町田市議会 > 2004-09-16 >
平成16年都市環境常任委員会(9月)−09月16日-01号
平成16年文教生活常任委員会(9月)−09月16日-01号

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  1. 町田市議会 2004-09-16
    平成16年都市環境常任委員会(9月)−09月16日-01号


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    最終取得日: 2023-04-15
    平成16年都市環境常任委員会(9月)−09月16日-01号平成16年都市環境常任委員会(9月) 都市環境常任委員会記録 1.日時 平成16年(2004年)9月16日(木)午前10時 1.場所      議場ロビー 1.出席者     委員長 田中修一  副委員長 若林章喜           委 員  佐々木智子  川畑一隆  伊藤泰人                中山勝子  古宮杜司男  渋谷敏頴                渋谷佳久 1.出席説明員   環境・産業部長 農のまちづくり担当部長            環境・産業部参事 清掃事業部長 清掃事業部参事           建設部長 建設部次長 建設部参事 都市計画部長           区画整理担当部長 川尻都市計画部参事 中野都市計画部参事           下水道部長 水道部長 その他担当管理職職員 1.出席議会    担当 服部修久
      事務局職員   速記士 辻井信二(澤速記事務所) 1.事件      別紙のとおり                午前10時 開議 ○委員長 ただいまから都市環境常任委員会を開会いたします。  今期定例会において当都市環境常任委員会に付託されました案件について審査を行います。  審査順序につきましては、お手元に配付してあります委員会審査順序に従い進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 △委員派遣について ○委員長 委員派遣についてを議題といたします。  お諮りいたします。今期定例会において当委員会に付託されました案件の調査のため、市内に伊藤泰人委員を除く委員全員を派遣いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認め、そのように決定させていただきます。  審査に先立ち、現地視察を行います。  視察箇所はお手元に配付してあります図面に基づき行いたいと思いますが、担当者より説明がありましたらお願いいたします。 ◎建設部長 きょうは、請願2件のうち、1つ、第17号の市道町田三三四号の厳正管理を求める請願、これが建設部所管でございます。IBM跡地の開発に伴います工事車両の道路通行認定に対しての請願をいただいておりますので、現地をよろしくお願いいたします。 ◎都市計画部長 都市計画部所管の請願第16号 七国山風致地区及び第一種低層住居専用地域の住環境の保全を求める請願、これについて現地視察をお願いします。本件は薬師カ丘住宅の中にワンルームマンションを建設するものに対する請願でございます。どうぞよろしくお願いします。 ○委員長 2カ所の現地視察を行います。よろしいですね。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これより現地視察に出かけます。  休憩します。              午前10時2分 休憩            ───◇───◇───              午前11時3分 再開 ○委員長 再開いたします。 △第95号議案 ○委員長 第95号議案を議題といたします。  本案について、提案者の説明を求めます。 ◎都市計画部長 それでは、第95号議案をご説明申し上げます。  町田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例でございます。  本議案は、新たに地区計画が都市計画決定されたことから当条例に追加するための改正でございます。地区計画に定められております建築物に関する事項を建築基準法に基づき条例化をするものでございます。  改正の内容でございますが、議案書の1ページをごらんいただきます。別表の1に29番として、地区計画が都市計画決定されました三輪第二地区地区計画区域を追加するものでございます。この地区は、議案書の参考資料をごらんいただきますが、三輪緑山住宅に隣接した既設の医療施設が立地している地域でございます。昨今の多様化する医療需要に対応するため、鶴川地区の医療施設の充実が求められている状況から、医療関係施設の立地を許容するとともに、あわせて周辺の低層住宅に調和した緑豊かな環境を形成するため、町田市三輪第二地区地区計画として決定したものでございます。  なお、第一地区は、隣接する三輪緑山住宅及び沢谷戸の土地区画整理区域が地区計画として既に都市計画決定されております。  地区計画の内容でございますけれども、1ページに戻っていただきますが、別表2に追加する表がございます。(い)の欄で建築可能な建築物としまして医療施設、福祉施設などに限定をしてございます。(か)欄で敷地境界からの後退距離を1.5メートル及び(き)欄で建築物の高さの最高限度を15メートルとそれぞれ定めております。  以上の内容としまして、新旧対照表もあわせて添付してございます。  以上が第95号議案 町田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例でございます。  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆渋谷〔敏〕 委員 ちょっと質問というよりお聞きしたいんですけれども、1ページのここに「地区地区計画」としてあるんですね。これが何か意味はあるんですか。 ◎都市計画部長 地区計画で第一地区というのがありまして、それが緑山の関係ですけれども、第二地区ということで同じく地区がダブっているんです。 ◆佐々木 委員 今のお話で大体わかったんですけれども、これは既に病院が誘致されている地域にあえてこういう網をかけるということで、病院自体がまた増築か何かをするのかなというようなことも考えたんですけれども、そうではないんでしょうか。 ◎都市計画部長 将来的には病院増設という計画があるようでございます。ただ、この病院は当時線引きがされる前に建っていまして、その後、線引き、いわゆる調整区域の指定がされました。その後、平成8年に第1種住居専用地域という用途地域の指定がされてございます。第1種住居専用地域ですと病院が不適格になる。今回の用途の見直しで、この地域を第1種中高層住居専用地域に用途がえをしてございます。当然その用途がえをする場合には地区計画が前提になりますので、今回地区計画を定めた、それであわせて用途が変わったという経過でございます。 ◆佐々木 委員 そうしますと、病院がたとえ病院として事業が思わしくなくなって手放さなければならなくなったとしても、次にも例えばマンションが建つとか、そういうことなく、やはり同じように、こういう福祉の施設に限定するというようなところも気持ち的に含まれてはいるんでしょうか。今、よく工場用地とか、そういうのも売却されて何か違うものが建つということも多いわけで、そういう都市計画上の問題も含まれているんでしょうか。 ◎都市計画部長 委員がおっしゃるとおりで、準工などにマンションが建ちますけれども、そんな関係もありまして、今回、用途を上げるについても、病院だとか福祉施設に限った制限をかけて用途を変えています。当面、今の状況ではそれらのものしか建たないということでございます。 ◆川畑 委員 1点だけちょっと確認をさせてください。今回、最高の高さが15メートルということになっているんですけれども、現状、この病院の高さはどれぐらいなのか、ちょっとその辺だけ教えてください。 ◎都市計画部長 済みません、データは手元にないんですけれども、現状、斜面地に建っていまして、たしか3階建てだと思いました。地下に1階、地上2階というようなイメージであります。 ◆川畑 委員 そうすると、この15メートルというのは今の病院の形態でいくと何階ぐらいまでオーケーになるんですか。 ◎都市計画部参事 5階程度になっております。 ◆渋谷〔佳〕 委員 今、佐々木委員がご質問したとおり、町田でも病院で閉鎖したりなんかしているところがうちの方の近所にもあるんですね。そうすると、地区計画をしてこれを限定してしまうと、例えばそういう閉鎖したときに、次はもうこれ以外にできないでしょう。また地区計画を変更すればできるという解釈でよろしいですか。 ◎都市計画部長 手続的には地区計画が変更になればほかの用途も可能になります。社会情勢を見ながら考えたいと思っています。 ◆伊藤 委員 済みません、また今の関連の関連になってしまうんですが、地区計画の変更というのは何か申請とかそういうものに基づいてやるべきものだと思うんですね。例えば、変な話ですけれども、後々何かいろいろトラブルになりそうなものがそこに進出をしたいよ、そうなったときに、その地区計画を変更するのは、もちろん条例を変更するわけですけれども、申請が出てくれば、それについては変更しなければならないような縛りのあるものになっているんでしょうか。例えば町田市の方がその段階で、これはこの場所にはふさわしくないよ、そういう判断があれば条例の変更をしないということは、法律上、そういうこともできるんでしょうか。 ◎都市計画部長 地区計画は都市計画として決定をするものでございます。その内容を条例に置きかえて規制を図られますよという流れです。地区計画を結ぶためには原則的にほとんど全員の同意が必要になるということになっていますので、そんなことから、いろいろ何か物が起きたときに追っかけるというときには余り役に立たないかな、事前に把握して町を考えていく、地区計画を結んでいく、いろいろ制限を課して住みよい町にしていくというような流れになると思います。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  第95号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第95号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 △第99号議案 ○委員長 第99号議案を議題といたします。  本案について、提案者の説明を求めます。 ◎都市計画部長 それでは、第99号議案でございます。字区域の廃止についてご説明申し上げます。  本議案は、現在施行中であります2つの区画整理事業に伴いまして、その区域内の字区域を廃止するものでございます。両事業とも小山地区内で施行されております馬場の区画整理事業及び田端土地区画整理事業でございます。小山馬場土地区画整理事業につきましては、平成7年12月に認可をいただきまして、現在施行中でございます。面積5.6ヘクタールの区画整理事業でございます。  小山田端土地区画整理事業につきましては、13年の2月に設立認可を得て施行をしてございます。面積1.7ヘクタールの区画整理事業でございます。これらに関連しまして今回字区域を廃止するものでございます。  廃止する字区域としましては、議案書の1ページをごらんいただきます。小山町2号、3号、それと右側の2ページ目、4号、それぞれその一部の字区域が廃止されますが、これが馬場区画整理事業関連でございます。30号及び31号、この一部が田端の区画整理事業関連でございます。  3ページをごらんいただきますが、字区域廃止参考図1、これは馬場土地区画整理事業の関連でございます。  同じく4ページ、参考図2が田端の土地区画整理事業関係になってございます。それぞれ網かけをしてあります事業区域の字を廃止するものでございます。  以上が第99号議案 字区域の廃止についてでございます。  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  第99号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第99号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 △第84号議案(都市計画部所管部分) ○委員長 第84号議案を議題といたします。  本案のうち、都市計画部所管部分について、提案者の説明を求めます。 ◎都市計画部長 それでは、第84号議案 平成16年度(2004年度)町田市一般会計補正予算(第2号)のうち、都市計画部所管の事項についてご説明申し上げます。  補正予算書の32ページをごらんいただきます。  歳出でございます。  第8款、土木費、項の3、都市計画費、目の1、都市計画総務費のうち、説明欄にございます3の都市計画事務費315万1,000円の減額でございます。内容といたしましては、都市計画図作成業務委託料の契約差金を減額するものでございます。本件は、本年の6月24日に告示されました用途地域の変更に伴いまして都市計画図などを作成したものでございます。  続きまして、その下にございます4、住居表示事務費505万5,000円の計上をしてございます。本件は、市として従来からわかりやすい住所の実現に向け、土地区画整理事業等面整備が完了した区域で町区域の整理を進めてまいりました。しかし、進捗がなかなか思わしくない状況から、住所の整理についての要望も多々あることから、今回、木曽及び能ケ谷、金森を対象としまして、どのような手法で町区域設定が可能かなどを含めまして調査検討に入るための委託料及び関係図書等の購入のものでございます。  続きまして、同ページの目の2、土地区画整理費、説明欄の2にございます忠生土地区画整理事業会計繰出金292万円の減額及び3の鶴川駅北土地区画整理事業会計繰出金223万2,000円の減額でございます。両件とも平成15年度の忠生及び鶴川駅北、それぞれの土地区画整理事業会計の繰越金が確定したことに伴いまして減額をするものでございます。  以上が一般会計補正予算でございます。
     どうぞよろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆川畑 委員 33ページの住居表示についてちょっとお聞きしたいんですけれども、先ほどの説明では、木曽、能ケ谷、金森でしたか、この3地域というふうに説明があったんですが、この3地域が選ばれた理由、背景、その辺のところをもう少し詳しく教えていただきたいと思います。 ◎都市計画部長 まず、木曽でございますが、この地域は忠生の第2土地区画整理事業が平成18年度末に完了を予定してございます。それで、区画整理事業区域は地番整理が予定されております。そんな関係もございまして、その周囲をあわせてある程度具体的提案が可能なように考えて選出を行いました。  能ケ谷町につきましても、同じく鶴川駅北が平成18年度末完了を予定しています。それとあわせて平和台住宅からの要望も多々ございます。それと能ケ谷東の区画整理が完了している状況がありますので、そんな関係である程度方向性を見つけたいという意味で上げてございます。  金森につきましては、これも従来から金森一丁目という町名はできていますけれども、その他はできておりません。それと、面積的にも大きいことからあわせて方向性を見出したいと、3地域をとりあえずモデルとして提案をしてございます。 ◆川畑 委員 さらにちょっと突っ込んでお聞きしますけれども、そうしますと、木曽とか能ケ谷については区画整理が終わるタイミングで新しい住居を表示しようという計画で準備をしているというふうに理解していいのかどうか、ちょっとその辺の確認をさせていただきたいと思います。  あわせて、木曽なんかは本当にもう1万世帯を超えるような非常に大きな世帯数であるわけですね。ですから、木曽といってもどの程度の規模で考えられているのか。今の説明を聞くと、第2区画整理のところだけを対象として考えているような気がするわけなんですよ。というのは、あの中にも根岸があったりとか、いろんな飛び地がありますよね。そういうことを整理するということが目的なのか、それとも木曽という全体の大きな枠まで含まれるのか、その辺のところをもう少し説明をお願いしたいと思います。  あわせて、金森については目標とする年次計画みたいなのはあるんでしょうか。というのは、ほかのところは区画整理が大体1つのめどということでタイムリミットは考えられるんですけれども、金森についてはいつごろを考えられるのか。  あと、この500万円という委託料なんですけれども、この3カ所についてどういったものをされる予定なのか、その辺のところをもう少し詳しく教えていただきたいと思います。 ◎都市計画部長 1点目の忠生土地区画整理絡みのご質問でございますが、私、説明が悪かったのかもわかりませんが、忠生の区画整理関連で木曽町全体をやるということでございます。  それと、金森の年次計画でございますけれども、今予定してございますのは、2007年、平成19年度ぐらいから地元に相談を持ちかけて進めていきたいと思っています。  委託料の中身でございますけれども、調査事項としまして、現地の現況の資料、公図の調査、登記関係、実施の手法検討、それから課題の抽出をしながら、できれば木曽は新町界の案をつくっていきたいと思っています。それとあわせて概算の事業費を出すという内容で、3地区で500万円ということでございます。 ◆川畑 委員 そうしますと、木曽とか金森は非常に世帯数が多いということで、今説明があった新しい町名とか、そういうことも案として出てくるんだろう。そうすると、新しい名前をつけるとすると、地元と結構頻繁なコミュニケーション等が必要になってくるかというふうに思うんですが、仮に忠生の場合は18年度に事業を終わらせようとすると、もし町名を決めるとすると、そんなに悠長な形で話をしていられないような気もするわけなんです。結構ハードなスケジュールになるかなというふうに思うんですが、地元に働きかけるようなタイミングというのはいつごろを考えているのか、その辺を教えてください。 ◎都市計画部長 今年度調査を行いまして、来年度から地元に入っていきたいと思っています。実施は、1年かけて地元とお話し合いをしながら、18年度、19年度あたりで決定をしていくという予定を今概算とっております。ただ、能ケ谷と金森につきましては、さっきのお話のとおり、それよりも少し後発になると思います。 ◆伊藤 委員 ちなみに、こういった市の町名のところというのは、地域的に要望はほかに出ているところはありますか。今回は3地区を先ほどモデル的にというようなお話もありましたけれども、そのほかでそういったものについて整理してほしいんだなんていうような地元要望というんでしょうか、そういうところはあるかどうか。 ◎都市計画部長 地区として出ているのは先ほど説明しました能ケ谷、いわゆる平和台とかそういうところでございます。あとは常盤あたりも相談に来られています。その他の個人的、各住民の方が町がわかりにくいという要望は多々いただいてございます。そんな状況でございます。 ◆伊藤 委員 例えば今回小山町が、あれは東京都施行の区画整理ができて町名が小山ヶ丘という新町名になりましたね。そういったときに、小山町というのがまだ残っているわけですよ。その端境なんかにあるところだと非常にわかりにくいなんていう、そんな話もちらほら聞くんですが、そういった折にこういったものというのは新しく何かできないのかどうか。町の名前を変えるというより、例えば現在の小山というのが何番地と非常に渦巻き状に番地が飛んでいるわけですね。特に堺地区はそういうところが多いんですよ。あるところを中心に楕円状に住所がどんどんふえていくようなね。たまたまあそこは区画整理ですから、それはわかるんですけれども、その小山ヶ丘というのが一丁目から六丁目に新たに決定をしたわけですね。そのときに、旧の小山町といったら今の小山町、そういうところも何かそういった地番整理というものをあわせてやっていくというような手法というのはなかなかでき得ないものなんでしょうか。 ◎都市計画部長 結論から言いますと、その辺が今まで地番整理と住居表示、この2つに絞って考えていたので進捗がなかなか思わしくなかったと。今、委員ご指摘の何かほかに方法があるのかどうか。例えばある町の地番はそのままにしておいて、もとの名前を使って区切りだけをつけていってしまうか。A町の一丁目、二丁目、三丁目という、いわゆる枠をちょっと細かくする、そんな方法もあるかなと思っています。どんな方法があるかをここで検討して今後市内に進めていきたいというのが今回の調査でございます。 ◆伊藤 委員 そうすると、それをモデル地区として、それで調査に入っていきたいという話と整合性がついてくると思うんですね。そういった意味で、ぜひ何かいい町田方式みたいなのを考えていただいて、積極的に進めていただいた方がいいのかな、そんなふうに思っておりますので、これはちょっと結果を期待しておりますので、そんなことを意見として言わせていただきます。 ◆渋谷〔敏〕 委員 今の関連なんですけれども、木曽、金森、この辺を行うということですけれども、忠生の区画整理の周辺、木曽町全体ですね。そういう話が出ておりますけれども、第1工区のときにはあそこは案外住宅がなくて、かなりスムーズに進んだんですけれども、今度の場合はもう木曽にも随分あるんですね。17町会ぐらいありますか、それは全部名前がついているんですね。この辺をまとめるのがなかなか大変ではないかな、こんなふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。 ◎都市計画部長 おっしゃるとおりで、今後地元に入っていくと、いろんなお考えもあるし、いろんな絡みもあるので苦労はすると思いますけれども、1つ方向だけは出してみたい、それで提案させてもらうという流れをとっていきたいと思っています。 ◆渋谷〔敏〕 委員 そういうことですね。確かに越してきた方なんかは本当にわかりにくいという方もいるんですよ。何とかならないのかねと、そんな話も聞くんですけれども、やはり地域の地名ですか、こういうものを残していかないと、まとめるにはなかなか大変かな、こんなふうに思うんですよ。 ◎都市計画部長 おっしゃるとおりで、一般質問の市長答弁にもございました。やっぱり昔の町、思い入れというのはありますので、その辺を意識しながら決めていきたい。というか、相談しながら決めていくという形になると思います。 ◆渋谷〔敏〕 委員 根岸も第1工区のときに町田街道を境にして分かれたんですね。だけれども、まだ根岸町はあるんですよ。この辺は残していかないと、なかなか難しい。 ◎都市計画部長 その際にいろいろお知恵をよろしくお願いします。 ◆渋谷〔敏〕 委員 お願いいたします。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって都市計画部所管部分の質疑を終結いたします。 △第87号議案 ○委員長 第87号議案を議題といたします。  本案について、提案者の説明を求めます。 ◎都市計画部長 それでは、第87号議案 平成16年度(2004年度)町田市忠生土地区画整理事業会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。  補正予算書の82ページをごらんいただきます。  本議案は、先ほどご説明申し上げましたとおり、区画整理事業の繰越金が確定したことからの補正でございます。  第2款、繰入金で一般会計からの繰入金292万円を減額し、第3款、繰越金で前年度からの繰越金292万円を追加計上するものでございます。  どうぞよろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  第87号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第87号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 △第90号議案 ○委員長 第90号議案を議題といたします。  本案について、提案者の説明を求めます。 ◎都市計画部長 それでは、第90号議案 平成16年度(2004年度)町田市鶴川駅北土地区画整理事業会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。  補正予算書の124ページをごらんいただきます。  本議案も同様に土地区画整理事業の繰越金確定に伴うものでございます。  第2款、繰入金で一般会計からの繰入金を223万2,000円減額し、第3款、繰越金で前年度からの繰越金223万2,000円を追加計上するものでございます。  どうぞよろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  第90号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第90号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 △請願第11号 ○委員長 請願第11号を議題といたします。  