東松島市議会 2023-01-26 01月26日-01号
あとは、一般質問については、ここに松桜会さんのほうで議長の裁量権に任せてほしいということですので、そのようにしていただければいいのかなと。裁量権にお任せするということです。 以上です。 ○委員長(小野惠章) 暫時休憩します。
あとは、一般質問については、ここに松桜会さんのほうで議長の裁量権に任せてほしいということですので、そのようにしていただければいいのかなと。裁量権にお任せするということです。 以上です。 ○委員長(小野惠章) 暫時休憩します。
つまり、この交付金の使途につきましては、自治体の裁量権に任せるということなので、議員がお話しのとおり、この制度そのものを改めて見直すべきではないのかという点につきましてですが、今回の制度につきましては、そもそも論として、市の独自支援策全般でございますけれども、国・県、それぞれの支援策で対象とならないところをカバーしていきたいというところでございまして、そういった意味では、農事組合法人につきましては、
そういった意味で、県のほうが現況の、現在の都市計画法の下に、県の裁量権の範囲での地区計画の見直しが行われたはずなのです。 それで、あと話戻しますが、やっぱりニーズの部分で、もうちょっと特徴つけて話しさせていただきますと、この間県のほうで石巻河南道路、ウエストラインの起点も含めたこの道路整備の説明がありました。このような4車線道路がこれから着々と建設が始まっていくわけですよね。
したがって、本件処分は石巻市議会に与えられた裁量権を濫用するものであり、違法であるから取消しを免れないと述べています。 名誉毀損については、1、社会的評価を低下させる事実、令和2年9月16日の懲罰理由とされた原告の発言は、一般質問において議長の許可を得てなされたものであり、途中で議長から発言について注意や中止を受けたものでなく、終了し、その内容を法第132条にいう無礼の言葉に該当するものではない。
244: ◎5番(小野寺 修君) そこの部分につきましては、自治体の裁量権に含まれている部分じゃないかと思いますので、これはもう一回何か対応をお願いしたいと思うんです。せっかくの目的があってこういう法改正がなされるものですから、何とか救済措置というものを考えていただきたいと思っております。即答は多分できないのかもしれないけれども。
適正だと、ルールが違ったからそれをやらなくてはならないと、それは市長の考えでしょうが、そのルールを決めるときに市長が自由に裁量権でやればそれでいいですよね。ただし、今までの流れから言うと、我々は特別委員会をつくって何のために審議してきたのかということですよ。議会軽視について、それは謝ると。謝って、このアンケート調査が行われたなら、私からすると適正化されたアンケート調査ではないと。
市の裁量権は少なかったのではなかったかと推測しております。市民が安全に避難できる計画は、物理的に避難できないことは、原子力発電の事故が人間のコントロールできない怖さを露呈しているわけです。市民の声が反映されない政治は、市民の不信感を招き、行政執行は難しくなります。
◎市民生活部環境課長(鈴木勝利) この決定につきましては、それぞれの市町村認定の裁量権という形でございます。それぞれ他の自治体でも、広域行政で実施しておるところは統一でやっておる地域もございますが、市で、それぞれの判断で実施するというのが通常でございます。 以上でございます。 ○議長(阿部勝德) 佐藤 富夫さん。 ◆15番(佐藤富夫) ちょっと答弁漏れです。
教育局は、学校現場の声をしっかり吸い上げるとともに、校長先生や現場の教員に裁量権を与え、意欲を持って喜んで働く環境整備づくりに貢献すべきです。教育局と学校現場がいい関係でないと、何をやってもスムーズに事が運びません。
ですから、結婚できないとか、あるいはしてもなかなか生活が厳しいという生の声を聞いておりますので、ぜひこの部分についてはなお一層のこといろいろ研究されまして、職員の方々が地域の核となって頑張ってもらっているので、ぜひ前向きな形の中で考えていただければというふうに思いますので、指定管理者の裁量権を大幅に持たせていただいて、それぞれの地域づくり委員会がメインですので、その方々にもその旨をお話しいただければというふうに
◆24番(佐藤和好君) 今、当該部署である建設部で調査、研究はいいと思うのですけれども、ただ自分の部署にそういうわけで人員増員がどうしても欲しいものだからということで、建設部内でその裁量権はあるのかなと。
さらに、交付税法の中では具体的に明示をされておりますけれども、各地方公共団体の裁量権を抵触することのないよう、交付税の交付に当たりまして具体的な使途に制限を与えてはならないというふうに法律で定められておりますので、こうした点からも本来算入額というものと個々の実支出額との間には相当異なる性格がありますので、御指摘のようにこの二つを同一のものとみなすという立場はとってございません。
書面から見ると、例えば教職員定数の決定であったり、学級編制基準の決定が政令市、本市に落ちてくるということで、書面上から見ると非常に期待できる、今後本市としての主体性であったり、裁量権で進めていくことができるのではないかと非常に期待する中身ではあるのですが、しかしながら今の説明のとおり、現在の進捗状況の話を伺っていると、どうもクリアすべき課題が多いようなイメージが先に立ってしまいまして、果たして本当に
このように、地方自治法では市長の裁量権を大きく認めています。他都市では、恣意的に専決処分を濫用するという事態が起きた経緯があります。今回の報告では復興関連事業がふえていることもありますが、専決処分の件数の増加や恒常化は議会の議決に対する軽視と受け取られかねず、決して好ましいとは言えないと思います。改めて市長の権限である専決処分に対する所見を伺います。
災害救助法について、地方分権の視点を持って、自治体の裁量権の拡大と見直しを強く求めるべきと考えますが、伺います。 次に、消防費、災害時情報発信システム構築・運用事業に係る債務負担行為についてお伺いします。 現在、危機管理室が中心となって、災害時情報は津波情報伝達システム、緊急速報メール、仙台市ホームページなど、それぞれシステムに手入力などをしております。
ついでに申しますと、これは企業でも役所でもそうですが、日本の組織では第一線で仕事をする人の決定権がない、裁量権がないという、これはもう常識になってきています。他の国では、第一線で仕事をする人が自分の判断で仕事ができる。ところが、日本の組織ではなかなかできない。持ち帰って上司に相談してきます。これでなかなか取引も進まないということがよく言われております。
ただ、どうしても裁量権は保安林の所管部署のほうにありますので、その域は超えられない部分があろうかなとは思います。 ○議長(滝健一) 古川 泰広さん。 ◆13番(古川泰広) わかりました。
債権放棄の質問でございますけれども、債権放棄についてでも先ほども申し上げましたとおり、まず納付の通知書を送りまして、納付しなければ督促、あるいは催告状、あるいは訪問徴収、それでも例えば今回の東日本大震災などによりまして失業したとか、どうしても資力が回復しない方なども中にはいますので、簡単に裁量権があって債権放棄するわけではなく、十二分に時効とかそういう納付交渉とか積み重ねて、どうしても回収ができないということになれば
基幹事業が認められれば、おのずとその35%の効果促進事業は、実施する自治体の裁量権でやれるものと私は思っておりましたが、この35%も一つ一つチェックを受けなければならないということでありまして、総枠は認められたようでありますが、結果としては相談、やはり査定と同じように伺いをしなければならないということでありまして、形の上では権限と財源がおりてきた形になりますが、肝心なところではまだおりていないというのが