このために費用の収入支出書への記入は不要だったと、このように認識をしております。
1点目の選挙公営の拡大のうち、条例案の作成についてですが、議員ご承知のとおり、令和2年12月12日に施行される公職選挙法の一部改正は、全国町村会、全国町村議会議長会からの強い要望により実現したもので、町村議会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布の解禁や供託金制度の導入を行うものであります。
その中で、例えば紙ということに注目した場合ですと、紙は包装紙、ビラ、新聞紙、この汚れていないものをリサイクルという部分に出せば、その分だけでもごみとしては減るわけですし、リサイクル率も上がるという部分ですので、ぜひこういう形は再度、市民の皆様に周知いただくというのが一番じゃないかなというふうに思います。
公職選挙法の一部改正に伴い、大船渡市議会議員及び大船渡市長の選挙におけるビラの作成の公営に関し、所要の規定の整備をしようとするものでございます。 条例案につきましては、別冊にてお配りしております市長提出条例議案書13ページをお開き願います。 内容につきましては、別冊の議案第6号説明要旨により説明し、全文にかえさせていただきます。 説明要旨の6ページをお開き願います。議案第6号説明要旨。
次に、議案第14号、陸前高田市議会議員及び陸前高田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例につきましては、公職選挙法の一部改正に伴い、市議会議員及び市長の選挙におけるビラの作成を公営の対象とするため、所要の改正をしようとして提案するものであります。
(1)、選挙運動用ビラの作成について、ビラに記載できる内容、両面印刷、大きさ、頒布方法はどのようになるのかという内容の質疑がございました。選挙公報は選管が今後も発行するものであり、ビラは選挙運動のために候補者が個人で作成できるもので、その記載内容については虚偽事項などの罰則に触れるようなこと以外、特に制限はないので、原則として候補者の自由である。
この案件は、公職選挙法の改正に伴い、市議会議員選挙においても頒布することが可能となった選挙運動用ビラについて、その作成費用を市長の選挙の例に準じて公営の対象とするため、滝沢市議会議員及び滝沢市長の選挙運動の公営に関する条例の一部を改正するものであります。
1、条例改正の趣旨ですが、公職選挙法の一部改正に伴い、議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラについて公営の対象とするため、所要の改正をしようとするものです。 2、改正の内容ですが、(1)、題名関係は、二戸市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例に改めるものです。
10号 宮古市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 議案第11号 宮古市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例 議案第12号 宮古市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 議案第13号 宮古市特別会計条例の一部を改正する条例 議案第18号 宮古市選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ
この条例は、公職選挙法の改正により従来市長選挙の場合に限り認められていた選挙運動用のビラの頒布が市議会議員選挙においても対象となったことから、当該ビラの作成費用について公費負担にしようとするものであります。なお、施行日は平成31年3月1日とするものであります。 当委員会では、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
来年の選挙から、公職選挙法の一部改正によりまして、市議会議員の選挙においてもビラを配布できるということになるわけですけれども、やはり税金を使ってビラを作成することができるということになりますので、この辺の改正の意義、それから市民への理解というところが必要になってくると思いますので、このビラの配布の内容につきまして、もう少し説明をいただければというふうに思います。
この条例は、公職選挙法の改正により、従来市長選挙の場合に限り認められていた選挙運動用ビラの頒布が市議会議員選挙においても対象となったことから、当該ビラの作成費用について公費負担しようとするものであります。 なお、施行日は平成31年3月1日とするものであります。 次に、議案第51号北上市公契約条例について提案の理由を申し上げます。