本件は6月17日の委員会で継続審査となったものでありますが、担当者から、その後の経過について何か説明があれば、お願いします。 ◎区画整理担当部長 前回の委員会で現地を見ていただきました。非常に急な坂道の部分を解消するためにエレベーターをつけたいというのがこの願意でございます。  前回でもご説明いたしましたが、この請願を満たすためには、JA、農協と横浜銀行の換地の部分を通らなくてはならないというふうなことで、この両者のどちらかの協力が必要という状況です。そうした中で、JAと――これは忠生の本店ですが――横浜銀行の本店に行きまして、請願の写しを渡しまして請願書の内容を説明し、ご協力をいただきたいというお願いをいたしました。  JAにつきましては、今、区画整理事業で仮店舗で営業しております。新しく換地される、ほとんど従前と同じ場所ですが、換地後にそちらに新店舗を建てる、新しい建築物を建てるということですが、今のところ、まだ設計ができていないというところで、ちょうど道路が真ん中に入りまして2つに分かれます。今度のエレベーターをというのは上の段になるわけですが、そちらの土地利用についてはまだ決まっていないというふうな返事でした。今のところ決まっていないので何とも言いようがないというふうな状況です。  横浜銀行につきましては、やはり横浜銀行も換地は上の段と下の段になります。横浜銀行は既に都道の駅側にテナントを借りまして本格的に営業をいたしましたので、あの土地については処分したいという意向です。これは銀行の内部では既に意思統一ができています、手続ができているということで、近く売られるのではないかというふうな状況です。JA、横浜銀行に行ってお願いをし、内容をよく説明したのが1つ。  それと、交通量調査を実施いたしました。9月9日の木曜日、これは平日の方がいいだろうということで、朝7時から9時まで2時間、交通量調査を実施いたしました。8時から9時では人が上下53人通りました。車が17台、自転車が1台、バイクが9台というのが1時間の内容です。前後しまして申しわけありません。それから7時から8時につきましては、人が81人、車が9台、自転車4台、バイク7台ということで、7時から8時の方が通行量が、これは当然ですが、多い。人としては81人上りおりしましたが、朝ですから、81人のうち、下りの方が70人ということで、人としては1時間に81人の通行があったという状況です。  以上、6月以降、権利者のJA、横浜銀行、それと交通量調査を実施しました。 ○委員長 これよりその後の経過説明についての質疑を行います。 ◆伊藤 委員 今のJA、横浜銀行さんとのいろいろな協力要請でのやりとりの中身についてはお話がありました。特にJAの方については、まだ土地利用についての計画ができていない、あるいは建物の設計もまだだということなので、確かにそういう段階でいいでしょうとかだめですとかということはおっしゃらないのかなというふうに思いますが、その辺で、今後そういったところでまだ協力依頼をしつつ調整をしていく余地が残されているような状況なのかどうかというのを1点教えてください。これは印象になるんじゃないかと思います。  それから、横浜銀行さんの方の土地については処分をするということで、要するに横浜銀行の方は売却をするわけなんですが、そこまで突っ込んでお話を聞けないかとも思いますけれども、それを売却した後の換地がどのような形で利用されていくのかというのがおわかりになっていたら教えてください。  もう1点、交通量調査の件なんですが、これは平日の朝の時間帯だけの調査ということですね。この請願者の皆さんの文章の中で、確かに通勤、通学時間帯というのも当然視野に入られていると思うんですが、どちらかというと、日常的にその道路を利用して買い物に行ったり出かけたり、必ずしも通勤、通学ということのみの状況ではないという意味合いのことも読み取ろうと思えば読み取れるんですね。  そうしますと、逆に駅からその道路を通ってご自宅の方に向かっていく方々の人数、そういったものについての調査も必要なんじゃないかな。そうなりますと、朝の2時間とか3時間とかいう時間ではなくて、恐らく終日の調査が必要になるんじゃないかなというふうに思うんですね。その辺、要するに今おりてくるだけの調査ですから、調査ももう少し、交通量調査の時間帯の別な時間帯とか、あるいは上りおり、さっきのは往復じゃなくて、恐らく駅に向かう方だけの量なのかな、数字なのかなというふうに思うんですが、その辺、もう少し詳しくご報告していただけますでしょうか。 ◎区画整理担当部長 最後のご質問の部分ですが、7時から8時の方が通勤時間ということで駅へ向かう人が多いわけで、そのときには人としては下りが70人、駅へ向かう人が70人、上っていく人が11人ということで、合計81人が7時から8時の通行者です。  それと、JAの関係ですが、今のところ、まだ建物の計画も決まっていないわけで、建物は当然下の段に、都道に面したところへつくります。上の段は建物の利用を補完するようなものになると思いますが、土地利用は今のところ何も言いようがなく、わからないという状況です。  横浜銀行につきましては、まだどこが買うのかわからない状態で、区画整理事務所の私どもの方にも、土地が流れますと、売りが出ますといろいろ調べに来るんですが、まだ来ていない状況ですから、一般のところへ出したかどうかちょっとわからないです。そういう意味では今後の調整が必要だろうとは思っています。 ◆伊藤 委員 失礼しました。交通量の方、私、ちょっと聞き方が悪かったと思いますが、ただ、先ほど言った時間帯限定ということではなく、恐らくもうリタイアをされた方たちとか、そういう方たち――というのは、福祉の関係というようなお話もありますから、恐らく通勤者、通学者というよりも、やはりそこを日常生活道路としてお使いになっている方々の利用度合いがどのぐらいなのかというのも、ある意味調べておく必要があるんじゃないかな。その方たちが8時から9時に必ずそこを通るというふうにも言えないわけでありまして、ですので、そういった点のできれば1日の交通量、人数、そういったものも余力があれば調査をしてみる必要性はあるのではないかなということをちょっと感じたものですから質疑してみました。それができる、できないの部分については、この場でこうしろ、ああしろという要望までは言いませんけれども、でも、そういう必要性があるんじゃないかということはぜひ認識をしていただいておいた方がいいかなと思っています。  それから、今の区画整理担当部長のお話ですと、土地利用の件については今のところ未定の部分が多いということになりますね。ですので、仮の話になりますが、横浜銀行が現在売却しようとしているところ、今のところ買い手の方はまだついていないようだというお話なんですが、仮にその部分を町田市の方が買い戻すというのか、買うというのか、買収する、そういうようなことも想定はできますね。もしそこが何とか公有地、市有地として手に入れば、この請願の内容に沿ったようなものをつくっていくということも可能になるのかどうか。たしかちょっと下見に行ったときの状況から見ると、どうだったかな、ちょっと記憶が薄れちゃったものですから、その辺、ちょっと説明してください。 ◎区画整理担当部長 区画整理事業の担当者としまして、もちろん土地区画整理事業、これは区域を決めまして、今回の問題の土地は区域の中に入っています。この区域の中に入っているということは、この全体の区域のいわゆる公共施設、道路とか公園は皆さんの土地で負担してやってください、でき上がれば、こういうふうなものでお宅の土地はこれだけ利用価値が上がりますということを理解していただいて事業を進めました、出発しました。  そうした意味で、その土地についても、都道を含めて、区域内の区画道路を含めて全部それ相当の負担をしていただいてでき上がってお渡しする土地が減って渡すということになりますから、そこにまた道路が必要だというようなことは、市としてそれはないんじゃないかという意味もございます。ですから、新たに買ってということになりますと、区画整理をやった意味からするとちょっと難しい問題がある。区画整理から解釈すると難しい問題があるということは1つは言えると思います。 ◎建設部長 今の横浜銀行の跡地の件ですが、買って道路にするとなると、区画整理の中で無理ならば、道路事業でということになると思います。今、この時代で既定の路線をやっているところについても極めて縮小せざるを得ない状況で、非常に有効なものを優先して事業選択をしなくてはいけない。そういうことですと、一応区画整理を完成したところについては道路はおおむねできているところ、完成したら市の方、建設部の方で請け負えるわけですけれども。ですから、優先度からいくと、可能性はありますけれども、極めて難しい状況かなと判断しております。 ◆渋谷〔佳〕 委員 先ほどのご説明によりますと、JAさんと横浜銀行さんにちょっとお話しに行きましたね。そこに道路が入れば、これはきょうあすできるできないは別として、こういう請願に対する、願意に沿うようなことで交渉に行ったのかどうかということなんです。 ◎区画整理担当部長 まず、行った目的の第一は、住民の方から請願が出されて、委員会で今審議しているわけですから、こういう状況にありますと、ですから、地元からはこういう要望があって、議会でそれに対して今審議しています、そのことをまず伝えなきゃならないのが1つです。そのために請願書を置きまして、横浜銀行にも銀行内で決裁をしてもらいたいというふうな話をしてきた。それが最初の大きい目的だと思います。  もちろん、その中身につきまして、坂道ですから、何しろ坂道を解消したいということで、この請願としてはエレベーターを言っています。ですから、建物を建てるときとかを利用して、エレベーターでこちらへ来られるようなものになれば、この請願の内容を果たせるので、それが請願の中身ですということを言ってきました。もちろん、先ほどの話のとおり、道路を買うという話まではとてもできませんし、一応区域内は整備されていますから、それの前提も踏まえないといけませんから、そういう意味でお話をしてきました。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 休憩いたします。
                 午前11時53分 休憩            ───◇───◇───              午前11時59分 再開 ○委員長 再開いたします。 ◆若林 委員 ただいまの鶴川駅前道路北側斜面へのエレベーターの設置にかかわる請願について、なお調査を要するということで継続をお願いしたいと思います。 ○委員長 お聞き及びのとおり、継続審査にすべきであるとの意見がありますので、お諮りいたします。  本件は継続審査とすることにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は継続審査とすることに決しました。  休憩します。                午後零時 休憩            ───◇───◇───                午後1時 再開 ○委員長 再開します。 △請願第16号 ○委員長 請願第16号を議題といたします。  本件について、担当者から、願意の実現性、妥当性について意見を求めます。 ◎都市計画部長 それでは、請願第16号 七国山風致地区及び第一種低層住居専用地域の住環境の保全を求める請願についてご説明申し上げます。  まず初めに、建築概要でございますが、配付いたしました資料の建築概要書をごらんいただきます。  建築主は小金井市在住の個人の方でございます。代理者及び施工者は記載の住所のレオパレス21でございます。建築場所は野津田町字暖沢前3,210の2号の一部でございます。敷地面積は248.2平方メートル、建物用途はワンルーム8戸の共同住宅でございます。構造は鉄骨造の建築面積98.3平方メートル、建ぺい率39.6%でございます。延べ面積につきましては158.98平方メートル、容積率64.05%、階数につきましては2階建てでございます。駐車場が2台配置されていまして、最高高さは7.22メートルでございます。当該地区の地域・地区でございますけれども、第1種低層住居専用地域、建ぺい率が40%、容積率が80%の地域でございます。高さにつきましては、第1種高度地区及び第2種の風致地区が指定されてございます。  建物の配置につきましては、別添の配置図のとおりでございます。  続きまして、当該建築物にかかわる法規の関係でございますが、まず建築基準法第6条で定めます建築確認でございます。既に7月16日に民間建築確認機関で建築確認が取得済みでございます。また、風致地区の関係から東京都の風致地区条例の許可が7月15日に取得されております。その他、市の条例等でありますが、中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例及び中高層建築物に関する指導要綱、それと4月1日に施行いたしました街づくり条例、これらにはいずれも該当しない規模のものでございます。  続きまして、当該建築計画に伴う概略の経過をお話し申し上げます。  本年6月24日に代理人の方から近隣に建築計画のお知らせ文が配布されております。それを受けまして、自治会としましては、当自治会が本年の4月に地元に住民憲章を総会で承認しております。そんな関係から、その住民憲章に反するためにレオパレスワンルーム建設反対実行委員会を立ち上げたところでございます。事業者は、7月4日に第1回の説明会を開催した後に、民間確認機関に建築申請を起こしたところです。それに伴いまして7月16日に確認が取得されております。その後、7月24日に事業者は第2回の説明会を開催しております。その際、第3回の説明会を9月4日に開催するという決定をしております。その説明会の後、8月2日付で自治会から市長あてにワンルームアパートの建設阻止の要望書が提出されてございます。それを受けまして、市は8月9日に地元の実行委員会の代表の方をお招きしまして、面談の上、今、この建築物が確認を取得していること、その他法律的に抵触するものがない状況である。しかし、事業者に対して自治会の意向を伝えるとともに、今後話し合いを行政指導していきたい旨をお伝えしたところでございます。その翌日には、8月10日になりますが、市は、この代理人、レオパレス21を呼びまして自治会の意向を伝えました。それとあわせて自治会と十分な話し合いを持つよう要請したところでございます。  その後、自治会は、8月12日に町田簡易裁判所に建築中止、または用途の変更及び形状の変更という内容で民事調停申請を行っております。調停日が9月8日に決定されました。それとあわせまして、自治会は8月24日付で代理人の社長あてに質問状を提出しております。代理人は、この民事訴訟及び社長への質問状から、9月1日付で自治会に対しまして予定していました第3回の説明会開催は中止します、今後の話し合いはいわゆる調停のみで行うという内容を通知してございます。また、工事につきましても着手をするという内容を含んでおります。その後、工事着手につきましては9月13日、今週の月曜日に当たりますけれども、着手するという内容を伝えております。調停の9月8日でございますけれども、これにつきましては事業者側は参加をしなかった、いわゆる調停に応じなかったということから、現在、第2回の調停を9月22日に予定されているところでございます。  市としましては、工事着手の通告から、9月10日に代理人を呼びまして、この請願が出ている状況、それとこの計画を単身、いわゆるワンルームから世帯向きに変更できないか、また、工事着手を延期することによって自治会と十分話し合ってくれるよう行政指導を行ったところでございます。その際、代理人は、この8戸のワンルームの計画は敷地面積の関係でどうしても世帯向けには採算上合わないということで計画変更ができないという内容をお話しになってございます。ただ、この計画が認められるというか、納得いただけるのであれば、今後、自治会との話し合いは行っていく意思は持っているという表明をしてございます。  なお、9月13日の着工につきましては、本日、現地視察もいただきましたが、着工はされていない状況でございます。  以上、長くなりましたけれども、建築計画の概要でございます。  続きまして、願意の実現に向けての考え方でございます。  ワンルームマンションに伴ういろいろな諸問題、日常のごみ出しだとか夜間の騒音、違法駐車などなど、問題があることは事実と受けとめておりますが、現状としましてはこれを規制するものを持ってございません。また、請願趣旨にもございますけれども、ホテルがわりに使われるとの指摘もございますけれども、建築基準法上、あくまで申請の用途欄に共同住宅という記載、それとあわせて申請図面の形態から判断するしか方法がない。また、保健所の関係になりますが、旅館業法の判断も、その建物の形態と使用の形態を総合的に判断して決めるという内容になってございます。建築計画というのは、フロントや受付があるかどうか、それと使用形態につきましては、毎日の室内の清掃及び寝具などの管理をいわゆる建物の所有者が行うかどうかという内容でございます。建築基準法及び旅館業法にとっても本件は共同住宅であると判断され、確認がおりているところでございます。  ただ、自治会で4月の総会で住民憲章ができ上がっております。これは自治会がみずから住環境を守るという目的でルールをつくったということから十分尊重されるものでありますけれども、残念なことに、その住民憲章が法律的に規制力を持っていない内容となります。そんなことから、市としては事業者に、この計画は適法でありますが、計画の見直しについて要請を行いましたが、事業者側はその建設の意思が強く、聞き入れない状況であることは事実でございます。  しかし、事業者側は、マンション入居後のさまざまな問題、これらについては自治会と十分話し合いをしながら、自治会と事業者の間で協定などを結んで、入居者に対して徹底を図るという考えは示されてございます。  以上のような経過から、本請願の趣旨の1つであります建築計画の見直しについては現状としては非常に困難な状況にあります。ただし、先ほど申しました入居後の問題等、今後の問題については話し合いの余地があるということから、市としては、今後、事業者に対し、可能な限り行政指導を行っていきたいと思っているところでございます。  以上、説明でございます。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆佐々木 委員 今の説明ですと、町田市の方も代理者の方と話し合いをされているということなんですけれども、建築主の方は町田の方ではないんですが、そちらの方の話し合いというのは行われてはいないんでしょうか。  先日も本町田の方のやはりワンルームマンションの方で市が間に入ってくださって、ワンルームマンションからの家族用というか、そういうふうに、たまたまその建築主の方が地元の方だったということもあるんだと思うんですけれども、設計変更が行われるというような話も聞きましたので、ここも町田市が間に入ってくださったように家族、ファミリー向けというのにならないかなと思うんですが、さっき現地へ行って伺いましたら、まだ西側の土地が同じ所有者の方だとおっしゃっていましたので、所有者の方にもうちょっと働きかけをすれば、こういったワンルームマンションでない方向での解決の方向というのはまだあるのではないかと思うんですけれども、その辺の希望性というんでしょうか、それはどうでしょうか。 ◎都市計画部長 現実的には今まで建て主さんと我々がお話ししたことはございません。あくまで代理人とやりとりをしているという状況です。  今、委員がおっしゃられた、ほかの地区で我々が入ってある程度世帯向けに変えられたという実績はありますが、私が説明申し上げたとおり、代理人には世帯向けに変えられないかという要請をしましたけれども、先ほど申したとおりの結果で今受けています。 ◆佐々木 委員 東京都の風致地区の条例にも別に問題がなく通ったということなんですが、例えば街づくり条例、町田もつくりましたけれども、狛江なんかも街づくり条例で、ワンルームを規制するというのはその条例の中に入っているんですけれども、やはりこの8戸という規模が、ここは大変小さいので、たとえ狛江と同じような条例に入っていたとしても、これではひっかからないんですね。  今後、やはりこういったワンルームマンションというのがいろんなところで出ると思うんですが、そういう面で市は、今回のあれはあれで、今後のことで問題があるというか、そういう認識の上に立っていらっしゃるのでしょうか。  あと、駐車場が2台ということで、例えば若い人が入るとすれば、皆さん、今、車を持っている時代ですから、路駐がふえたり、お友達が来て、またその辺に車を置いたりとか、そういう面で地域全体がルールが成り立たなくなってくるということも推察されますので、そういう面で、市のワンルームマンションに対する考え方というんでしょうか、それは今のところどういった考えをお持ちでしょうか。 ◎都市計画部長 まず最初のワンルームマンションに対する市の考え方でございますけれども、今現在私どもが持っている基準としましては、中高層住宅の要綱、これが9戸以上がそういう要綱に抵触して我々は行政指導を行っているところでございます。それ以下につきましては今現在基準はございません。それと、その要綱につきましても、ワンルーム、世帯向きの区別なくやっているところでございます。  やはりある程度の規模以上のものでなければ、いろいろな道路のセットバックとかごみの置き場の問題、そういう公共施設に対する指導がままならないということで9戸という線を引いてございます。その基準に満たないから我々は何もしないということではなくて、先ほど申したとおり、可能な限り行政指導は同じようにしていきたいと思ってございます。  それと、駐車場の件でございますが、敷地の関係で当該敷地には2台しか配置ができません。ワンルーム8戸ですから、残りの台数については、今、代理人の考えとしましては区域外、地区外に設けるという考えを持っていると聞いてございます。 ◆川畑 委員 今、町田市にワンルームのこういった集合住宅というのはどれぐらいあって、建てた後にどういった問題が起きているのか、市の方でどれぐらいそういった情報があるのか、ちょっとその辺の実態がわかれば教えていただきたいというふうに思います。  それともう1点、先ほどここの自治会の方々が住民憲章をつくって本当に一生懸命住環境を守ろうというふうに努力されていることは私は大変すばらしいことだなというふうに思っているんですね。確かに今の説明では、法的根拠がないとか規制はないということではあるんですけれども、そうはいっても、やっぱり住民の方が必死の思いでこのすばらしい憲章をつくっていると私は思いますので、この憲章について、市の方から建て主もしくは土地の所有者に対して、こういうことをつくってこの地域の方々が住環境を守ろうとしている、そういったような訴えなり交渉事とか、そういったことに対してアプローチした経過があれば教えていただきたいのと、仮にそれを相手がどういうような形で解釈をしているのか、その辺について、もしわかれば教えていただきたいと思います。 ◎都市計画部長 まず1点目のワンルームがどのくらいかという数字でございますけれども、具体的に何戸ということは実態調査はしてございません。ただ、最近の傾向からしますと、ワンルームが大分多く申請がございます。今後、どのぐらいの量かは把握していこうと思っています。  それと、問題がどの程度実態的にあるのか、確かにごみの出し方、いわゆる不法にごみを出す、夜でも出したり、決められた内容でないものを出したり、そんな問題もございます。それと、一番聞くのは夜の騒音ですね。いわゆるCD等のボリュームを上げたり、もしくは酒を飲みながら騒いだり、そういう苦情が来ているということは把握してございます。  それと、住民憲章につきましては、8月10日に代理人を呼んだ際に私どもは説明をした上に相手には要請をしました。レオパレス側の回答としましては、第1回の説明会、つまり、7月4日にレオパレスはその住民憲章が地元にあることを知ったと。ただ、7月4日はまだ確認を出していない状況のときです。ただ、想像でございますけれども、推定でございますけれども、契約はなされていたんだろう。ただ、その契約の時期が今把握できていない状況です。  相手方の考え方はそういうことでございます。 ◆川畑 委員 私の住んでいる町内にもワンルームマンションがあって、確かにごみの問題とかいろいろ問題はあるんですよ。やはりその問題を最初にきちっと話をしないといけないんじゃないかなというふうに私は思います。先ほどの話を聞いてみると、建物を建てる準備になってから、その後の話を、入居後と今後について話し合うようなスタイルを持っているということについては、やはり事前にこの辺の管理運営の仕方も前提としてきちっと主張していく必要があるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そういったことを市の方でいろいろ行政指導なり、そういった場の設定とかをできるような計画があるのかどうかをちょっとお聞きしたいと思います。  それと、いずれにしても、仮にこれが建ったとしても、ここに住む人たちに対して、やはりこの住民憲章というのはずっとつきまとうわけですよね。現地を見させてもらったら非常にいい住環境で、その住環境を住んでいる人たちが守るという意識をきちっと伝えなきゃいけないとなると、ここの建て主、もしくはだれが管理するかわかりませんけれども、ここはやっぱりこれを相当理解しておかないと周知徹底できないんじゃないかなというふうに思っているところでありますので、この辺の強い要求を行政としてできないのかどうか、これをちょっとお聞きしたいと思います。 ◎都市計画部長 強い要請となるかどうかわかりませんけれども、可能な限り行政指導はしたいと思っています。  管理協定等については、我々も事業者に事前にお話しすることは可能だと思います。ただ、事業者側の意向は、この8戸のワンルームの計画を認めてもらった前提での話し合いと相手は言っているところでございます。  それと、管理はこのレオパレス21が行う。大体契約形態が地権者から10年間借り受けて一括管理をする、10年ごとに更新をするというスタイルがどうも多いようですけれども、この現場がそうかはまだ確認していませんが、いずれにしましても、レオパレス21が管理をするということでございます。 ◆川畑 委員 そんなに先のことはわからないのかもしれませんけれども、やはり10年ごとの管理というのは地元の住民の方にとっては非常に不安な部分があるのかなというふうに思ったりしているんですよ。ですから、ちょっと後先になってしまいますけれども、やはり住民の方との話し合いを持たせるようなことをぜひとも市の方が強い指導力でしていただかないと、これが結局建って、後々まで住民の方とのトラブルを引きずっていきますとお互いに不幸になっていきますから。  だから、先ほど言いましたように、住民の方もここへ建ててはいけないよと言っているわけではなくて、例えば家族が住むようなものであったらいいよということは、やはり家族が住むということは、その土地の生活環境をきっちりと共有化できるんだろうというふうに判断されていると思うんですよ。そういうことについて、やはりそういう場を、住民の方もいろいろレオパレス側について説明会を開くように求めていますし、公開の質問状も出しているようですけれども、この辺のところをもうちょっと市の方も情報を収集しながら交渉していく余地をつくることが可能ではないかというふうに思うんですが、その辺についてはどうでしょうか。 ◎都市計画部長 先ほども経過の中でお話し申し上げましたけれども、決してこれであきらめたわけではない。今後もできれば計画の見直しもやってもらいたいなと。行政指導はしていくつもりではおります。 ◆渋谷〔敏〕 委員 住民憲章ですけれども、これはいつごろできたんでしょうか。 ◎建築指導課長 住民憲章は、ことしの4月に住民の総会で承認されたというふうに聞いております。 ◆渋谷〔敏〕 委員 4月には憲章ができたということですけれども、いわゆる建築主はそれをまだ知らないで申請をしたというふうにも考えられますね。その辺はどうなんでしょうか。 ◎建築指導課長 直接地権者の方に聞いてはいないんですけれども、自治会さんの方からのお話によりますと、6月の末にいわゆる地権者、地主さんの方に総会資料を送付したということですので、恐らく地主さん、建て主さんがこの憲章を知ったのは6月の末、4月ではないというふうに思われます。 ◆渋谷〔敏〕 委員 やっぱりこうやって住民憲章ができた以上は、建て主に対してもそういうことをよく説明されて、市としてもそういう指導もしなければいけないと思うんですね。地域によっては協約ですか、協定とか、そういうことができているところもあるんですね。だから、これがもっと早くできていれば、もっと早く請願が出されずに話し合いができたのかな、こんなふうにも思うんですね。 ◎都市計画部長 確かに我々行政側も住民憲章は厳粛に受けとめております。ただ、本当に残念なことなんですけれども、地区計画という、例えば建築協定でもいいですね。法律的な裏がついてくるのが一番いいわけです。間違いなく我々は厳粛に受けとめているんですけれども、可能な限り行政指導をしていくという気持ちはありますが、やっぱり寂しいかな限界があるということだけはご理解いただきたいなというところなんです。 ◆渋谷〔敏〕 委員 法的には合法ということだから、やはり申請があれば確認をおろさなきゃならない、そういう状況もよくわかりますね。あとはとにかくよく建て主と請願者といろいろと何回も話し合いをしてほしいですね。 ◆古宮 委員 今聞いたところによると、この建築確認はもうおりたのかい、おろしたのかい。 ◎建築指導課長 7月16日に民間の確認検査機関は既に建築確認になっております。 ◆古宮 委員 だから、私が聞いているのはイエスかノーかであって、建築確認はもうおろしたのか。 ◎建築指導課長 はい、おりております。 ◆古宮 委員 おろした……。 ◎建築指導課長 市で建築確認をおろしたのではなくて、今、民間の確認検査機関でもおろせる制度になっておりまして、民間の確認検査機関で建築確認が既におりております。 ◆古宮 委員 これによく似た問題が約20年前、町田市で成瀬地区で起こったことを知っているか。ラブホテルが建つ、申請が出た、ちゃんと建築基準法に何もかも合っているから、大下市長は判こをつかなきゃならないんだよ。建築指導課長。そのときに大下市長はいかなる態度をとったか。あなたたちは若いから知らんかもしらぬけれども、私はそのときから市議会議員だ。本会議だよ。「議員の皆さん、あの学校がすぐ下に見えるところにラブホテルが建ちます。申請が出ています。ちゃんと関係法規を満たしておりますので、私はこれに判こをつかなきゃならないんだよ。ところが、学校の校舎の窓からラブホテルが見えるんだよ。いちゃついているのが見えるんだ。そうすると、教育は崩壊するから私はつきません」と言ったんだ。そうすると、私が、大下市長が法律を犯すことになるんだ。何もかも形式が全部そろっているから。よって、そのときは40人の市議会議員だ。「40人の市議会議員のあなた方が全員私をバックアップして、市長、判こをつくなという意思表示をしてくれるならば、私は首をかけまして闘います」と言うんだ。それで採決したよ。そうしたら、議員はみんな立ったよ。「市長、やれ」と言って。それをマスコミが全部書くものだから、とうとうそのラブホテルは建たなくて、今建っているのは多摩市と町田市の境の小野路の向こうだよ。  僕が言いたいのは、薬師池公園から、自由民権運動から、町田だけしか持っていない文化財からいろんなのがある。あそこだけが風致地区だよ。それで、多摩丘陵にはばたく市民文化の都市でございますなんて言って、移ってくるのは単身者で、恐らく自治会活動にも、ごみにしろ何にしろ、私は関係ないやというのが来なけりゃいいけれども、来たときはどうするかということをこの請願者は心配しているんだよな。だから、私は、この請願は採択して、そして市議会の毅然たる態度を見せる必要があるんじゃないか、こう思いますけれどもね。町田市の例があるんだよ。  見てごらん、配られた資料に8戸に駐車場は2台分だって、これは初めからでたらめじゃないか。今、車を持っていない青年がおるかい。だから、委員長、現地視察というのが大事なんだ。現地視察をしたら、3メートル50センチぐらいしか道路がないんだよ。あれを路上に駐車できるかい。そうしたら、ぶつけた、ほら、けんかだ、そんなことをしたくないんだよな。  だから、この請願は、事件が起きてから、悲劇が起きてから、今の青年は人がにらんだだけで殺人するんだからな。だから、事件が起きてから市議会はその請願を何をしておったかと私は言われたくないんだ。 ◆伊藤 委員 先ほどの冒頭の部長からのいろいろなご説明の中で、住民憲章に沿ったものへの見直しについては現状は非常に厳しいものがあると。恐らくそれは先方の方の意向を確認していただいた上でのお話だというふうに受けとめてよろしいわけですよね。  ただ、内容的には、町田市として、確認機関は今民間でもできるという、規制緩和でそうなったわけですけれども、しかし、同じような事務をつかさどる立場として、また、住民の皆さんのこれまでの長い間の歴史、経緯から考えると、立場上は恐らく非常に微妙なところもあるわけですよね。施工主、あるいは建築主にとっては余計なことを言っているなというふうに言われても仕方がない立場で、でも、それも承知の上でできる限りで行政指導はしていこう、そういうことですね。町田市としての姿勢はそういうことで理解をしてよろしいわけですね。 ◎都市計画部長 おっしゃるとおりでございます。相手方から言わせると、法的に何も抵触するものがないので聞く必要はないという言い方をしていますけれども、我々はそれを、市民の方が言われていることだし、我々もそう思う、先ほど言った住民憲章も厳粛に受けとめている、ついてはいろいろ話し合いを進めてくださいということは相変わらず言いたいと思っています。ただ、限界があることだけはご理解いただきたいと思います。 ◆伊藤 委員 ちなみに、民間確認機関で建築確認申請が出されて、それに対しての確認がおりているということでありますと、具体的にその内容について、町田市の方が同じ資格を有しているということと一緒なんですよ。そういうところには口を挟んではいけないわけでしょう。例えば市にそれが提出されているのであれば、まだそこでいろいろやりとりをする余地はあったのかもしれないんですが、恐らく皆さんのところじゃないところでやってしまっているわけですから、法律上はそちらでも合法でしょう。そういうことですよね。  そうすると、行政指導をする場面というのは、専ら住民の皆さんから要請をされている中でも、具体的に建物についてこうだああだとか、用途がどうだからああだとか、そういうところについては非常に言いにくい立場ですね。そういうことになりますよね。だから、その辺の守備範囲をきちっとしておかないと、何でもかんでもオールマイティーにできるんだよという、先ほど限界があるということはご理解をいただきたいという表現をされていますけれども、その辺は明確にした上で、やれるところとやれないところがあるんだ、こういうふうにしておいた方が私はいいと思っているんです。  今後そういう形で臨もうという町田市としての姿勢というのは私も多いに評価をさせていただきますし、ぜひそれは積極的に進めていただきたいという1人なんですけれども、その辺はあらかじめ、やはりある種権限を超えたところまで踏み込むことはできないんだよ、これだけは明確にしておいた方がいいのかなという気がするんですが、その辺はどうなんでしょうね。私たち受けとめる側として、何でもかんでもできるんだ、そういうふうに思ってしまっても構わないんだったら構わないでいいんですけれども、その辺はやっぱりある程度明確にするべきところはしておいた方がいいのかなと思うんですが、いかがでしょうか。 ◎都市計画部長 委員がおっしゃるとおりで、行政指導という言葉自体がもう裏に法律がないですから、極端に言うと、やろうと思えば何でもできるわけですね。ただ、寂しいことに規制力というか、命令権が発せられない。ただ、相手の顔色を見ながらお話を継続するという苦しいやりとりが始まるわけです。それも我々の立場、この辺を理解していただきながら我々はやっていきたいと思っています。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 休憩します。              午後1時40分 休憩            ───◇───◇───              午後1時41分 再開 ○委員長 再開いたします。  請願第16号の質疑を終結いたします。  これより討論を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  請願第16号を採決いたします。  本件を採択することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって請願第16号は採択すべきものと決しました。
     休憩いたします。              午後1時42分 休憩            ───◇───◇───              午後1時43分 再開 ○委員長 再開いたします。  委員会審査報告書に付記する意見について発言を求めます。 ◆若林 委員 請願第16号については、願意に沿うよう全力を挙げて努力されたいを付記したいと思います。 ○委員長 お諮りいたします。ただいま採択と決定いたしました本請願に、願意に沿うよう全力を挙げて努力されたいとの意見を付することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって本請願に願意に沿うよう全力を挙げて努力されたいとの意見を付すことに決しました。  お諮りいたします。ただいま採択と決定いたしました本請願については、執行機関に送付の上、その処理の経過及び結果の報告を請求することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認め、そのように決定させていただきます。  休憩いたします。              午後1時44分 休憩            ───◇───◇───              午後1時45分 再開 ○委員長 再開いたします。 △行政報告(町田市地域コミュニティバス運行事業(玉川学園ルート)について) ○委員長 行政報告、町田市地域コミュニティバス運行事業(玉川学園ルート)についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎都市計画部長 行政報告でございます。  玉川学園で実験運行を実施する町田市地域コミュニティバス運行事業についてご説明申し上げます。  実験運行に使用するバスの関係で6月定例会からお騒がせ申し上げているところでございますけれども、4月26日に仮契約をしましたところ、その後、そこのプリントにございます一連の三菱自動車の隠ぺいにつきまして、会社自身の問題から、この仮契約につきまして請負業者と協議の結果、8月26日付で東京三菱ふそう自動車販売株式会社から仮契約の解除の申し出がありました。つきましては9月8日付で仮契約が解除となってございます。  このようなことから、今年度、バス、いわゆる車両購入を見合わせることにいたしましたが、地元では長い期間をかけてここまで来ているという経過、それと早期実験運行を望んでいる状況にございます。つきましては、今後の進め方としまして行政として1つの方向を出しました。その内容はそこの黒ポチのところに書いてございますが、いわゆる実験運行をする事業者が車両を調達して行う、つまり小田急バス株式会社の車両で実験運行をするという方向でございます。その他の事業方法、内容等につきましては、ことしの3月定例会でお配りしました、次のページにございます、その内容に変わりございません。  ただし、当初は来年の1月から実験運行を開始したいなと思っていました。ところが、これからいわゆる路線の認可をもらったりすることもございます。多分2月ぐらいに入るとは思いますが、それ以外は事業内容等は変わってございません。  そんな形で実験運行を進めたいという行政報告でございます。ご理解賜りますようよろしくお願いします。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆伊藤 委員 こういったある意味不測の事態ということで、せっかく準備を進められていたのがこういう形で白紙に戻ってしまったのはある意味残念だと思うんですが、また、そういう意味では社会的ないろいろな世論からすれば、こういった決断をされて、その方向に進められたというのは評価をしていいかなと思っています。  ただ、その代替案というような形になるんでしょうか、実験運行に関してなんですが、小田急バスさんの方に車両も含めて事業委託をする、一言で言えばそういうことになるんでしょうけれども、その場合のお金の流れと言ったらあれなんですが、当初車両購入をして、それを無償貸与するわけですから、事実上、予算上は戻るわけですね。今度、小田急バスさんに、今までは車両については無償貸与だと。でも、その他の事業運営費は当然委託費として何がしかはお支払いすることになると思うんですが、その辺の車両がそういう形に変わった、調達する場所が変わったということで、1点は、その辺の事業の委託料というんでしょうか、その費用にどの程度の変化が生じてくるのかということが1点。  それと、これは余計なことかもしれないんですけれども、小田急バスさんの方で調達をしていただくバスのメーカーは恐らく新型の車両を購入されるのかなとも思うんですね。今ある車両といっても、あそこはたしか小型バスはなかったんじゃないかと思うんですよ。そこで、その新しく購入をされるバスがまさか三菱じゃないよねと、こういう話も出てきちゃうと思うので、町田市が三菱の自動車を買うのはよくない。だけれども、小田急さんが買えばいいということでもないような気もしますので、ちょっと細かいところなんですが、その辺はどうなのか、その2点、ちょっと教えてください。 ◎都市計画部長 バスは既に小田急バスが持っている車両を使います。新しく購入ではございません。ただ、持っているのは三菱でございます。ただ、これは町田市内を走っている神奈中のバスの9割が三菱なんですね。きょう現場視察をしていただいたのも三菱なんです。バス事業者は通常の一般の点検よりも頻度を高めて点検をしています。今回、我々は三菱の車を使うんですが、事業者に対してより点検を確実にやるように、安全は小田急バスの責務でという条件をつけながら運行委託をするということです。費用につきましても、車借上料については運行費用の中で支払うという形になります。 ◆伊藤 委員 恐らくそうだと思ったんです。何しろ三菱ふそうのバスはシェアが圧倒的なんですよ。今、部長からあった、小田急バスさんの方にそこまでリスクをしょっていただくということでいいんですけれども、実際、隠ぺい云々という理由になっているんですが、問題は、そういった車両が乗降者の方たちの安全にどうなのかというのが一番問われる部分だと私は思います。  ですから、三菱さん、だめよというのは別に隠したからという、その責任じゃないと思うんですね。車両の安全性とか耐久性、そういったものからすると、町田市は自分のところだけいい子になっているような印象にもなるかなという気がしたんです。であれば、別なメーカーの車をこれから――時間の問題はありますよ。後追いになりますから。実験運行ですからいいんですけれども、要するに三菱と契約していて、天然ガスの低床のバスというんでしょうか、いろいろ条件があったと思うんですけれども、それを他のメーカーの方に振りかえて、そういうことはお考えにならなかったのかどうかというのが出てきちゃうわけなんですね。  それで、コストの面でもう1つお聞かせいただきたいんですが、実際に町田市が車両を製作して、それを小田急バスの方に無償貸与する、その経費と、今回は運行の中で一緒に車両代も云々、どちらの方が高いか安いか、それだけ聞かせてください。 ◎高橋 都市計画課副主幹 まず、コストの面なんですけれども、今回、三菱の車両を買わないということで小田急バスに委託をします。そのコストの計算につきましては、通常、小田急バスが既に持って、今回予定したのは2年ほど前に買われた、今回予定した車両がちょうど発売になった近くに買われた車両のようなんですけれども、通常、そこの計算を今回減価償却費という形でお願いするということになっております。  これは小田急バスさんの方の厚意も少しあるんですけれども、たまたま2年間減価償却した車なので、その部分では、当初、新車で買ったときの減価償却からは、2年間を定率でやってきますので、かなり下がった額で今回提供していただいているということで、暫定的にはこの方法でやっていくということで、多少その分でのプラスはあるんですけれども、大きな増になってこないと考えております。  今回、別のメーカーを探せなかったかという部分もあるんですが、我々もいろいろ研究をしております。そうした中で、今回、ここで急遽新たに別のメーカーを選定するまでに至らなかった。コストの面とか、バスの値段の面もあるんですけれども、当然、今持っている予算の範囲内では地元が要望している低床のバスを買うことは不可能という判断でございますので、今回は見送りました。 ◆川畑 委員 1点だけ確認させてください。細かいところなんですけれども、先ほど部長の説明でいくと、運行開始はどうも2005年の2月ごろだというふうに理解したんですが、1ページ目には1月を予定と書いてあるんですけれども、これはどっちが正しいんですか。 ◎都市計画部長 済みません、この1月と書いてあるのは間違いなんですけれども――間違いじゃなくて、市長がプレス発表をした際に1月と言っているところがあるので、実態は2月に入るなと。 ◆中山 委員 ちょっと確認をお願いしたいんですが、3月のときの配付資料の導入の前提の3番、「市からの運行経費に対する補助金に上限を設定する」というふうにありますが、この上限がもう定められているのかどうか。ということを質問したのは、次の4番目と関係あるものですから、「運行経費を賄えない場合は運行を中止する」とありますので、上限をどういうふうに設定されているのか、それをお願いいたします。 ◎高橋 都市計画課副主幹 まず、上限のことなんですが、今、予算的に予定しておるのは運行経費、これはバスの使用料とか減価償却とかを入れていないんですけれども、当初3年間は運行経費の3割、それ以後は2割程度ということで今上限を設定しようとしております。この設定についてはこれから要綱等で明確にしていきたいというふうに思っています。  なお、この金額については地元等にも話をしながら今進めているところでございます。 ◆中山 委員 それともう1点、ここには出てきていないんですが、地元の窓口はどこになっていますか。 ◎高橋 都市計画課副主幹 こちらは、地元の窓口は当初玉川学園の交通問題協議会が窓口になっておりまして、ここで玉川学園の交通問題協議会を中心として、玉川学園でコミュニティバス推進委員会という団体を、各町内の委員さん、あるいは会長さんを含めて組織をしていただいているところでございます。ですから、今の運行に入るに当たっては、そちらを窓口に今お話をさせていただいております。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上で行政報告を終わります。  休憩します。              午後1時58分 休憩            ───◇───◇───              午後2時1分 再開 ○委員長 再開いたします。 △第86号議案 ○委員長 第86号議案を議題といたします。  本案について、提案者の説明を求めます。 ◎下水道部長 それでは、下水道部の所管します議案についてご説明申し上げます。  第86号議案 平成16年度(2004年度)町田市下水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。  今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ8,994万6,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を127億2,453万円とするものでございます。  まず、68ページから69ページの歳入についてご説明申し上げます。  第7款、繰越金1億534万6,000円の補正につきましては、前年度の繰越金額の確定によるものでございます。  第9款、市債1,540万円の減額につきましては、繰越金の確定に伴います管渠建設費の財源変更によるものでございます。  次に、70から71ページ、歳出でございますが、第1款1項1目の下水道総務費1,734万円につきましては、事業変更認可申請図書作成等委託料の契約差金の更正減208万5,000円と特定都市河川浸水被害対策法施行に伴います町田市域における流域水害対策に関する基礎調査業務委託料1,942万5,000円を差し引きの上、計上したものでございます。  第1款2項2目の管渠建設費1,300万円の補正につきましては、既に公共下水道整備が進んでおります地区内にあって、さまざまな事由によりまして未整備となっている地区の管渠整備を早期に実施し、未供用地区の解消を図るため、金森、木曽、根岸地内の汚水枝線工事、総延長1,000メートルの実施設計委託料を計上するものでございます。  第2款1項2目の利子5,960万6,000円につきましては、平成15年度下水道債及び平成14年度下水道債繰越分の償還利率の変更等による増額分の計上でございます。  最後になりますが、64ページにお戻りください。  第2表の地方債補正につきましては、市債の減額に伴い、限度額を変更するものでございます。  以上、下水道事業会計補正予算の概要でございます。よろしくご審議いただきまして、ご可決くださいますようお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆川畑 委員 71ページの計画事務費の中の調査委託料がありますね。1,942万5,000円、これをもう少し中身を教えてもらえますか。 ◎下水道総務課副主幹 この委託は、本年5月15日に施行されました特定都市河川浸水被害対策法という法律に基づく調査委託料でございます。この法律は、法律制定の背景といたしまして、近年、都市部の河川流域で頻発しております浸水被害、それから一部では――というのはこれは町田市も含まれるのでございますけれども、宅地開発によってつくられた調整池が埋め立てられるというような問題が発生したりしておりまして、その辺、都市部に特定の問題を解決するために制定された法律でございます。  法律の概要といたしましては、流域水害対策計画という計画を、河川管理者、下水道管理者、都道府県知事、市町村長が共同して策定することになっております。また、河川管理者が今までは河川の整備をしていたものに加えまして、河川を離れて調整池のようなものをつくることができるというようなこともうたわれまして、そのほか下水道条例によって排水設備に貯留浸透機能の付加を義務づけたり、今までは開発指導要綱によっておりました調整池の設置なども、雨水浸透阻害行為という定義づけができまして、法律によって調整池がつくられるようになります。それから、既存の調整池につきましても、保全調整池として指定いたしまして、それを何か改変しようとする場合には都道府県知事に届けが必要になる。そのほか、都市洪水、都市浸水想定区域の指定、ハザードマップの策定というようなことをうたった法律でございます。  この法律に基づきまして、町田市といたしましては、下水道管理者として、あるいは開発指導の流域対策を義務づける立場ということで、この流域水害対策計画を策定しなければなりません。その策定のための基礎調査ということで、既存の水路とかの流下能力、あるいは下水道の流下能力とか、既存の調整池の貯留の能力等を調べるという調査でございます。 ◆川畑 委員 そうすると、対象とするのは大体何カ所程度になるというふうに想定されるのか、また、それ自体もよくわからないのかどうか、その辺がわかれば教えていただきたいのが1点。  そうすると、この調査をすることによって町田市の中の先ほど言いました特定の都市の水害、こういったものはどこが危ないだろうかというのが大まかわかるというふうに理解していいのかどうか、その辺のところだけちょっと説明をください。 ◎下水道総務課副主幹 まず調査の対象でございますが、今回の特定都市河川浸水被害対策法が制定された後に、まず手続としては、指定される川が決まります。現在のところ、鶴見川が12月にその指定を受けるという予定で準備を進めております。境川につきましても、まだ時期は未定なんですけれども、追って指定される見込みになります。それを目指して、市内全域の調整池、それから水路、下水の雨水幹線、そういった主なものを調査の対象としております。  それと、被害箇所につきましても、今、下水道部で持っている情報のほか、建設部の道路補修課ですとか防災課、それから道路管理者である東京都とか南多摩東部建設事務所、そのようなもののデータも集めまして力を入れていくべき箇所の特定をしていきたい。それは今年度の調査に基づき、引き続き来年度以降進めていくことになろうかと考えております。 ◆伊藤 委員 今の部分なんですが、最後にご説明があったので安心はしたんですが、ここ最近、旭町交差点周辺というんですか、非常に短時間で雨量の多い雨が降ると、横断歩道が、要するに道路が歩道との段差のところまで冠水状態で、皆さん、靴はずぶぬれ、そういうのがことし二、三回あったんですね。天候の不順さもあったと思うんですが、そういう部分を調査していかれるというふうに理解していってよろしいんでしょうか、そんな部分も含めてということでよろしいんでしょうか。 ◎下水道総務課副主幹 そのような箇所、旭町に限らず、小山地区、鶴川地区、全域にわたってデータを集めるということでございます。 ◆伊藤 委員 それではもう1つ、管渠建設費のところで実施設計委託料、未整備区域の調査というようなご説明だったやに記憶しておりますが、木曽ですとかがあるんですけれども、これは全体の中で面積的にはどのぐらいの面積になるんでしょうか、それをまず数字をお知らせいただければと思います。 ◎下水道部長 俗に我々は白抜き、白抜きと、計画図の中に施工したところを塗りつぶしたりして未整備のところが白抜きになっていますので白抜きと言っているんですけれども、鶴川処理区につきましてはこれからまだかなりやっていくあれがあるんですけれども、ほぼといいますか、従来から整備をしてきました町田処理区の中の数字にさせていただきたいんですけれども、認可をとっている面積が2,657.71ヘクタール、平成22年度までに認可をとっている区域は、町田処理区ですけれども、2,657.71ヘクタール、そのうち既に整備が済んでいるところは、15年度末になりますけれども、2,378.93ヘクタール、要するに未整備面積は278.78ヘクタール、今年度ある程度やっていますので多少減っておりますけれども、それにしてもまだ200ヘクタールを超える面積が町田処理区内にも未整備となっているという状況でございます。  ただ、これにはいろんな事情がございまして、ある段階においてそれなりの結論といいますか、そういうものを出さなきゃいけないと思っているんですけれども、できるものから、今回はこの予算を盛らせていただいたのは、いろんな状況がクリアされた中で早急に手をつけたいということで、設計委託料ですけれども、来年度工事を予定するというような意味で計上させていただきました。 ◆伊藤 委員 そうしますと、今、二百七十何がしの未整備区域が町田処理区にあると。この実施設計委託料の予算はその全部の場所ということではないわけですね。当面、面積的にはその中のどのぐらいになるんでしょうか。 ◎下水道部長 先ほどお話をさせていただいた中で、延長として1,000メートル、処理面積についてはちょっと今ここでは持ち合わせがございません。申しわけありません。 ◆伊藤 委員 処理面積というのは出ないんですか。 ◎下水道部長 いや、出ますけれども。 ◆伊藤 委員 今はないのね。 ◎下水道部長 はい。 ◆伊藤 委員 もしわかれば、後で教えていただけませんか。 ◎下水道部長 はい、わかりました。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり)
    ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  第86号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第86号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 △行政報告(日本下水道事業団発注の町田市下水道電気設備工事談合に係る住民訴訟の和解について) ○委員長 行政報告、日本下水道事業団発注の町田市下水道電気設備工事談合に係る住民訴訟の和解についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎下水道部長 では、報告をさせていただきます。  件名につきましては、今お話にありましたように、日本下水道事業団発注の町田市下水道電気設備工事談合に係る住民訴訟の和解についてということでございます。この件につきましては、下水道事業団から提供された資料及び聴取した結果に基づきましてご報告をさせていただきます。  まず、経過でございますけれども、平成4年度、5年度に地方公共団体の委託を受けて日本下水道事業団が発注した下水道電気工事につきまして全国的な談合疑惑が発生し、平成7年6月15日に独占禁止法違反で電気会社9社、また、その幇助として下水道事業団の幹部も起訴され、平成8年5月31日に有罪の判決がなされました。また、談合が認定された件については、公正取引委員会より9社に対して課徴金の納付命令も発せられております。  これらの事件に関しまして、平成7年から8年にかけて各地の住民の方々から地方公共団体の監査委員に対しまして住民監査請求がなされましたが、いずれも却下ないし棄却されたということになっております。その後、住民が監査結果を不服として、地方公共団体に対して下水道事業団及び電気会社9社を被告として18件の訴訟が提起されました。  町田市におきましても、この一連の訴訟の1つとして、平成7年11月27日に町田市民の方々より監査委員に対しまして、町田下水処理場電気設備工事ほか5件について、市長は談合によりこうむった損害の賠償請求を怠っているとして措置請求がなされたところであります。平成8年1月24日に町田市監査委員はこの請求を棄却いたしました。その後、平成8年2月22日、これらの市民の方々が地方自治法第242条の2第1項第4号に基づきまして、下水道事業団、三菱電機ほか8社を相手として、市に対して損害賠償を求める訴え、住民訴訟を東京地裁に行いました。  裁判の経過につきましては、東京地裁は適法な監査請求を経ていないものとして却下いたしましたが、原告は控訴し、東京高裁において請求が適法なものであるとの判断が下され、地裁に差し戻されたところであります。これに対しまして、被告側は高裁判決を不服として最高裁に上告をいたしましたが、棄却されました。この結果、地裁において内容審理に入りましたが、提訴以来長期化しているということから、裁判官の和解勧告が行われ、平成16年7月29日に和解に至ったものでございます。  以上が経過でございます。  その和解の内容につきましては、お手元の資料に和解調書の写しをご配付させていただきましたので、ごらんいただきたいと思いますが、町田市に直接関係する条項は、1つ、被告三菱電機株式会社は町田市に対して本件解決金として723万4,720円の支払い義務があることを認め、これを平成16年8月31日限り、町田市に支払う、2つ目としまして、同様に、被告株式会社明電社は町田市に対し806万3,664円を支払うとなっております。このほかに原告弁護士費用の支払い等の条項がございます。  そういう経過の中で、町田市においては、この和解の当事者、三菱電機及び明電社より和解に基づく支払い申し出がございまして、8月31日に解決金全額を収受いたしております。 ○委員長 これより質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上で行政報告を終わります。  休憩いたします。              午後2時18分 休憩            ───◇───◇───              午後2時22分 再開 ○委員長 再開いたします。 △第84号議案(環境・産業部所管部分) ○委員長 第84号議案を議題といたします。  本案のうち、環境・産業部所管部分について、提案者の説明を求めます。 ◎環境・産業部長 それでは、第84号議案、環境・産業部所管の平成16年度一般会計9月補正予算のご説明をいたします。  まず、歳入予算についてご説明いたします。  10、11ページをお開きください。  第14款、使用料及び手数料、1項、使用料、3目、衛生使用料、2節、町田えびね苑入苑料54万円の減額及び5目、土木使用料、5節、町田ぼたん園入園料49万2,000円の減額につきましては、それぞれこの4月から5月にかけての有料入場期間における確定入園料に伴うものでございます。  その下、第15款、国庫支出金、2項、国庫補助金、2目、衛生費国庫補助金、5節、緑地保全事業費補助1億5,400万円についてご説明いたします。  2件ございまして、山崎緑地の一部を財務省から購入する際の補助金4,000万円と成瀬山吹緑地の一部を町田市土地開発公社から買い戻す際の補助金1億1,400万円を計上いたしました。  次のページをお開きください。  第16款、都支出金、3項、委託金、3目、衛生費委託金、3節、保全地域植生管理委託金1万3,000円は、東京都保全地域の管理委託に対する都委託金の確定によるものでございます。  14、15ページをお開きください。  第19款、繰入金、2項、基金繰入金、1目、基金繰入金、1節、基金繰入金3億3,845万1,000円についてご説明いたします。これは、緑地保全基金から一般会計に繰り入れ、緑地を購入するもので、全部で4件ございます。1件目は山崎緑地の購入で、先ほど国庫支出金のところでご説明しましたように、国庫補助金を計上しました関係で繰入額を920万円減額しました。2件目は成瀬山吹緑地で、同じく国庫補助金の関係で、こちらは3億692万8,000円を増額いたしました。3件目は原町田市民の森を1,721万7,000円で、4件目は(仮称)井手の沢公園を2,350万6,000円でそれぞれ土地開発基金から買い戻すものであります。  同ページ、第22款、市債、1項、市債、2目、衛生費、2節、緑地用地購入事業債2,020万円につきましては、国庫補助金及び繰入金の関係により、山崎緑地については3,080万円を減額し、次のページの原町田市民の森については5,100万円を新たに起債するものでございます。  その下、3目、土木債、2節、都市計画事業債6,700万円は(仮称)井手の沢公園の購入費に充当するために起債するものでございます。  次に、歳出予算についてご説明いたします。  28、29ページをお開きください。  第4款、衛生費、1項、保健衛生費、5目、環境保全費、11節、需用費13万9,000円は、町田えびね苑のパンフレットの印刷費用でございます。  その下、13節、委託料1,501万4,000円の主なものは、街路樹等管理委託料でして、これは冬季の街路樹等剪定委託料を増額するものでございます。  続きまして、17節、公有財産購入費4億8,914万6,000円につきましてご説明いたします。  歳入のところでご説明しました成瀬山吹緑地を土地開発公社から買い戻し分として4億2,092万8,000円、原町田市民の森を土地開発基金から買い戻し分として6,821万8,000円を計上してございます。  その下、25節、積立金5億967万7,000円につきましては、緑地保全基金に積み立てるものでございます。  次のページをお開きください。  第6款、農林費、1項、農業費、3目、農業振興費、19節、負担金補助及び交付金200万円につきましては、農業用の施設整備や機械購入経費に対する補助金でございます。  32、33ページをお開きください。  3項、都市計画費、3目、再開発費、28節、繰出金195万6,000円の減額は、後ほど説明します駐車場事業会計補正予算の財源調整のため、一般会計からの繰出金を減額するものです。  同ページ、6目、公園費、13節、委託料598万5,000円についてご説明いたします。  説明欄は次のページをごらんください。  説明欄7、公園緑地整備費のうち、植木剪定委託料170万円と都市計画決定資料作成委託料500万円を計上いたしました。どちらも(仮称)小野路公園の取得にかかわるもので、後者は公園を設置するに当たっての費用対効果を分析するための委託料でございます。  その他としまして、町田ぼたん園入園料徴収事務委託料及び野津田公園植栽年間管理委託料の更正減でございます。  次に、14節、使用料及び賃借料10万4,000円の減額は、薬師池公園駐車場用地及びぼたん園用地の借上料の更正減でございます。  その下、17節、公有財産購入費9,050万7,000円につきましては、(仮称)井手の沢公園を土地開発基金から買い戻すためのものでございます。  以上が環境・産業部の一般会計9月補正予算の概要でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆佐々木 委員 35ページの植木剪定委託料、あと都市計画決定資料作成委託料なんですが、これは小野路公園の関連予算ということで今ご説明がありました。この間も視察に行かせていただいて、とてもきれいなスポーツグラウンドがあるわけですけれども、今回、グラウンドの方は教育委員会の方のスポーツ課に予算が計上されていて、植木剪定とかは分けてこちらに出ているということで大変わかりづらいんです。  公園緑地課としては、あの地域というのは町田の緑を残していくために新たに購入をするということで計画されていると思うんですけれども、この間伺いましたら、例えば球場の周りとか、あとサッカーグラウンドにするにしても、観客席をつくる、駐車場をつくるということで、今後、緑購入といいながら、それを壊して、また新たにつくりかえていくというような計画も、この都市計画決定資料作成で、費用対効果の方にいろいろ含まれてはくるんだと思うんですけれども、何か町田の長期計画の中に緑をなくすというのとちょっと相反するような感じで費用がつけられていくということでどうかなとも思っているんです。  この植木剪定ということで、今までは民間の方が手入れしてやっていたと思うんですけれども、それを今度、町田市が委託してお願いするということでは、例えば170万円で済むのかどうかという試算ですか、これはどうなんでしょう。すごく手入れが行き届いているので、あそこをきれいなままで残すというのはもっとお金がかかるんじゃないのかなと思うんですけれども、これはとりあえずの今年度の追加予算という分だけで計上されているんでしょうか。 ◎公園緑地課長 この170万円ですけれども、現在、朝日生命の方で業者の方に、管理会社の方に委託している分がございます。その金額を教えていただきまして、それを4カ月分見ているだけです。これは来年の3月までということで、1年間の予算ではございません。実績に基づいてこの金額を出しております。 ◆佐々木 委員 それと、何で公園緑地課の方に例えばあそこの野球場の方の芝のお金が入ってこないのか。その辺のところは、まだスポーツ施設になるというか、公園としてというか、仮称で小野路公園と言っているわけなんですけれども、小野路公園というと、一体として公園なのではないかなと思ったんですけれども、あそこだけ分離しているという、その理由はどういったところなんでしょうか。 ◎公園緑地課長 この小野路公園だけではなくて、野津田公園とかほかのスポーツ施設が中にある公園についてですけれども、スポーツ施設についてはスポーツ課が管理することで全体的に決まっております。小野路公園についても、スポーツ施設の中についてはスポーツ課、それ以外のものについては公園緑地課で管理することになっております。 ◆佐々木 委員 今回、町田市は大分緑をたくさん購入されていますけれども、どのような計画のもとでこの緑をどんどん購入されているのか、目標数値みたいなのがあるのか、それともお金が許す限り買うのか、あとポイントとしてどんなところを、まずは緑を守っていきたいから購入の優先順位に上げていらっしゃるのか、その辺の緑の購入計画というのがわかれば教えてください。 ◎環境・産業部長 緑の購入につきましては緑の基本計画を定めてありまして、緑地を34%にしていくということで緑の基本計画が定められております。それに向かって購入しているところです。今回買う場所についてもそれぞれ位置づけがありまして、それらに従って購入を進めているところです。 ◆伊藤 委員 今のところの関連なんですが、緑の基本計画が策定されて大分精力的に、特にここはまとまって緑地の購入というのが矢継ぎ早に出てきているというような感じがあるので今のような印象があるんだろうと思っているんですが、恐らくこういった町田でも本当に貴重な緑というのは、手がついたとしても、この数値目標というのはなかなか到達できないんじゃないかなという気がしているんですね。  そこで、市街化区域内にある緑の確保なりそういったものの保全、こういったものについてやっぱり考えを持っていかないといけないんじゃないかなという気がしているんですが、その辺、いかがでしょうか。 ◎環境・産業部長 おっしゃるとおり、市街化区域の緑の確保というのは非常に難しい問題があります。ただ、今、私ども、緑地保全の森等でいろいろな方からご協力いただいている部分がありますので、それらについて、より担保性を高めるとか、あるいは購入を優先していく、そういうような段取りで今進めているところです。 ◆古宮 委員 補正予算書の29ページ、専門委員会だから、これをあなたたちに聞かなきゃいかぬけれども、29ページの説明欄の2の緑化推進費、公園緑地課が担当、街路樹等管理委託料1,500万円だな。ご承知のように、街路樹には高木と低木があるんだよな。ところが、私が見ているところでは高木も低木も枝をぼんぼこぼんぼこ切っているが、あれは何よ。この町田街道の低木のツツジ、サツキ、環境・産業部長、あれは高さは何か規定があるのかい。 ◎環境・産業部長 特に高さの規定はありません。ただ、高木等ですと、剪定をしないと、台風の被害等に遭う確率が非常に高くなります。そのようなことで剪定をして景観を保っているということです。 ◆古宮 委員 私は意地が悪いから知っていて聞きよるんだよ。あれは高さの規定も法律もないの。だから、首相官邸の前に行ったらこれだけ高い。協和醗酵の前へ行ったらこれだけだ。あれは全然規定はないという証拠なんだよな。  ところが、我々は、議員またはあなたたちが考えなきゃならないのは、横断歩道がある。横断歩道があるときに、その横断歩道を人が渡っているのをこんなにしていると事故になるから、そこだけは1メートルぐらい短く切っておってやれば、あとは何も関係ないということだね。  いつか私が発表したけれども、本町田の菅原神社のところのあの擁壁に垂れ下がっているあれを切りよったから、「このばかやろう」と僕が言ったら、びっくりして飛んで逃げたんだよな。そうしたら、西東京の建設事務所が僕に、「古宮さん、あなた、どれだけ偉いか知らぬけれども、何でそんなに要らぬ世話をやくのか」と言ってくるかと思ったら、来ないんだよな。だれからもあれをしなかったよ。  それで、町田市では藤の台、団地の鶴川に行くところ、それから山崎団地に古宮のところからスーパーに買い物に行くところ、あれは両側に、家も、人間の住む家だよ。家もなければ何にもないんだ。それだから、幾ら枝を伸ばしても、日照権とか何々権には何にも関係ないということなんだな。  ところが、この大きな道路だから、こっちへこうやってケヤキが立っているだろう。こっちはもう全くむだに切っているんだ。そして、こちらの方は伸びっ放しだ。もう全く自己矛盾というか、切るなら全部ちゃんと切ればいい。切る理由があったら。切らなければトンネルになっていいじゃないか。相模原市役所へ行ってごらん。あれは16号から行ったらトンネルになっているから。  そういうことをあなた方は監督管理するのがここに並んでいる人の仕事なんだよ。健康福祉部長が行ってやるわけにいかないんだよ。だから、各自治体は部を構えているんだよ。だから、あなた方はみんな管理職だけれども、あなた方には部下がおるでしょう。その何百人という部下が市役所に毎日通勤して帰る、通勤して帰る。自分は今、何の仕事で月給を取っているかということを自覚したら、何であんなに切らなきゃならぬかなといって部長に相談しなきゃならぬわけだよな。あなたの部下がな。だれも言わないんだよ。私が顔を真っ赤にして言うだけなんだよ。  だから、そういう自分の職務は、しかも大気は汚れたよ。首都圏の大気は汚れてしまったんだよ。町田市の大気は汚れているんだよ。それを浄化するのはもう街路樹のあの緑しかないの。その時代の非常な要請にこたえる重大な任務をあなた方は持っているから、しっかりやってもらいたいと思うな。 ◆川畑 委員 1点だけ、31ページの農業振興費の農業振興事業補助金200万円とありますね。この内容をもうちょっと詳しく教えていただけませんか。 ◎農業振興課長 お答えします。  この農業振興事業補助金ですが、要綱によりまして、農家の担い手に対して、農機具であるとか、ハウスであるとか、酪農関係ですと畜舎関係であるとか、そういったものに対して市の単独補助で認定農業者には2分の1、それ以外の方には3分の1という補助率で補助しております。  当初予算が600万円ありましたけれども、それに対して毎年前年度に申請を受け付けるんですけれども、26人、補助額にしまして1,400万円の応募がありました。それに対しまして600万円の予算でちょっと不足である、もっとしてほしいという要望がありまして、すべてこたえるわけではないんですけれども、200万円の補正をいただいているということでございます。 ◆川畑 委員 そうしますと、一応要望としては1,400万円あったけれども、当初予算と合わせて800万円ぐらいの要望にこたえようというような理解でいいのかどうかが1つ。  あと、先ほどありました、認定農家は2分の1だということなんですけれども、それ以外の方々は3分の1ということだったんですけれども、それ以外の方々というのはどういう方々なのか。これがふえている理由、その辺をちょっと教えてください。 ◎農業振興課長 まず、金額ですけれども、前年度もたしか800万円ありまして、今年度600万円になったものですからお願いしたいということの要求でございます。  それと、認定者とそうでない方の差ですけれども、今現在、町田市で専業農家でしっかり地場流通に乗って出荷しているというような方を中心に認定農業者制度というのがございまして、今、80人ぐらい認定しております。これは市長が認定するんですけれども、その方については、自分のところの食べるものであるとか、そういうのではなくて、実際に地場流通に貢献しているという意味で率を変えているという差がございます。実際には9割ぐらいは認定農業者に対する補助ということでございます。 ◆川畑 委員 そうすると、昨年度と比べると、もう当初予算で予算が厳しいから200万円カットせざるを得なかった。今回、要望が強かったから、また復活したというふうにとらえていいのかどうか、その辺のところ、単刀直入に答えてください。 ◎農業振興課長 それについては今おっしゃるとおりの内容でございます。 ◆若林 委員 歳入の11ページをお願いします。町田えびね苑とぼたん園の入園料なんですけれども、これが減になっているわけなんですが、入園をふやす努力というのはどういった形で行っているんでしょうか。広報を教えてください。 ◎公園管理担当課長 えびね苑とぼたん園については、従来より開園に当たっては町田市広報でご案内しています。それ以外に、小田急線及び田園都市線の各町田管内の駅の構内にポスター掲示、あと、ぼたん園につきましては、バスの車内放送の中でご案内するというような形でPR等をやっております。 ◆若林 委員 今回、この減になったというのは予測より下がったという形になると思うんですけれども、具体的な人数とか、あと前回の予測の根拠はどういった形だったんでしょうか。 ◎環境・産業部長 町田えびね苑につきましては、やっぱり植物ですので、開花が早かったということが1つ言えるかと思います。  それから、人数ですけれども、大人が5,394人、子どもは77人、団体が147人、合計5,618人でございます。それから、町田ぼたん園につきましては、大人が1万3,978人、子どもが96人、合わせて1万4,074人。 ◆若林 委員 今回のこの予算を立てるときの根拠は前年度の予測ということでよろしいんでしょうか。
    ◎公園管理担当課長 従来よりの大体の実績をもとに予測はしております。ただ、今年度については、部長が説明しましたように、天候のかげんで、ぼたん園については4月中に花が咲き切ってしまいまして、ゴールデンウイークの5月1日から5日までは無料という形で開放しましたので、その辺の影響があるということでございます。 ◆古宮 委員 私のところの、私の自宅から余り遠くないところを通っている町田市道、その市道の両側が雑草が生い茂ってもう困る。「古宮さん、ここをきれいにしたい」と言うから、「ああ、いいですね」、いいですねといったって、雑草をとってから何も植えるものがないもの。「あなた、花をもらってよ」と。それから私は部長に電話をかけたな。そうしたら、花の苗を育てるあそこから、私は夕方かな、気がついたら、私が電話をかけたんだから、どこへ持っていくかわからないから、僕のところの玄関にこんなに。そのときは花になっていなかった、苗だった。だから、「もらってやったよ」と言って、そうしたら、奥さん方が大変喜んで、今もう真っ赤に咲いている。「あなた方、天気のいい日はじょろで水をやってくれるが、何でそんなに熱心ね」と僕は言ったの。そうしたら、「はい、古宮さん、こういうふうに熱心にしないと、空き缶やらいろんなものを私のところの前に捨てて困るの。こんなにきれいにすると、だれも捨てなくなったよね」と言うから、「ははあ、そういうねらいでやっているな」と言ったの。  それで、今、私が発言しているのは何を言おうとしているかというと、こういう苗を欲しい者には上げますよということを僕のをもらった人は知らなかったから、私が世話をやいたんだから。部長、それを年に1回ぐらい広報か何かで出しているか。 ◎環境・産業部長 苗の頒布につきましては個人的には差し上げておりません。ただ、事前に登録をしていただいて、時期を決めて、花壇コンクールに合わせて配布しております。ですから、期間を決めてやっております。 ◆古宮 委員 私はまだやりたいところがあるから、実は苗床に、小山田に行ったんだよ。そうしたら、もう何にもないんだよな。全部売り切れて、土だけしか残っていないよ。それだから、私が言いたいのは、そういうふうにしてPRし、広報を出すならば、その反響が必ず出るから、出たときに、もらいに来たけれども、苗がありませんじゃ、あなたは恥をかくよ。だから、そのことを考えて、苗圃を拡張するかな、苗の生育の時期を見るかで区別するか、何かしないとな。広報を見ましたから、課長さん、下さいと言って行ったところが、もうありませんじゃだめだよな。どうだい、課長。 ◎公園管理担当課長 苗の配布につきましては、花壇コンクールに参加していただくということを前提に配布しています。事前に登録していただいて、その登録の面積なりに合わせて苗の生産をしていますので、さほど余裕がないという形ですので、事前にそういう申し込みのない方についてはなるべくご遠慮願いたいというようなことになると思います。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって環境・産業部所管部分の質疑を終結いたします。 △第88号議案 ○委員長 第88号議案を議題といたします。  本案について、提案者の説明を求めます。 ◎環境・産業部長 それでは、第88号議案 平成16年度(2004年度)町田市駐車場事業会計補正予算(第1号)のご説明をいたします。  まず、歳入予算についてご説明いたします。  96、97ページをお開きください。  第1款、使用料及び手数料、1項、使用料、1目、駐車場使用料、1節、駐車場使用料961万円の減額についてご説明いたします。  これは、第1駐車場の駐車利用台数やプリペイドカード及び回数券の売り上げが昨年に比べ減少傾向にありますので、減額するものでございます。  次に、第2款、繰入金、1項、繰入金、1目、繰入金、1節、一般会計繰入金195万6,000円の減額でございますが、これは今回の歳入歳出補正に伴い、一般会計からの財源調整として繰入金を減額するものでございます。  最後に、繰越金1,261万6,000円ですが、これは、平成15年度駐車場事業会計決算が確定しましたので、確定額に対する差額を計上してございます。  次に、歳出予算についてご説明いたします。  98、99ページをお開きください。  第1款、事業費、1項、駐車場事業費、1目、駐車場管理費、11節、需用費105万円についてご説明します。  これは駐車場回数券印刷費でございまして、回数券の在庫が不足してきたため、その補充をするものでございます。  以上が駐車場事業会計9月補正予算の概要でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長 これより質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  第88号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第88号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  休憩いたします。              午後2時58分 休憩            ───◇───◇───              午後3時25分 再開 ○委員長 再開いたします。 △行政報告((仮称)南大谷公園用地等の取得について) ○委員長 行政報告、(仮称)南大谷公園用地等の取得についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎環境・産業部長 それでは、行政報告を3件予定していますけれども、1件目をご説明いたします。  (仮称)南大谷公園用地等の取得についてご説明いたします。  土地の所在地、所有者につきましては、所在は町田市南大谷字12号1,087番1ほか21筆でございます。面積は9,884.28平米、所有者は南大谷にお住まいの方です。契約予定は2004年の10月を予定しております。用途としまして(仮称)南大谷公園を予定しております。買収予定価格につきましては総額4億2,601万2,468円を予定しております。予算の措置ですが、町田市土地開発公社で先行取得していただき、一般会計で2005年度に買い戻しの予定でおります。  現況及び土地利用ですけれども、本緑地は恩田川右岸の自転車歩行者専用道路に接し、昭和55年から南大谷スポーツ広場として利用されております。スポーツのできる約6割の平たんな広場は西側斜面の豊かな樹林地によって囲まれております。恩田川を挟んで南大谷中の反対側でございます。  買収目的につきましては、緑の基本計画における多摩丘陵・谷戸山南北軸及び恩田川河川環境軸を形成する緑地を保全し、近隣住区に居住する市民の利用に供する近隣公園用地の確保として買収するものです。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆伊藤 委員 このいただいている案内図のところに南大谷休憩所とあるんですが、これは建物か何かあるんですか。ごめんなさい、ちょっと公園用地とは違うんですけれども。 ◎公園緑地課長 特に建物があるのではなくて、ベンチ等が置いてありまして、ここは恩田川の河川敷に当たっていまして、そこにベンチ等がありまして休めるところになっています。 ◆伊藤 委員 これは今回の買収予定地には入っていないんですが、そうすると、ここは河川の関係ですから都有地か何かになっているんですか、それとも個人所有の土地でしょうか。 ◎公園緑地課長 河川の用地でございます。 ◆川畑 委員 この南大谷公園用地、仮称ですけれども、今、スポーツ広場になっているんですけれども、市が公園として用地を取得した場合には今あるスポーツ広場の扱いはどうされようとしているのか、また、このスポーツ広場の管理は実際どういうふうになっているのか、ちょっと教えてください。 ◎公園緑地課長 今現在、スポーツ課の方で借地契約をされておりまして、運営は南大谷スポーツ広場運営委員会というところで運営をやってございます。それにはサッカー、ゲートボール、ソフトボール、少年野球というような形で使われているわけですけれども、公園になった後はどうするかということについては、既存にもうある運営委員会がございますので、スポーツ課及びその運営委員会と協議しながら、今後の利用方法については話し合っていきたいなというふうに思っております。 ◆川畑 委員 そうしますと、所管の問題が出てきますよね。スポーツ広場でいくと、どうしても生涯学習部ですか、その絡みが出てきたりするということで、この辺の取り扱いはどういう形になるんでしょうか、その辺は今はスポーツ広場として取り扱っているからあれなんでしょうけれども、今後のそういった所管、その辺は公園緑地課の方になるのかどうか、その辺も含めてちょっと答えていただければと思います。 ◎公園緑地課長 まだ決定はしていないんですけれども、今、平らな部分でいろいろレクリエーションをやっておりますので、それについては一応スポーツ課、今現時点の考え方――私の考えで申しわけないんですけれども、スポーツ課の方にお願いして、あと、のり面の木が植わっているところがございます。これは公園緑地課の管理ということで、全体の管理については公園緑地課の方で所管していきたい、そのように思っております。 ◆渋谷〔佳〕 委員 ちょっとお伺いしますけれども、土地開発公社から買い戻すんですが、これは55年からスポーツ広場として利用しているんですが、実際これは土地開発公社が取得したのはいつごろですか。 ◎公園緑地課長 まだこれからなんです。土地開発公社の方はこれから地主さんから買い受けるということでございます。まだでございます。これからでございます。 ◆渋谷〔佳〕 委員 そうしますと、これは今まで借りていたんですね。 ◎公園緑地課長 そうです。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。 △行政報告((仮称)小野路公園用地等の取得について) ○委員長 次に、行政報告、(仮称)小野路公園用地等の取得についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎環境・産業部長 それでは、(仮称)小野路公園用地等の取得についてご説明いたします。  土地及び建物所在につきましては、土地につきましては小野路町字下堤2,023番1ほか27筆でございます。総面積7万2,638.07平米でございます。建物等がございまして、クラブハウス、附属建物が2件、居宅が1件ございます。お手元の資料のとおりの面積でございます。  施設概要につきましては、野球場、ホームからセンター間が120メートル、両翼93.5メートル、バックネットが18.3メートル、ラグビー場、多目的グラウンドですけれども、全面天然芝で、65メートル掛ける130メートルということになっております。  駐車場につきましては、既存の中では38台になっております。  所有者は現在朝日生命保険相互会社でございます。  契約予定時期は2004年10月中旬を予定しております。  予算の措置としましては、町田市土地開発公社で先行取得し、2005年度予算にて買い戻しの予定です。  なお、本件につきましては、8月26日、現地視察と全員協議会において理事者の方からご報告したものでございます。改めて報告させていただきました。よろしくお願いいたします。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆川畑 委員 済みません、ここも所管の問題が出てくるのかなというふうに思うんですよね。というのは、土地を取得するのは環境・産業部になると思うんですけれども、また、この中身を見ますと、スポーツ課との絡みが大分出てくるのかなと思うんです。  ところで、お聞きしたいのは、例えば野球場とかラグビー場とかある。この所管は、今庁内の中でどういうふうな話をしながらこれを維持しようとしているのか、ちょっとこれの考えを教えていただければと思います。 ◎公園緑地課長 先ほど佐々木委員からもご質問がありましたけれども、町田市において公園の中に運動施設がある公園が幾つかございます。一番大きいのは野津田公園でございますけれども、その野津田公園においても、陸上競技場とかそういったスポーツ施設についてはスポーツ課の方で管理運営をするということで、町田市のスポーツ施設に対してはそういう形態をとってきております。  ということで、この小野路公園、これから都市計画決定するわけですけれども、ここは運動公園という位置づけをいたしますので、公園の中に運動施設があるということで、管理主体は、全体は公園緑地課になりますけれども、運動施設についてはスポーツ課の方の管理運営ということになります。 ◆伊藤 委員 今回の買収の中で構造物として居宅というのがありますね。これは朝日生命保険相互会社が所有をしていたというものですから、今回その全部ということですので、当然この居宅の部分もそのまま、現況のまま町田市が買収をする、こういう経過だというのは理解をしているつもりなんです。ただ、この居宅の利用方法みたいなもの、今後の見通しの中でこの部分というのはどういう方向になっていくんでしょうか。その辺、まだ具体的なものはないと思うんですが、方向性として何かあれば。 ◎公園緑地課長 今の段階で一応警備員を置こうというふうに計画してございます。最近も市が買収するよというような状況のことを聞いた方々が、いたずらが多いので、どうしても置くようになるのかなというふうに今考えているところなんですけれども、とりあえず今、警備員を置くというふうに考えております。 ◆伊藤 委員 警備、なるほどね。なるほどとうなずくんですが、あれは相当築年数がたっている建物じゃなかろうかというふうに思うんですが、あのままで使うというようなことになるんですか。 ◎公園緑地課長 昭和59年9月に築造されていまして、確かに年数はたっていますけれども、まだ使えるというふうに私どもは判断しておりますので、一応警備員を置くというような形で考えております。 ◆伊藤 委員 それから、先ほど契約が10月の中ごろでしょうか、後半なんでしょうか――ということで、そうしますと、実質その段階からこちらの方が管理をしていくことになるわけですね。今から約1カ月ぐらいでしょうか、その契約後、要するに町田市の方がそこを使えるように、半ば自分のものとして使えるようになってからの管理体制なんですが、当面どういうふうな体制で考えられていくのか、今、その警備の部分というのももうその時点から即スタートができるような準備をこれからされていくのかどうか、その辺についてちょっとお聞かせいただきたいんですが。 ◎公園緑地課長 10月中旬に土地開発公社と朝日生命と契約を結ぶわけですけれども、市の方で買い戻さない限り、ちょっと正式なということにはなりませんので、契約が済んだ後、当面一般開放という形はちょっととれませんので、警備員についてもその間はまだつける予定はございません。ただし、当然グラウンドの芝生だとか樹木管理、それは市の方で管理せざるを得ないというふうに思っています。来年度買い戻した段階で正式にオープンという形になろうかと思います。 ◆伊藤 委員 例えば緑地ですとか、そういうところでしたら、管理といっても警備の部分の管理というふうな意味合いで言った方がいいんでしょうか、そういうのは事実上難しいと思うんですが、少なくともここはクラブハウスあり、あるいは野球場のさまざまな照明施設だとか、そういったものも当然今附属されているものですよね。  そうすると、土地開発公社がまず先行取得しますね。町田市が買い戻しをするまでの間の、先ほど言ったように芝のメンテだとかそういうものはわかるんですが、防犯上の警備体制だとか、そういったものは土地開発公社の方でやることになるわけなんですか。何にもないただの原っぱだとか緑地だったらそれほど気にはしないんですけれども、これだけの価値のある構造物がもろもろあるわけですね。例えばそういうものの破損だとか、そういったものに対してはどうなっちゃうのか。町田市が買うときになったら、そんなものは――もしですよ。極端な話をしますが、何かの形で破損していたとか壊れちゃったとか、そういったことがあったときに、それは例えばどこがそれを修理するのかとか、そういうこともあると思うんですが、ちょっとその辺の仕組みについてお知らせをいただければと思います。 ◎公園緑地課長 市と公社との間の文書では、維持管理については町田市が行うという条項がございまして、町田市が管理をするということになってございます。 ◆伊藤 委員 そうしますと、今、警備員は置かないよということですから、その辺と何かずれがあるようなお話に聞こえちゃうんですよ。そこは将来的にはそういうことに使うんだというところまで決まっていてですよ。少なくとも短くて半年ぐらい、数カ月の間は維持管理は町田市がやるのであれば、本来ならその時点でやはりそういったものに対する予防策は講ずるべきではないのかなという気がするんですが、今の課長のお話だと、そういったものは配置はしないけれども、維持管理は町田市の責任においてやるんだと。そうすると、今度、具体的にどういうふうなやり方をするんですかという疑問が出てくるんですが、そういうところのお考えは何かあるんでしょうか。 ◎環境・産業部長 正式に市の財産になるまで暫定的な使用が考えられるわけですけれども、現地へ行っていただいたと思いますけれども、手前の方にかなりフェンスがあります。門もきちっと閉まる形になっておりますので、常駐の警備は今のところ置く予定はありませんけれども、管理上、いろんな形で見回り等はしていきたいなというふうには思っています。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。
    △行政報告(緑地等の取得について) ○委員長 次に、行政報告、緑地等の取得についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎環境・産業部長 それでは、3件目の緑地等の取得について報告をいたします。  本件につきましても、先ほどの報告と同じように、8月26日に開催されました全員協議会でご報告させていただいたものですけれども、改めてここでご報告いたします。  全体の用地買収等の面積ですが、町田市相原町字和田1,161番地1ほか274筆でございます。公簿面積としまして36万3,525.37平米、ただし、相原町1,454−53につきましては、公衆用道路用地43平米については寄附とさせていただくところです。また、一部、境界の調整が必要な部分がありますので、その部分につきましては寄附としていただくことになっております。  内訳としまして、相原町、興和不動産が所有している部分ですけれども、事業用地、これは建設部の所管で、都市計画道路3・4・47号線の代替地を含むもので、9筆、5,685平米、それから保存緑地として183筆、23万798.37平米、それから上小山田の方にも興和不動産と日興ビルディングが所有している土地がございます。83筆、12万7,042平米、合計で36万3,525.37平米を、寄附も含めますけれども、取得するものです。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆伊藤 委員 今、買収面積についてそれぞれ説明をいただいたんですが、この実測はされているんですか。 ◎環境・産業部長 あくまで公簿ですので、実測はこれからすることになります。 ◆伊藤 委員 実測をするということは、当然のごとく、両方、小山田も含めまして、これだけの面積ですから、相当費用も大きくなるのではないかと思うんですが、通常、このぐらいの測量なりをするときにどのぐらいの費用がかかるものなんでしょうか。 ◎建設部長 今回、この土地を買う一番のきっかけになりましたのは、建設部で今相原駅の西口の都市計画道路、または広場をやっています。その中に興和不動産の土地が入っていることについて、橋上駅舎の工事のときの現場の工事事務所からお借りしたときから始まりまして、それで今回のような提案をすることになったわけです。八王子、特に相原の方ですと、上部はもう既に八王子市のニュータウン事業でやっているところですから、実際にはそこは決まっています。ただ、部分的に民地の間については境界が決まっていないところがありますので、これについて、おおむね来年度から再来年度にかけて約8,000万円程度をかけて実測をやっていこうと。この絵をいま少し正確な図面に落としまして図上で計算をすると、面積も約15%は縄延びといいますか、この面積よりは実際はあるだろうということを予想しております。  そういうことで、いろいろ問題、多少そういうことはあるんですが、この際、この価格でこれだけの面積を取得することについては、その境界の測量費を市が持ってやったとしても十分意義があるということで今回の提案とさせていただきました。 ◆伊藤 委員 全協のときのご説明の中でもちょっと気になっていたところなんですね。私は正直言って公簿というのは実測していないというのは知らなかったんですけれども、ちょっとそういう声もささやかれていたので。そうすると、今、部長が言っていただいたように、それを含めてもというところでは非常に買い得な安い買い物になるのではなかろうかということですね。わかりました。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上で行政報告を終わります。  休憩いたします。              午後3時49分 休憩            ───◇───◇───              午後3時55分 再開 ○委員長 再開いたします。 △第84号議案(清掃事業部所管部分) ○委員長 第84号議案を議題といたします。  本案のうち、清掃事業部所管部分について、提案者の説明を求めます。 ◎清掃事業部長 それでは、一般会計補正予算のうち、清掃事業部所管分につきましてご説明申し上げます。  歳入はございません。  歳出になります。  補正予算書28、29ページをごらんください。  4款、衛生費、3項、清掃費、2目、塵芥処理費の説明欄2、塵芥処理施設運営費のうち、焼却設備総合保守点検委託料から灰固化品搬送業務委託料までの減額は、それぞれ契約差金でございます。  次に、平成16年度、17年度の債務負担行為事業として計上しております中央処理装置改修工事費6,356万7,000円は、清掃工場の中央コンピューターシステムの機器を最新の機器に更新するための今年度分の費用でございます。  次の汚染負荷量賦課金の減額26万2,000円は額の確定に伴う差金になります。  次の4、塵芥収集費の消耗品費37万8,000円、電話料16万円、不法投棄監視システム借上料122万7,000円は、監視カメラによる不法投棄防止対策を実施するための費用でございます。  続きまして、3目、リサイクル推進費、1、ごみ減量対策費の廃家電品処分手数料の104万円は、不法投棄されました家電品のリサイクル券の購入費用でございます。  廃棄物処分委託料31万円は、同じく不法投棄された家電品を指定引き取り場所へ運搬するための委託料でございます。  次の5目、塵芥処理施設整備費、1、資源化施設整備費の設計委託料440万円は、剪定枝を資源化するための施設整備の基本設計委託料でございます。  6ページにお戻りください。  上段になりますが、町田リサイクル文化センター中央処理装置改修事業として、平成17年度分になりますが、限度額として1,824万9,000円を債務負担行為の追加とさせていただいております。  清掃事業部所管分は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆伊藤 委員 29ページのただいまご説明いただきました債務負担行為、中央処理装置改修工事費、これはどういう具体的な改修工事なのか、その内容をお知らせください。 ◎清掃工場長 中身といたしまして、1994年に現在の焼却炉の制御系としてコンピューターをその時点でまた入れかえてあるんですが、実は昨年になりますけれども、製造メーカーの方から現在使っております機種が製造中止になったという通知がありまして、その後、部品はまだ供給があるんですけれども、来年度いっぱいぐらいでその主要な部品が供給できなくなるということに伴いまして、年数も経過しておりますので、焼却炉の根幹をなす部分ですので、それを最新の機械に更新したい、そういうことでございます。 ◆伊藤 委員 いろんな意味でこれだけの技術革新が、昔は10年だったのが今は5年、あるいは3年とどんどんスパンが短くなってくる時代であるので、今のご説明を聞くと納得しなきゃいけないんだとは思うんですけれども、しかし、今の処理装置に何かふぐあいがあって、それがもう頻繁に起きてしまう、そういう状況にあるときの改修とは違うわけですね。ある程度部品にしても何にしても若干耐用年数はありますから、経年、年がたてばローテーションでかえなきゃならない、あるいは消耗が激しいとか、そういう部分についてはかえていかなきゃいけない、そういうのもあると思うんです。  しかし、今の機械があるうち、まして家で使うパソコンですとか、テレビだとか電話機だとか、そういう家電品とは違って、こういったものというのは1つのシステムを組むのにも莫大な費用がかかっているわけでして、それが製造中止になってしまって、パーツももう何年かでなくなってしまうというような関係でいいのかどうかなんですね。そこが非常に思うんですよ。要するに、新しいものになったら、もうそっちにかえなさいよということをある種もう強制的にやらなきゃならないような状態に今あるわけですよね。  ですので、逆に言うと、そういうパーツについては、その機械が性能も含めてまだきちっと動いているうちは、そういう部品類は、やはりそこについては一定の量はつくっているべきものなんじゃないかなという気がするんですが、そこまで迫れる法的なものも多分ないんでしょうとは思うんです。  そうすると、1994年といったら10年でしょう。炉全体についてはもう20年、30年、40年という時間がたっていて、これまでもやっぱりそういうローテーションだったんですか。94年の前にも、やっぱり10年ぐらいのローテーションだったんですか。ちょっとその辺の過去の経過をもう1回聞かせてください。 ◎清掃工場副主幹 今、質問がありました内容ですが、1994年に4号炉を更新する際にシステムを入れかえております。その前までは既設1、2、3号炉、これのオペレーションシステム、オペレーター・インターフェース・システムと言いますが、それを導入しております。それの部分更新を継続してやってまいりました。それは今ご質問にあったとおり、システム全体ではなくて、主要部のみ、部品が供給できない部分のみを入れかえて部分更新をしてまいりました。4号炉の増設のときに4号炉と既設の部分の取り合いもありまして、将来を見据えて10年というスパンを、ほかの電気部品、電気製品も含めまして大体8年から10年というスパンで主要部を交換していこうという計画を立てておりました。それで現在に至っているわけなんです。  そのときに、先ほど清掃工場長の方から根幹をなすものというふうには話がありましたけれども、実際にこれでいきますと、CISとかIOとか、細かい部分はこの10年の間に交換は部分的にしております。しておるんですが、主要部の、人間でいいますと頭脳の部分といいますか、あそこは発電所ですので、発電設備に伴う部分で本当に根幹をなす部分を今回更新というふうなところで、今までの経緯からいって、全体の、例えば大幅に主要部をごっそり壊れてしまうから取りかえるのではなくて、本当の主要部だけを今までのものとつなぎ合わせながら操業していこうという目的で今回更新いたします。 ◆伊藤 委員 もともとメカに弱い人間がこういうことを聞いているので、余計とんちんかんになってしまっている部分もあるんだろうと思っているんですけれども、いずれにしても、5年とか、あるいは10年とか、8年から10年と今ご説明がありましたが、そういうもともとの計画の中で進めてきていらっしゃるということですから、ある意味、今回はこれまでのそういった当初の計画どおりに乗ってきているローテーションなんだな、そういうふうに理解をしてしまってよろしいんでしょうかね。  今回改修をすることによって、今度はこの先また10年とか、そういう部分についてはある程度使っていける、そういうふうなことでまた理解してよろしいのか。  その2点、確認させてください。 ◎清掃工場副主幹 今のライフサイクル、そのスパンといいますのは8年から10年、今回の更新事業で主要部の交換は考えておりません。ですから、この更新工事、改修事業という言い方をしていますが、これが後々部分的な改修は出てくるとは思いますが、根幹をなすものの更新は以降10年スパンでは考えておりません。 ◆伊藤 委員 最後にしますが、その改修工事の期間は大体どのぐらいの期間かかるのか。その間、全部とめてしまうわけじゃないと思うんですが、運転はずっとしながら工事をしていくのではなかろうかと思いますので、計画とかスケジュールとか、その辺をちょっとお知らせください。 ◎清掃工場副主幹 スパンといたしましては、ここで10月ないしは11月ごろに契約行為を行いまして、それから設計に入ります。ソフト、ハード、両面から更新用の機種の設計に入ります。入りまして、製作日数、製作期間、あとそれの完成図書等を含めまして約4カ月、5カ月を見ております。それで、年度が変わりまして、実は来年5月に電気の法令点検と言いまして、年に1回全停電をかけております。この期間を4日から5日見ておりまして、この期間にすべての製作品を更新する。交換し、試運転をした後にごみの焼却に影響がないような状況をつくりまして、そこで立ち上げて稼働させる、そういう手順になります。 ◆渋谷〔敏〕 委員 今の関連ですけれども、これは絶えず点検はしていると思いますけれども、こういう特殊なものについては、やはり耐用年数、そういうものもあるんですか。その辺はどうでしょうか。 ◎清掃工場副主幹 今のご質問ですが、主要部の耐用年数というのははっきり言って決まってはおりません。使い勝手、それから計装といいますか、制御にかかる負担が大きければ、やはり消耗部品も多くなる。負担が小さければ消耗部品も少ないので、ライフ的にはサイクルとしては長く維持できるという状況ですが、現在、清掃事業の方では焼却設備の方に負荷が物すごくかかっておりますので、現在では8年から10年というサイクルを想定しております。 ◆渋谷〔敏〕 委員 結局、余り使わなければ長もちするし、かなり使ってしまうと、やはり耐用年数は8年から大体10年、そういうことでいいですね。わかりました。 ◆渋谷〔佳〕 委員 29ページの不法投棄の監視システムですが、これはどこへ設置するんですか。お願いします。 ◎清掃事務所長 まだ具体的にここの場所というのは決まっておりません。ただ、どうしても投棄されている場所が山林が多いものですから、そういう山林関係の方が多くなるのかなと思っております。 ◆渋谷〔佳〕 委員 小山田関係が非常に多いんですが、これは全市的に設置するという考えですか。 ◎清掃事務所長 今回の予算では7台ということで計上させていただいていますので、やはり相原方面とか小山田、あるいは小野路、どうしてもこういうところですね。具体的には決まっておりませんけれども、そういう方面に、不法投棄の多い場所にというような形になろうかと思います。 ◆古宮 委員 1つの品物は生産、販売、消費というふうに流れていきますね。ごみ減量課長や副参事はもう少し怒れよ。いいかい。今、生産の過程においてもうパックされて何にも要らない、そのまま持って帰れるの。きれいにパックしているの。それをまた袋に入れるんだよな。もう1ついい例が、あなたが本屋に行って本を買ってごらん。必ずかけるから。だから、私は言うの。人に見られて恥ずかしいような本を古宮は買わないから、そんな要らない表紙をつけるなと僕は言うの。それが何十万枚だよ。消費者よりも業者がとにかくまだごみ減量ということについて怠けているな。  だから、ごみ減量課長やら参事は、そういう会合があったときに、あなた方、要らぬ手を出して、もうパックしているのに、またパックするなと。それを1つのごみを集めて、燃やして、燃やした燃えかすをまた処理して、全部税金の塊だよ、要らぬことをするなと言って、それをして。  それからもう1つは、他市から転入したときに、部長、買い物袋をやるようになっておったのと違うか。その買い物袋に町田市の市章が、市のマークが入っているな。それを持ってスーパーに買い物に行っている奥さんは、このごみ問題に対して大変協力的であり、熱心だという証拠品だよね。私がドイツへ行ったら、ドイツのご婦人なんかはもうちゃんと袋を持っているんだよな。そういうふうになっていなかったかな。課長、何か転入のときにやるようにはなっていないな。それをやれよ。ただ嘆いて怒るだけじゃごみは減らないよ。具体的に動かなければ。 ◎ごみ減量課長 委員がおっしゃるとおり、ごみを減らすためには、ごみのもととなる排出抑制が大事なことは言うまでもございません。確かにスーパー等で過剰包装が実際にあるということは、そういうものがごみになるということですから、その辺にメスを入れることが本当に大事なことだと思います。  市としましても、レジ袋のお断りの運動とか、マイバッグ運動を推進しております。また、この10月には環境に優しい買い物キャンペーンというのが国レベルでありますけれども、そういう機会をとらえても、また、そういうスーパー等の協力もいただきながら展開したいというふうに考えております。 ◆古宮 委員 小山田で焼くごみの煙が本町田の古宮さんの方に来なけりゃいいんだけれども、来るんだよな。だから、町田市全部空気が汚れるんだよ。それをみんな吸っているんだよ。私の方に来なきゃいいけれども、来るんだよな。真剣に取り組んでもらいたいな。 ◆川畑 委員 29ページの廃家電品処分手数料、これは不法投棄というふうに説明があったかと思うんですけれども、補正で104万円出ていますね。これは何台分というふうに考えているのか、それと当初予算ではどれぐらい見ていたのか、その辺をちょっと金額と台数の方を教えていただけますでしょうか。  あわせて、上の方の不法投棄監視システム、これをつけることによってその効果はどれぐらいあるかという1つのデータはとれるのではないかなというふうに思っているんですが、そういったチェック、そういったものについてはどのように取り込もうとされているのか、お教えいただきたいと思います。  それと、資源化施設整備費、設計委託料440万円ということで、これは第2剪定枝のところだと思うんですけれども、たしか私の記憶であると、数年前にもここの設計委託料は出ていたと思うんですよ。この金額と成果物と今回やろうとしているものの違い、これをちょっと教えてください。 ◎清掃総務課長 最初の廃家電品処分手数料、それから処分委託料ですが、確かに委員がおっしゃったとおり、不法投棄されたもの、ただ、不法投棄されたものといいましても、これについては集積所に不法投棄されたもの、あるいは公共用地に不法投棄されたものということで限定しております。  当初の予算が、手数料の方が90万円、それから委託料の方が29万7,000円ほど、台数として約260台ぐらい見ておりました。ただ、この処分につきましては、要するに不法投棄されたものをその年度で全部処分するという意味ではなくて、正直言いまして、どんどんたまってきてしまった。この7月いっぱいにその辺を全部処分したような関係がありまして、補正では約300台ぐらい、要するに8月以降、それぐらいの数を見込んで今回の補正予算とさせていただきました。 ◎清掃事務所長 先ほどのデータですけれども、今回、カメラ設置の一番の目的というのは、不法投棄抑止というんでしょうか、防止、それが目的なものですから、それをやっていく中で当然もしも写れば、どのくらいのものが出てくるのかわかりませんが、もちろんそれは出てくれば、チェックをして、データもとって、その先、将来、悪質なものとかいろんなものが出てくるでしょうから、それの1つの資料にというのは当然していくことになります。 ◎施設計画担当清掃総務課副主幹 まず、2002年度から実際には剪定枝の事業として取り組んでおります。そこで、種々の財政的な面での問題がクリアできない状況が続きまして、ここで新たに事業を圧縮したような形で見直しを行っていこうとするものでございます。それの計上額が440万円でございます。 ◆川畑 委員 設計委託について私が質問したのは、2年前か何かで出した設定委託料がありますよね。これは幾らだったか、そしてその成果物はどうだったのかというのと、今回、また設計委託をするわけですよね。その違いが何なのか、そこをちょっと明確にしていただけませんか。まさか同じものをつくっているわけじゃないと思いますから、その辺はちょっと確認をさせていただきたいというふうに思います。  あと、不法投棄の監視システムについては、これはもちろん抑止的なものというのはよく理解はしているんですが、やり方によっては、何にも告知しないでこのシステムをやろうとしているのか、それともこの地域にはきちんとカメラをつけていますよというような形でやるのと全然違うと思うんですよね。その辺のやり方の基本的な考えを教えていただきたいのと、もしこれは効果があれば、ほかのところにも広げていこうとする考えなのかどうか、先ほどの質問とちょっと関連してくるんですけれども、その辺のところをちょっと教えてください。 ◎清掃事務所長 今、委員さんが言われるように、今回はあらかじめ消耗品の方でも計上させていただいていますけれども、ここには作動していますよ、設置してありますというのを周知します。その方がより効果があるのではないかということです。それが効果があるということが実証されれば、やはり台数が足りないということであれば、よそのところにもふやしていきたい。ただ、今回、これは移動式を考えていますので、それで様子を見ながら、その後のことはまた検討していくということになります。 ◎施設計画担当清掃総務課副主幹 お答えいたします。  設定委託料が1,029万円でございました。成果物としては、実施設計委託ですので、実施設計業務の委託の内容に沿ったものでございます。 ◎清掃事業部長 補足させていただきます。成果物といたしましては、1つはクレーン方式を使った形で前回計画しております。それともう1つは、建物全体の中にすべてのものを入れ込むという形で、かなり規模の大きな内容でございました。その成果物はできておりますけれども、その関係ではなかなか難しいということで今回見直しを行うわけですけれども、活用できるものについては活用していきたいというふうに考えております。 ◆川畑 委員 前回の成果物が利用できなくなったという背景はどういう背景になりますか。多分これを使うことによって国庫の補助をとろうとしていたわけなんですけれども、とれなかった理由を教えていただきたいと思います。  それと、今回、約440万円という形で設計委託料が出ているわけでありますけれども、もしこれをやろうとすると、これは国庫補助とか都の補助とか、そういったものをとる予定でいるのかどうか、それともどんな運用の仕方をするのか。あれだけの広さの部分のものがあるわけですから、設計委託料だけでいくと約半分以下になっているわけなので、その辺の基本的な考え方を教えていただきたいと思います。 ◎施設計画担当清掃総務課副主幹 国庫補助の件なんですけれども、環境省と農林水産省に当たりまして、基本的に今の剪定枝事業ですと対象にはなりませんというお話で、非常に難しい。今の国の基準とか、そういうものでは対象になりませんというお話でした。  それから、今後のこの中で検討していく中身は、そういう状況でありますので、今の設計の中でも圧縮したと申しますか、そういう形で検討を進めていくという形になります。 ◆川畑 委員 このぐらいにしておきますけれども、そうすると、今度の施設においては、国とか都とか、そういう補助を期待するのではなくて、市単独の事業を行うための規模だ、こういうふうに理解していいものかどうか。それとも何か関連でいろんなところが力をかしてくれるようなところがあるのかどうか、その辺のところの見通し。それと、これは何年ぐらいから稼働させようとする、私の記憶ではいきなり実施計画にぽんと乗っかってきたような気がしているんですけれども、その辺はどうなのか、ちょっと教えてください。 ◎清掃事業部長 経過につきましては、額につきまして、当初のあれですと10億円を少し超える、十数億円という話の中で、やはり財源的な部分もございまして見直しを行おうと、補助金の関係もありましてそういう形になりました。  ただ、これは事業の処理量を減らす予定はございません。ですから、いわゆる事業規模としては同じなんですけれども、建物のつくり方とか、そういったものでちょっと工夫してトータル的には安い形で行っていこうということでございます。ということで、市の単独事業として行っていきたいというふうに考えております。  あと、見通しにつきましては、現在、今の施設が1日処理量が10トンで計画しておりますので、その施設につきましては、機械の方は通常ですと7年とか、そのぐらいもつと思いますけれども、今回、既存の設備も活用していこうということも考えております。 ◆川畑 委員 済みません、最後にしようと思ったんですけれども、いつごろから稼働を予定しているんですか。 ◎施設計画担当清掃総務課副主幹 今のスケジュールでいきますと、19年度の稼働です。 ◆川畑 委員 できれば前倒しで。 ◆古宮 委員 やっぱり29ページだ。塵芥収集費、不法投棄監視システム借上料、不法投棄監視システムというのはどんなシステムなんだよ。 ◎清掃事務所長 これは、カメラを一定の場所に設置しまして、そこで、不法投棄というのはやっぱり夜が多いですから、夜のときに一定の範囲のところにそれらしきものがとまって捨てているというのがあれば、その設定状況はいろいろありますけれども、そこで捨てているものがあれば、それをカメラで写す。それに基づいて、これは不法投棄ではなかろうかということであれば、調査に行って相手を特定して、その後は悪質とかいろいろケースはあるでしょうから、場合によっては警察へ告発とか、そういうことも出てくるかと思いますが、一応カメラで24時間体制で撮ると。 ◆古宮 委員 それで、どのくらい成果があったのか。 ◎清掃事務所長 この予算を認めていただいて、それから実施という形になります。
    ◆古宮 委員 1年分か。 ◎清掃事務所長 予定としましては、今回は12月から3月までの4カ月分ということで計上させていただきました。 ◆古宮 委員 市役所はあなたたちだけでなくて10部も20部も部があるけれども、よく借上料、借上料と言うんだよな。借り上げるよりも、そのものを1回買ってしまったらいいじゃないかというんだ。借上料、借上料と。122万7,000は10年したら1,200万円だよ。1年は120万円だけれども、10年すれば1,200万円だよ。そんなに高いものか。300万円か400万円で買えるんだったら買ってしまったらいい、買い切ったらいいじゃないか。どうなんだい。私のような貧乏人から見ると、この予算書全部、借上料、借上料と、ばかじゃなかろうか、1回で買ってしまったら、それで済むじゃないか。 ◎清掃事務所長 借り上げがいいのか、一括購入がいいのか、いろいろシステムとか、あるいは開発機械の進みぐあいというんでしょうか、使えなくなってはいけませんから、今後、購入に当たっては、どちらがいいのか検討して。現在のところはリースということで計上させていただいています。 ◆伊藤 委員 先ほどの川畑委員の質疑にもあったんですが、剪定枝の件なんですけれども、お聞きしていてよくわからないんですが、前回、実施設計で計上した予算があって、それによって実施設計が積み上げられて1つの形になりました。ところが、諸般の事情でそれが実際に剪定枝の事業が開始にならなくて、その計画自体はある意味で宙ぶらりんになってしまったわけですね。概略を言えば。  そうしますと、今回の実施設計予算、金額は違いますけれども、それとどうしても結びついてこないんですよ。そのときにできた計画は実現できなかったわけですから、前回の実施計画で計上した予算、これは要するに全部むだになってしまったと。それで、新たにこの440万円をまた計上して、当時と状況が大幅に変わったから、現状の中でまたでき得ることを計画するためにこの予算が出てきたというふうに理解してしまってよろしいのかどうか、それをまず1点確認させてください。  それから、先ほど部長のご説明、お話の中に、処理量を大幅に削減するという意味ではないんだと、それは同じ量を処理したいということで10トンというお話がありました。現在、土木サービスセンターの裏の方のところで剪定枝の処理をしていますよね。ちなみに、あれは処理量はどのぐらいなのか、ちょっとそれを聞かせていただけますか。  まずその2点、確認させてください。 ◎清掃事業部長 剪定枝の施設には、これは本当に大変申しわけないんですけれども、ある意味で全面的な見直しを図った再スタートという形になっております。ただ、活用できるものは活用していきたいという考えを持っております。  それと、処理量につきましては、今の施設は大体5トン未満という形で動いておりますので、量としては今度は倍ぐらいの量を実施したいというふうに思っております。 ◆伊藤 委員 余りこういうことは言わなくて済めば言いたくないことなんですけれども、この剪定枝の事業は非常に鳴り物入りと言ってはあれですけれども、結構大きくPRするような意味で当時取り組みを始め、試みをしようというふうに始まった事業。実はあの場所は借地ですよね。これについては、もうこの間、具体的な事業が始められないままに借地料も当然契約に基づいて払ってきたわけです。  その上に立って事業の実施設計の部分も、活用できるところはということではありますけれども、ちょっと厳しい部分の方が多いだろう、活用できない部分の方が多いだろうということになりますと、ある種、今、市民の皆さんなんかが非常に敏感なむだ遣いみたいな、そういうものに結びついていくというふうに思わざるを得ないんですね。ですので、その辺のこともありますので、今回、この440万円という実施設計予算は間違いなく二度とそういうことがないようにということをぜひ心にとめていただきたいことと、経過はわかります。諸般の事情があるのはわかっています。ですけれども、それを改めて肝に銘じていただいて、効率よく、むだなくぜひやってほしい。  それについて、平成19年度というと今から3年後ですね。今、実施設計して、実質的に3年もかかるんですか。実施設計には数カ月かかるのはわかるんですが、そんなにかかってしまう、ちょっとその辺の時間的な経過が解せないなというのもあるんですけれども、その辺もぜひ聞かせていただきたいと思います。 ◎清掃事業部長 借地料の件につきましては本当に重く受けとめております。ただ、トータル的には何とかメリットが出るような形でやっていきたいというふうな思いで努力していきたいと思います。  それと、今回、基本設計になります。ある程度ベースからもう1度整理してという形に、前回は基本設計なしで取り組んだんですけれども、やはり基本設計で整理してから再スタートを図っていきたいということでございます。  期間については、やはり技術サイドの方では先ほど言ったようなタイムスケジュールになりますけれども、できれば前倒しが何とかできないかという部分についても努力していきたいと思っております。 ◆伊藤 委員 基本設計ですね。これはわかりました。そうすると、基本設計、前回なかったということで、前回はもうストレートに実施設計になってしまったと、今回、基本設計ですね。そうすると、前回の実施設計の部分というのは、もっと生かせる部分は出てくるのかなというふうにも思えるんですけれども、そんなものじゃないんでしょうか。  それと、10トン処理するためにあの場所が適当な広さなのかどうか、その辺もちょっと見解があったらコメントをいただけませんか。 ◎清掃事業部長 その辺のところはまたコンサルタントの方と調整する中で一定の建屋の部分とかがありますので。ただ、前回のは全部1つの建物の中でやると考えてクレーン方式ということで、1つの建物というと、いろんな脱臭の施設とか、そういうのが割高になってくる部分があります。それで、今度は少しセパレートにして単価を下げていこうというような考えはございます。ですから、そういう中でどこまで活用できるかというのは、今後ちょっとコンサルタントとの調整をしていきたいというふうに思っております。  それと、あそこの施設での処理量としては、広さ的には10トンは可能です。あと、この施設はできたチップの貯留期間を何カ月そこに置くかによって施設の規模が変わってきます。農家さんというのは、できればそんなに熟成よりは自分で工夫して自分用の堆肥をつくるというようなこともありますので。ですから、完全熟成までじゃなくても今も出しているわけですけれども、ただ、完全熟成のとそうではないのとか、そういった切り分けでヤードも少し狭くしていきたいかなと。  あと、この事業は農協さんとジョイントで動いていますので、そちらの方とも今いろいろな部分で調整をしているところです。 ◆川畑 委員 農協さんというのが初めて出てきたじゃないですか。市単独でやるのかどうかと私はさっき聞いたでしょう。もしやらないんだったら、ほかのところと関連するのがあるのか、そのときに農協さんと答弁しなかったじゃないの。そういうのはきちんとしてくださいよ。その辺はお願いしますよ。 ◎清掃事業部長 大変申しわけありませんでした。単独事業の部分、ちょっと単費の部分でこちらの方でお答えして大変申しわけありません。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって清掃事業部所管部分の質疑を終結いたします。  休憩します。              午後4時37分 休憩            ───◇───◇───              午後4時41分 再開 ○委員長 再開します。 △第100号議案〜第102号議案 ○委員長 第100号議案から第102号議案までを一括議題といたします。  本案について、提案者の説明を求めます。 ◎建設部長 市道路線の認定、廃止、変更につきまして、第100号、第101号、第102号の3議案をお手元の議案に従いましてご説明申し上げます。  初めに、第100号議案 市道路線の認定についてであります。本案件は、土地区画整理事業、開発行為、私道移管事業、八王子市との管理協定に基づく管理引き継ぎ及び所管がえに伴う路線についての提案でございます。案件数など合計は26案件43路線、総延長4,469メートル、道路幅員は4メートルから最大12メートルであります。  内訳についてご説明申し上げます。  議案の1ページから3ページまでは提案路線の一覧表であります。  初めに、土地区画整理事業の1案件についてご説明申し上げます。  議案の4ページの別図1の鶴川1,754号線など16路線は、組合施行の金井中央土地区画整理事業による築造道路の管理引き継ぎであります。道路幅員は4メートルから最大6メートル、延長合計は1,738メートルでございます。  次に、5ページの別図2から18ページの別図15までの14案件は開発行為による築造道路で、堺843号線など14路線でございます。道路幅員は4.5メートルから最大12メートル、延長合計は1,772メートルでございます。  次に、19ページの別図16から27ページの別図24までの9案件は私道移管事業による管理引き継ぎで、町田824号線など11路線でございます。道路幅員は4メートルから最大6.4メートル、延長合計は886メートルであります。  次に、28ページの別図25の1案件は、東京都施行による多摩ニュータウン事業区域内道路を管理引き継ぎするものであります。当該路線は八王子市以内にある道路でありますが、八王子市との管理協定により町田市が管理することとなっております。道路幅員は11メートル、延長は22メートルでございます。  なお、市域を超える認定行為のため、道路法第8条第3項の規定により、本年6月、八王子市議会の議決を経て八王子市長より承諾を得ておりますことをご報告申し上げます。  次に、29ページの別図26の1案件は、旧市営住宅の外周道路を管理引き継ぎするものであります。道路幅員は4メートル、延長は51メートルでございます。  以上が市道路線の認定の提案でございます。  引き続きまして、第101号議案 市道路線の廃止についてご説明申し上げます。  本案件は、土地区画整理事業区域内の旧道、開発事業区域内の旧道並びに民地認定路線の廃止の提案でございます。合計4案件12路線、廃止総延長は1,580メートルでございます。  内訳についてご説明申し上げます。  議案の1ページは廃止提案路線の一覧表でございます。  初めに、2ページの別図1の1案件でありますが、金井中央土地区画整理事業区域内にある旧道の廃止であります。鶴川289号線など2路線ございます。既存の認定幅員は1.82メートル、廃止延長合計は375メートルでございます。  続きまして、3ページの別図2に示しました堺186号線など7路線は開発区域内の旧道の廃止でございます。既存の認定幅員は1.82メートルから2.75メートル、廃止延長合計は899メートルでございます。  次に、4ページの別図3から5ページの別図4までの鶴川645号線など3路線は、昭和37年の一括認定時に道路形態が存在したため、民有地を市道認定したものであります。現地調査をしたところ、機能形態がなく、また、公共用地の存在もなく、建築基準法も適用除外であるなどを確認いたしましたので、廃止の提案を申し上げます。既存の認定幅員は1.82メートルから2メートル、廃止延長合計は306メートルでございます。  以上が市道路線の廃止の提案でございます。  続きまして、第102号議案 市道路線の変更についてご説明申し上げます。  本案件は、土地区画整理事業、開発行為により築造された道路を初め、私道移管並びに所管がえ及び財産処理による道路を既存の認定道路に編入することにより、路線の起点または終点を変更するものでございます。合計5案件5路線、追加総延長は287メートルでございます。  議案の1ページから2ページは変更提案路線の一覧表でございます。  内訳についてご説明申し上げます。  3ページの別図1は金井中央土地区画整理事業により築造された道路を既存の鶴川1,593号線に編入し、当該路線の起点を変更するものでございます。変更地番等は一覧表のとおりでございます。  次に、4ページの別図2は、開発行為により築造された道路を既存の南2,158号線に編入し、当該路線の終点を変更するものでございます。変更地番等は一覧表のとおりでございます。  次に、5ページの別図3は、私道移管事業による道路を既存の町田810号線に編入し、当該路線の終点を変更するものでございます。変更地番等は一覧表のとおりでございます。  次に、6ページの別図4は、市営住宅跡地に公園整備事業において築造した道路で、管理引き継ぎするものでございます。既存の南670号線に編入し、当該路線の終点を変更するものでございます。変更地番等は一覧表のとおりでございます。  次に、7ページの別図5は、既存の忠生583号線の一部を交換することによる路線変更で、当該路線の終点を変更するものです。変更地番などは一覧表のとおりでございます。  以上、第100号議案、第101号議案、第102号議案につきまして一括ご説明を申し上げました。  ご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○委員長 これより一括質疑を行います。 ◆川畑 委員 1カ所だけちょっと再確認させてください。  第101号議案の5ページの廃止するところ、堺29号線なんですけれども、これはもう実際市道の上にレストランができていまして、奥の方は多分共通の駐車場で使っているというふうに理解しているんですけれども、この場合の廃止の仕方で、もともと市の道だったわけですね。これは売却とか交換とか、そういう形で対応されたというふうに理解していいのかどうか、そこだけちょっと確認をさせてください。 ◎道路用地課長 お答えいたします。  この部分につきましては民地認定ということで、今、部長の方から説明がありましたように、かつて37年当時に航空写真的な形で一括認定をしたものと。ところが、実際調査をしましたところ、現実には実態としては使われている形跡がないというようなことで、今回見直しをした結果、廃止をするというものだと思います。 ◆佐々木 委員 第102号議案、変更なんですけれども、つけかえですか、別図5番です。病院のわきの赤道みたいな、この道路を忠生583号線ということで上の方に切り回しをするんですけれども、ここは以前、市の霊園をつくるとか、そんな市有地だと思うんですけれども、その辺の関係はどうなんでしょう。つけかえたことで病院に土地を買ってもらうのかとか、その辺のところ。 ◎道路用地課長 お尋ねの土地については市有地なんですが、所管が都市計画部のかつての区画整理の残地ということで、緑地的な意味合いを持って残地として残していたということではあるんですが、今回、この切りかえの通路を入れるに当たりまして、当該路線のお隣の敷地にペットメモリアルパークというふうに書かれているかと思いますが、そちらの敷地から何メートルかにつきましては、その緑地を確保するような形で、機能を持たせるような形で当該道路を入れるということで、その辺の本来の趣旨といいますか、緑地として担保するんだということは買い主側の方にも一応そういう使い方で了解を得ているということです。  要は都市計画部の区画整理の残地ということで市有地なんですが、次の手続としまして、健康福祉部の方に所管がえをし、その後、病院の方に売り渡す。売り渡した後の使用方法としては、そういう形で緑を残すような形、ペットメモリアルの方の部分については緑を残すような形でつけかえをするということで進めているということでございます。 ◎建設部長 済みません、今の件についてちょっと補足させていただきます。  最初の取得は、やはりこの地域に市営墓地をつくりたいということでの購入から始まりました。それが中止になりまして、公団による小山田地域の区画整理の一角に入るということで、区画整理の方の担当の財産に変わっておりました。その区画整理の方が廃止になりましたので、ここについてぜひ上妻病院の方で拡張をしたいということで、この土地を上妻病院に売却するに当たって路線を変更するという内容でございます。よろしくお願いします。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって一括質疑を終結いたします。  これより討論を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  まず、第100号議案について採決いたします。  第100号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第100号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第101号議案について採決いたします。  第101号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第101号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第102号議案について採決いたします。  第102号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第102号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 △第84号議案(建設部所管部分) ○委員長 第84号議案を議題といたします。
     本案のうち、建設部所管部分について、提案者の説明を求めます。 ◎建設部長 それでは、一般会計補正予算書の建設部管轄分についてご説明申し上げます。  それでは、補正予算書の12、13ページをまずお開きいただきたいと思います。  その中の17、財産収入、その不動産売払収入の中の土地売払収入でございます。これは3・4・34号線、金森にある都市計画道路を東京都の方の住市総との関係でやっております。それの代替地、また忠生630号線、あと1つ、交差点改良で木曽交番前のをやっておりますが、そのおのおの事業協力者に対する代替地の売り払いの収入でございます。  次の14、15ページをお開きいただきたいと思います。  21款、諸収入の中の土木費受託事業収入、この中の道路整備事業受託収入でございます。これは境川にかかります境橋歩道設置事業に伴う受託事業で、これは相模原市と費用を折半して事業を行うつもりでいましたが、相模原市の方の事情によりまして少し先送りさせていただきたいということでの減額の補正でございます。  それでは、歳出に移らせていただきます。補正予算書30、31ページをお願いいたします。  8款の土木費でございます。道路橋梁費の中の道路橋梁総務費の中の狭あい道路整備費でございます。これについては、建築確認の際に2項道路のときにセンターより2メートルバックの件について市の方に用地を取得し、道路を築造しているものでございますが、建築確認のところだけでなくて、その近隣にもバックのところでまだ市の名義になっていないところでありましたときには、この事業で広げていくものでございます。そのことによりまして少し事業の拡大をしようということでの委託料と工事費の増額でございます。  次の道路新設改良費の1番、道路新設改良費でございます。これは、準幹線道路のことにつきまして、常盤の交差点から淵野辺へ行く道ができたんですが、旧川の落橋、またはその落橋に伴います護岸工事をやっております入札差金、その減額でございます。  次の用地購入費につきましては、玉川学園のなかよし公園のわき、町田204号線という狭い道路がありますが、その一部の道路の買収費でございます。  次の物件補償料につきましては、忠生630号線、これは住宅3軒が線形の中に入っていたんですが、一部線形を変更いたしまして2軒になったための補償料の減額でございます。  次の舗装道改良費、これは、鶴川764号線、藤の台団地を過ぎまして坂をおりていくところの部分、また、金森わさびだ公園わきの南166号線の舗装工事費でございます。  次は、すいすいプラン推進事業費の用地購入費につきましては、木曽交番前を東京都から受託しておりますけれども、その代替地として買収する金額でございます。  次は、橋梁費の橋梁新設改良費、これは先ほど歳入でありましたけれども、相模原市との関係で一部事業先送りのための設計委託料の減額でございます。  次は、交通安全対策費、この中の備品購入は購入差金でございます。  次の町田交通安全協会補助金につきましては、町田交通安全協会の役員をここで50名増員していただくということで、その制服購入費及び活動費に対する補助金でございます。  次のページをお開きいただきたいと思います。  一番上です。自転車対策費につきましては、この用地借上料は、自転車駐車場を借地しているところがありますが、それの年間の契約をした差金でございます。  やはり次の違法駐車対策費、違法駐車等防止指導委託料についても契約の差金でございます。減額でございます。  次は、このページの下の方の街路事業費、都市計画道路築造事業費でございます。  まず、電線共同溝引込管設置委託料につきましては、森野の3・4・33号線ですが、用地取得が難航するための工事費の委託の減額でございます。  3番目の物件補償料、これもあわせまして3・4・33号線に対して用地交渉が難航しておりますので、補償料の減額でございます。  真ん中の道路築造工事費につきましては、玉川学園、駅前の通りをやっておりますが、池のわきのところの先の延長部分80メートル分をここで工事をいたします。その工事費でございます。  また、次のページをお開きいただきたいと思います。  住宅費の住宅管理費、住宅維持管理費でございます。備品購入費につきましては、真光寺市営住宅の初度調弁の差金でございます。  次の移転助成費につきましては、市営住宅内のことで、入居家族の変更によりまして、住宅を3DKまたは4DKから、1人になった場合等につきまして、1DKに引っ越しをお願いしております。そのときの助成金の増額でございます。  次に、住宅建設費の家屋調査委託料につきましては、真光寺の市営住宅が公団がつくったものを買収して、ことしの1月から入居が始まっておりますが、その工事に伴いまして道路の工事のための事前調査を沿道の方にしておりましたが、周辺の方から約8軒、一応事後調査をすると。多分影響はそれほどないと思いますが、それに対する委託料103万円でございます。  以上が建設部所管でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆古宮 委員 31ページだ。説明欄の4で狭あい道路整備費、測量委託料が2,100万円だよね。道路整備工事費は1,000万円だ。僕が聞きたいのは、測量委託2,100万円は何件やるんだ。 ◎道路用地課長 1件当たり30万円を見込みまして、これですと70件です。 ◆古宮 委員 その中に、本町田、旧第2市営住宅の今更地になっている、私が市長に、「市長、あそこは更地になって何にもなくてきれいになったんだが、あれは何か使うね」と言ったら、「いや、今のところ、何も計画はありません」と言ったが、その用地を測量する予定か何かあるのか。 ◎建設部長 今ご指摘いただいた場所は古宮委員から再三ご要望をいただいている場所でして、今の市営住宅跡地の件につきましては今までも何回かご要望をいただいております。それで、今回、あそこの市営住宅の跡地を公園事業の代替地として売却することになっています。そのときに、今の道路は狭いですから、5メートル道路に広げて整備するために、その分は既に測量をして分筆いたしました。残った部分は売却しますが、5メートル道路としてなるべく早く整備をしたいと思います。 ◆古宮 委員 今夜は私はよく寝られるな。私がそういうふうに答弁してもらいたいというのをあなたと打ち合わせたような答弁をしてくれたな。本当だよ。あれは更地だからね。そういうときしか道路を、町田市の悪い面は道路が狭いんだからな。学校、学校、学校、学校で建ててしまって、大下さんは、いや、道路もあったけれども、お母さん方が「学校、学校、学校よ、市長」と言うものだから、みんな道路をほったらかした。これが町田市の宿命なの。それだから、よそから来て道路が狭くなったら町田と思えと。そういう意味で間違いないんだ。それだから、あなたたち係は大変苦労しているんだよな。  こういうときに、おい、住宅、ちょっと引っ越してくれなんて言わぬでいい、更地になっているんだから、そこにぱっとね。しかも、何メートルもないちょっとだからよ。今、私はスケールを持ってはかったら、3メートル50センチだよ。そうしたら、車が行き交えないんだよな。そうしたら、よそのうちのところに入ってもらってビービーといって合図して行きよるんだよ。時にはけんかになるよな。おまえが下がれなんて言って。だから、あそこはもう絶好のチャンスだからね。だあっとやってちょうだい。頼むよ。 ◎道路用地課長 古宮委員、今、部長の方から答弁申し上げたんですが、担当課長の方から細かい説明というか、報告をしてあげなかったので、若干答弁の内容と事実が異なりましたので、ちょっと訂正をさせていただきます。  ここで測量発注をしまして業者さんが決まりまして、これから間もなく現地に実測に入るという状況で、分筆等はまだです。どっちにしてもこれからそういうことで進めますので、それだけちょっと訂正させていただきます。 ◆渋谷〔敏〕 委員 15ページです。境川の境橋歩道ですね。これが何か相模原の都合で先送りになったというんですけれども、何か特に理由があったんでしょうか。 ◎建設部長 これは当初、相模原市と相談をして、ここについては重要なので、歩道だけですのでぜひやっていこうという方向でいたんですが、町田も財政が非常に大変ですけれども、相模原市も道路事業の予算が極めて凍結状態にあります。その中で、ここについてはことしの委託の測量じゃなくて、ちょっと先送りさせていただきたいということで、中止ということでなくて、少し事業を延ばさせていただきたいということで申し入れがありまして、これについては受けざるを得ないというやむを得ない処置で今回減額させていただきました。 ◆渋谷〔敏〕 委員 あと何年先とか、そういう予定は別にないんですか。 ◎建設部長 はっきりとした年度は決まっておりませんが、そんなに先にいかないうちに実現すると思います。 ◆伊藤 委員 数点についてお願いします。  31ページ、狭あい道路整備費の先ほど70件分、1件30万円ということで予算化、積算されたということなんですが、現状、既に狭隘道路整備事業関係で要望が何件ぐらいあるのかどうか、その辺の数字を教えていただきたいと思います。  それから、その下段の道路新設改良費、先ほど部長のご説明の中で準幹線道路改良工事費の減額3,500万円、もう1度減額理由等をご説明いただけますか。  それから、同じページの一番下段の交通安全対策費で町田交通安全協会補助金、役員が50名増員いただけるというありがたいお話なんですが、役員が50名増員なんですか。交通安全協会の会だから会員さんと言うんでしょうか、それが50名ふえるのか、今、会員の中で役員が例えば20名、30名いたとしますね。役員だけが50名その中でふえるのか、その辺の内訳を教えてください。  最後に、35ページ、住宅維持管理費なんですけれども、移転助成費というので17万7,000円ほど計上されておりますが、これは移転する場合に助成を出すという制度があるんだなというのを正直言って私は今初めて知ったんですけれども、どんな理由でも移転する場合にこの助成費というのは出しているのかどうか、その辺、さわりで結構ですので教えてください。 ◎道路用地課長 8月の末現在で約60件です。実際には先ほどの補正の要望は前年度の繰り越し分が大分ありまして、その辺を解消するためということで補正をお願いしたということです。 ◎建設部次長 準幹線道路の改良工事費の件でございますけれども、これは2件ございまして、まず1件目は忠生441号線、1,815万7,000円の減額、これは先ほど部長の方で説明しましたとおり、橋の落橋、あるいは護岸の整備費の減額でございます。これにつきましては設計差金でございまして、当初8,000万円ほど予算計上しておったものが大体5,700万円ぐらいで上がったものですから、その分の減額。  ただ、ここにつきましては契約差金がまた出ておりまして、4,400万円の契約になっておりまして、また契約差金が出ておりますので、いずれかの時点で変更を起こした後に余ったものは減額していくというふうな形をとらせていただきたいと思います。  それから、もう1件が忠生441号線、同じ路線名なんですけれども、その2工事と言いまして、町田街道から、町田の方から向かって山側の方に上がっていく路線、こちらが1,684万3,000円ほど減額をさせていただいているんですけれども、ここにつきましては今現在用地買収をしております。今年度あわせまして工事をやるというふうに思っていましたところ、東京都の方のすいすい事業が若干おくれておりまして、ここはちょうど隅切り部分を含めまして東京都さんと協議しながらやらないとできない部分でございまして、それが来年度に延びるということでございまして、来年度に先送りということで減額をさせていただいたということでございます。 ◎交通安全課長 交通安全協会の役員の件ですけれども、現在、役員が183名おります。一般会員というのはお金を出すだけの会員ですので、実際に活動できる方が役員という形で183名、それに各ブロックで、例えば小山地区とか相原地区、高ケ坂、鶴川地区、それぞれの増員が入りまして合計50名ということで要求が出ております。 ◎住宅課長 助成金の関係でございますけれども、根拠の要綱につきましては、町田市営住宅使用者の住宅変更に伴う助成金交付要綱をしつらえております。先ほど部長の方からもご説明がございましたけれども、3DKにお1人で住まわれている方、その方が1DKに移った場合、それと4DKに2人で住んでいる方が2DKの住宅に移るという場合のみ、今回の交付要綱に基づいて助成金を支出させていただいた。ですから、住宅が変わったから何でもかんでも出すということでなくて、一定の条件に合ったものについての移転のみ助成金を出すという制度でございます。 ◆伊藤 委員 ありがとうございました。  まず、狭隘道路の件ですが、やはり非常に要望が多いなと率直に思います。四拡事業が今財政的なものも含めて思うようになかなか進まないんじゃないかなと思っています。また、地元の方の同意もなかなかとれないようなケースが多くて非常に時間がかかってしまうというところで、この狭隘道路の事業というのは非常に効果が高いと思いますので、ぜひ頑張っていただいて、できれば積み残しがないようにできるように頑張っていただければと思います。これはそれで終わります。  それから、常盤交差点の件なんですが、東京都のすいすいプランの進捗がおくれているよというお話を聞いているんですけれども、東京都の方がおくれている理由というのは何なのか。用地買収がうまくいかないとか、そういうのではないと思うんですよ。その辺、東京都の話なんですけれども、関連で町田市の単費の事業の方もおくれるとなりますと、今は9月でしょう。来年の話というとまだ6カ月あるわけですよね。それがもう次年度、新年度まで延ばさなきゃいけないというのでは、ちょっと時間的に、3月の中で年度を越すんだったらまだわかるんですが、その辺がありますので、その辺、東京都の方から、どういった理由でこれをぜひ来年に先送りさせてくれと来ているのか、その辺の内輪話があれば、ぜひお聞かせいただければと思います。  あと、安協の方の話はわかりました。要するに、制服を来ていろいろなところでご協力いただいている方は皆さん役員さんなんですね。わかりました。それはちょっと私は認識が不足していましたので、ありがとうございました。  それから、住宅の移転助成費なんですが、何か至れり尽くせり的な感覚があるのかな。一定の要件があるというお話ですので、何でもかんでもじゃないと思うんですが、ちなみに都営住宅とか県営住宅、そういうのでもやっぱりこういう移転の場合の助成制度というのは持っているんですか、その辺、わかれば教えていただきたいんですが。 ◎建設部次長 忠生441号線のその2工事の方の東京都の関連でございますけれども、東京都さんとしては、あと2件用地買収をすればほぼ完了という状況にはなっております。昨年度、私どもの方の代替用地をお渡ししまして3件動きましたので、あと2件という状況になっておりますけれども、この2件が、やはり代替地の関係とか、あるいはご商売をされていますので、その辺の営業補償の関係とか、非常に難しい状況ということでお聞きしております。  今後としましては、そこが即来年度解決するという部分が明言はできないものですから、とりあえず工事だけは、私どもの方に関係するところだけについては先行でやってくれというようなお願いをして来年度に入れていただいた部分でございまして、本来、今年度というふうに思っていたんですけれども、一応東京都さんとしては、そういう状況の中で工事予算を持っていなかったものですから。  それともう1点は、床屋さんがありますけれども、これはもう代替地を上に確保しておるんですけれども、上の床屋がまだでき上がっておりませんので、移転が完了しておりませんので、そんなこともございまして、あわせて来年度にということで事業を計画しておるという状況でございます。 ◎住宅課長 他の機関ではどうかというお尋ねでございますけれども、東京都でも当然同じような要綱で運用をしております。むしろ町田が東京都に準拠して要綱をつくっているという背景もございます。 ◆伊藤 委員 わかりました。常盤の交差点なんですけれども、いろいろ非常に難航していてご苦労も多いし、あるところで聞くところによると、東京都さんは用地買収なんかも余り積極的じゃなくて、断られると、はい、そうですかと言って、1カ月も2カ月も3カ月もほっぽっちゃって行かなくて、一部町田市の方の道路用地課の関係の方が東京都になりかわっているわけじゃないんでしょうけれども、行かれている、そういうご苦労もあるということもちょっと耳にしておりますので、その点はぜひ東京都の方も積極的にやるようにしていただきたい。  ちなみに、常盤交差点は片一方は非常によくなりましたから、今、町田街道、小山の交差点の渋滞がスムーズになった途端、常盤の交差点が今目立つにようになってきているようなところですから、ぜひすいすいプランも含めて双方の改良がスムーズにいきますようにもう少しまたご尽力していただきたいなと思います。  以上で終わります。ありがとうございました。 ◆古宮 委員 31ページから33ページにわたって、31ページの一番下が交通安全対策費、それが1ページ飛んで33ページの一番上、自転車対策費だ。私がお尋ねしたいのは何かというと、都内のある区で自転車免許証を発行しているんだよな。私は部屋の引き出しを探せばあるんだけれども、きれいなカラーの写真ね。子どもだから、学童相手だから、きれいな全校の生徒のが載っていた。そして、我々が持っておる自動車免許証と全く変わらないんだよな。自転車免許証だよ。それをやって非常な成果を上げているからマスコミがあそこまで取り上げて。それから僕はそれをすぐ電話を入れて、そして、その資料を下さいと言ったら、町田市議会の古宮さんですか、それでは、あなた、これは町田ではききませんよ。女性のきれいな写真の入ったのを上げますからといって送ってきたんだよ。  だから、自転車によるところの交通事故、また事故死、これが非常に多発しているので、自転車対策費として今後そういう施策を、交通安全課長、考えてよ。そして、来年度予算に盛りな。そうしたら、私は賛成するから。 ◎交通安全課長 ただいまのご意見ですけれども、さきに交通問題推進協議会というのがありまして、そこの推進協議会にも私どもの方で子どもたちの交通安全を、まず今言われたような自転車の交通安全教育をしていきたいということで、それに伴った運転免許証等も発行を今考えているということで一応提案はさせていただいております。もしそういう形で進めば、今言われましたように来年度の予算編成には持っていきたいと思いますけれども、今、そういうことを具体的に教育委員会、町田警察署等に交通安全協会等も各団体に投げかけておりまして研究中でございます。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって建設部所管部分の質疑を終結いたします。  休憩します。              午後5時25分 休憩            ───◇───◇───              午後5時26分 再開 ○委員長 再開します。  これより第84号議案の討論を行います。 ◆佐々木 委員 第84号議案に反対の立場で討論いたします。  本予算には、公園緑地の整備費として(仮称)小野路公園関係の植木剪定委託料などが含まれています。緑地の保全、確保は多くの市民の願いですが、この小野路公園内の硬式野球場整備については、さきに市内にプロ野球ができるような大規模な野球場をつくることなどもあわせて計画をされています。今後、多額な予算投入が考えられ、緑を残すためといいながら、結局はスタンドや駐車場整備のために木を切り倒していくような計画があるもとでは本来の緑地保全とは言えず、よってこの議案には反対するものです。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  第84号議案のうち、当委員会所管部分について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手多数であります。よって第84号議案のうち、当委員会所管部分については原案のとおり可決すべきものと決しました。  休憩します。              午後5時28分 休憩            ───◇───◇───              午後5時39分 再開 ○委員長 再開いたします。 △請願第17号 ○委員長 請願第17号を議題といたします。  本件について、担当者から、願意の実現性、妥当性について意見を求めます。 ◎建設部長 それでは、請願第17号 市道町田三三四号の厳正管理を求める請願について、道路管理者としての見解を述べさせていただきます。  まず、請願の表題にあります厳正管理、すなわち厳しい態度で公正を守り、管理することにつきましては、日ごろより努力しているところでございます。  それでは、町田市道にかかわる車両通行認定事務に関しまして説明いたします。  道路網の整備を図るため、道路に関して路線の指定及び認定、管理、構造、費用の負担区分等に関する事項を定め、もって交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とした道路法第47条第4項に基づきます。また、車両制限令第12条によって車両通行認定を行っております。  それでは、ここで通行許可と通行認定を比較して説明させていただきます。
     まず、通行許可は、道路法第47条第1項、車両制限令第3条に基づいております。道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、車両の幅、重量、高さ、長さ、最小回転半径の最高限度が定められております。具体的には、車幅2.5メートル、重量、通常では20トン、高さ3.8メートル、長さ12メートルとされ、原則的にはこの限度を超えている車両は道路を通行できません。しかし、道路法第47条の2の規定により、道路管理者は限度を超えたものについて、申請に基づいて通行許可をすることができることになっております。道路の構造、構成は、先ほど述べました幅員等の限度に対して設計、築造されています。この限度を超える車両の通行に対しては、厳しい基準によって、請願に書かれております趣旨のとおり、特殊であり、分割ができない、やむを得ないものであるかどうかの適切な判断が求められております。これが通行許可でございます。  次に、今回の話題になっております車両の通行認定について説明いたします。  限度であります幅、重量、高さ、長さ等の範囲内で、その該当する――今回の場合は市道334号線ですが――幅員等、または歩行者を含めた交通の状況によって大きくその内容が変わってまいります。したがいまして、道路管理者の判断によってその事務の内容も変わることがあります。町田市におきましては、昨年度はこの通行認定におきまして、99件、1,287台に通行認定を出しております。ちなみに、隣接の相模原市、八王子市は昨年度は認定ゼロでございます。これはあくまで申請に基づく通行認定でございます。  町田市では、都市計画部が担当しています開発許可、規制法及び中高層建築物に関する指導事務等におきまして、協議等があれば、必ず道路管理者であります建設部の方へその開発者等と直接協議をいたします。その建設に際し、車両の通行について詳しく説明を受け、適切に処理をしております。すなわち、車両の通行認定の申請が条件とされます。また、通行する道路に対する判断ですが、車両制限令におきます第5条、または第6条に規定されています市街地を形成している区域、または形成していない区域の区分の判断に際しましても、町田市では、当該町田334号線を含め、第5条に該当する市街地区域と判断して厳しく判断をしております。参考までに、横浜市緑区全域においても、道路管理者の判断は市街化を形成していない区域として判断され、緩やかな、穏やかな通行認定となっております。  こういうことで非常に厳しい内容ですが、住宅内、例えば道路で建築基準法で規定に守られた4メートル道路が多くございますが、それを計算しますと、車両の幅は1.25メートル、1メートル25センチを超えた車両は通行認定が必要となってしまいます。そうしますと、軽自動車も通行認定をとらないと通行できない状況にございます。これでは生活に車が使えません。私自身もこういう細かい道路を車で通行しております。  それはそれとおきまして、先ほど申し上げましたように、宅地造成、中高層建築物等の建設等の工事に関する車両につきましては厳しい態度で公正を守り、業務を行っております。  そこで、今回請願されました町田334号線につきましてご説明申し上げます。  認定幅員は6メートルとなっています。路肩50センチメートルの両側及びすれ違いのセンターの50センチメートルの合計1メートル50センチを6メートルより差し引いて、ここは相互交通ですので、二分、2つに割った数値、これが2.25メートル、2メートル25センチということになります。これが限度で、それを超えると、先ほどの合計2.5メートル以内で、2メートル25センチを超えて2メートル50センチ以内の車両については通行認定に該当いたします。  ここで問題となっております積載物が分割可能か否かの判断となります。例えば分割して4トントラックを使用すると、大型トラックに比べまして3倍強の台数になってしまいます。3倍になりました4トントラックが通行しますと、私たちがその道を通行させていただくと同様に自由に通行できることになりまして、時間帯、台数、誘導員等、市としては全く関知することができないことになります。確かに車は大型になりますが、通行認定の際に、そのおのおのの状況により厳しい内容で条件を付して道路管理者の監督の範囲の中で工事関係車両が通行することが、道路管理者にとっても、この道路を通行される方、また隣接、近隣の皆様にも最大限支障を少なくすることと確信しております。今回の請願に関して、どのような採決をいただきましてもちょっと厳しい内容ですが、今までと同じように町田市道における車両の通行認定業務を遂行してまいります。  また、当該334号線を含むこの地域は、道路交通法に基づきまして東京都公安委員会による特定の最大積載量3トン以上の貨物自動車等の通行禁止となっております。この道路を通行しなければ目的が達成できない場合には、町田警察署に通行禁止道路通行許可申請書を提出し、通行禁止道路通行許可証を発行して通行できることになります。既に株式会社長谷工コーポレーションに発行されております。  ここでまた通行認定に戻りますが、道路管理者の通行認定は一般的禁止の解除に当たらず、基本的には裁量の余地のない確認的行為の性格であります。このことから、故意に事務をおくらせたり道路車両通行に関係のないほかの事情により条件を付することは、行政指導の行き過ぎた強要や他の事情考慮による事務執行となり、違法となります。  以上により、慎重に書類審査を行い、必要な条件を付して許されるぎりぎりのところまで今回持ってきたわけですが、その中で通行認定をいたしました。  また、指摘されております申請書の一部空欄につきましては、ミキサー車について、積載貨物の品名につきまして、レディーミクストコンクリートの記入及び必要書類の添付書類の整備はその後訂正して完了しております。このようなことは今後ないように十分注意をいたしたいと思います。  ただ、これを理由にして通行認定の取り消しはできません。道路管理者として業務を遂行している私たちと、当該この町田334号線の沿線近隣の市民の皆様とが対抗するようなことは非常に残念でございます。住民の皆様と協働して、どのようにすれば車両の通行がより安全になるか、ともに考えていきたいと思います。それによって交差点改良等道路交通のさらなる安全を求めた対応策等について申請者と協議できる日が早く来ることを期待しております。  以上、見解でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆佐々木 委員 今の部長のご説明なんですけれども、この道路は6メートル道路で、2.25メートル以上の車は町田市の通行の認定が要るというお話でしたよね。それで、今回、申請、1度認定が出されていますけれども、その車は皆2.25メートル以上なんです。きょう車で通ってきましたけれども、本当に狭くて、車が2台すれ違うというのは大変な状況になっています。お話の中では、大型車両が1台通るよりも小さい車が通った方が周りの人は安心、安全だというようなニュアンスに聞こえたんですよね。小さい車で分けるよりも大型が1回通る方が安心じゃないかということなんですけれども、どう考えてもあの地域というのは歩道もない、ただの路側帯が白線が引いてあるだけの道路ですし、電柱があのように出ていますよね。  ですから、小さい車がすれ違うよりも大きい車が通る方がやっぱり子どもたち、お年寄り、体が急に対応できないような人たちにとっては大変厳しいと思うんですけれども、さっきの話では、特別の車両通行ということを許可する場合は、法律上は運ぶものが分割できないものに限定されているというふうに書いてありますよね。今回、認定の中に入っているものというのは、厳正に進めていけばどう見ても分割できるものも多いんですよね。それなのに、やはり特殊車両ということで裁量の余地がないということで通してしまうということは、市が法律をどういうふうに考えているのかというところをまずお伺いします。 ◎建設部長 今の佐々木委員のご質問ですけれども、大型トラックがあそこを交互交通したら非常に大変だと思います。先ほどあえて通行許可との差を申し上げたんですけれども、通行許可をする場合には2.5メートル以上の車のときは許可なんですね。そのときには、あと重量等を含めましてそれ以上大きな車が通りますと、幅も4車線とか大きい道路も、当然国道等、どこも走るわけですから、2.5メートルを超える車が走るということは、白線の引き方はもう既にそういうことで引いていないわけですね。以下を考えての線引きになっております。  ですから、超えるときには、それこそ通る車についてなるべく分割して、大きな車は使ってもらっては困るということの厳しい判断で通行許可、ですから、車両制限令に基づく最高限度を超える場合が許可です。許可のときには厳しい内容でやることになっております。  それ以下の範囲内においての通行に関しましては、本来は通れるんですけれども、その道路の状況によっていろいろ通行認定を出すわけですが、この場合には分割をすることということは前提条件にはなっておりません。その道に対して、やはり一番安全に走れる方法についてやることが正しいと。それで、通行認定を出すことによって、先ほど申しましたけれども、今回も18以上の条件をつけております。その中で、相互交通は絶対しないでください、片側、警備員を大勢つけて、その工事用の車両につきましては、その区域の中で交差しないように誘導をしていただいたり、また、通行の時間も、朝、また、学校の帰りの3時、4時等についても通らないような指導、その他もろもろの条件をつけて、そして台数を少なくして通行をさせている方がはるかに安全であるというふうに判断をしています。 ◆佐々木 委員 先ほど視察の中でも中山委員から、NTTの工事の車が1台とまっていただけで道の狭いあの辺の道は渋滞を起こしていたという話もありました。前回、住民の皆さんが長谷工の方にシミュレーションで大型車両を1時間だけ通しましたけれども、そのときも1時間だけであの辺一帯、すごい交通渋滞だったわけです。そういうのも含めて、住民の人は弁護士もつけて、今回、法律的にも市の通行認定が違法性があるのではないかということで申し立てもされているところなんですけれども、なかなか責任があるということで部長なんかも大変困っているような口ぶりなんですけれども、市は一体住民の方に立つのか、それとも業者の方に立って認定をしていっているような気がするんですよね。  前回6月から、今、住民の方と事業者がちゃんと話し合う場を持つということで2カ月ぐらい過ぎているわけですけれども、その中で通行許可というのが今大きな問題になっているわけですけれども、法律の面で住民の人たちは自分たちの意見が弁護士も含めて正しいということで言っています。市は市で市の弁護士の人が立って市の意見は正しいと言っているんですが、それは解釈が同じところに立っていないから全然平行線なんですけれども、最終的には行政はどういう立場で物を進めていきたいか、そこのところのお考え。 ◎建設部長 先ほどのいろいろ条件を付している中でも、ポイント的には、先ほど申し上げませんでしたけれども、1日の通行の台数をいろいろの理屈をつけて業者には非常に厳しい内容の69台が限度だということで条件としてしております。これは小型車が通れば、それこそ何百台になるか、また時間の制限もありませんし、通常の通り方ですと、いつ、どのように通っても言えないわけですね。私たちが通るのと同じことになります。  非常に残念なのは、先ほど私たち道路管理者、建設部は住民の方の味方なのか、業者の味方なのかということに関しては、これは明らかにどちらに対しても味方になることはできません。中立の立場でいくしかありません。ただ、中立の立場でいくということは、道路の安全をいかに守ってやるということですから、勢い住民の方についていくということは考えられますけれども、立場的に考えれば中立の立場でございます。  そういうことで、いろいろの条件をつけてやる方が、これがおろさないということになれば、業者は4トン車は入れるわけですから、4トン車でどんどんあそこを通行されたらどうなるかということを想定すると、これは大変だと。先ほど申しましたけれども、相模原市も八王子市も認定ゼロなんです。町田市は去年だけで99件、これはうちの条件で走ってもらっているんですね。ですから、何かあれば言えるんです。  前回、確かに業者が試験的に試行して大渋滞を起こしたと。あれは本来うちの69台が気に食わなかったんです。ですから、もっと多い台数を入れて通行できれば、これでできるんじゃないかと私たちを説得するために多分やったんだと思います。ですから、うちの方、建設部は直接は関知しませんでした。大きな台数が通行することは認められないと。案の定そのような状態になったので、69台というのは自信を持って条件の中に付して、業者の方もそれを認めております。また、ほかの条件で、69台でもなおかつ重大な渋滞等がその原因になったというときには、なおまたその台数についても再検討する、そのことも条件に付しておりますので、これはやはり認定ということで、うちが業者にいろんなことを指導できるという立場はぜひ貫きたいし、それが皆さんにとってもうまくいくんじゃないかなと。  ですから、もっと率直にお話しさせていただいて、例えば確かに狭いです。だから、一部でも広げられるような交渉は今のところできないんですよね。今の現状の中でいかに安全にするかという条件づけでしかありません。もっと通行することを前提に認めれば、業者に、あそこがあいているから買えるんじゃないかとか、いろいろ要望をしたときには、最大限努力するということは約束しております。ただ、その交渉は、今、残念ながら、この状態では、やったら、それこそ業者の方に味方するということになってしまいますので、それは逆だと思うんですが、現状ではそれに踏み切れない状況にあります。 ◆佐々木 委員 今ちょっと支障が出たんですけれども、今せっかく事業者と市との交渉の期間に入って、住民もそこに入ってやっているわけですよね。だから、市が事業者と独自で相談すれば、それは事業者の立場に立っているのかなと勘ぐられますけれども、住民の方も一緒に含めて、まずあそこら辺一帯の交通、工事が始まってから不都合だからどうこうしろというのではやっぱり遅いと思うんですよね。もしそういうときに何か事故が起こったりしても大変なわけですから、せっかくまだ協議時間で設けているわけですから、そこでしっかり話をしてもらいたいんですよね。  例えば、ほかの区や何かの事例で認定をしばらく凍結というか、おろさないでやったところはないかなと思って調べたら、やっぱり二、三あるんですよね。それはやはり住民の声というのをしっかり行政が聞いて、住民と事業者の間にしっかり立って、もうちょっと問題が解決するまで待ちなさいということで、何カ月したらおろすにしても、もうちょっと話し合いがちゃんと済むまで何で待てないのか、そこのところ。 ◎建設部長 今回の通行認定も結果的には出したわけですけれども、これも正式には昨年の8月19日に書類は受理しております。行政手続法、当然それに縛られるわけですから、一般的には約7日でおろさなくてはいけないという規定があるんですけれども、やはり書類のいろいろの不備を見つけまして、いろいろの条件でそれは無視して、それこそ去年の8月からことしの6月まで10カ月間認定を出さないで、先ほど申し上げましたように、それは皆さんのいろいろなことを理由にはできません。  ただ、いろいろ出された書類について協議するという中でいろいろやった結果で出さないで、それには現実にはいろいろありました。いろいろ文書も来ていますし、私の名前で2回も、それこそ弁護士さんから書類をいただいたこともありますし、それでもまだそれはうちの方の言い分としては、通行認定を下すに当たって検討しているので今は出せないということを基本にやってきましたけれども、やはりだんだん協議をしていますと、出さざるを得ない状況、その69台が認められるとか、いろいろな条件の1つ1つを相手に認めさせないといけないわけですから、そういうことで、これはもうこれ以上頑張ることができないということで出した結果でございまして、今回について提出されたから、すぐ認定を出したということでは決してございません。ほかの市ではそれほど長く待たせてはいないと思います。それはやはり担当としても非常に努力した結果で、今の条件を付して認定したということについてはご理解いただきたいと思います。 ◆佐々木 委員 この69台の輸送する中身というのは具体的にはどういったものですか。あと車の車種と。 ◎道路管理課長 認定いたしました車の内容についてお答えをいたします。  コンクリートミキサー車、ダンプトラック、通常キャブオーバーと言っております普通のトラックでございます。 ◆佐々木 委員 積載物。 ◎道路管理課長 積載物につきましては、生コン車につきましてはレディーミクストコンクリート、ダンプトラックにつきましては残土、キャブオーバーにつきましては鉄筋、鉄骨等の資材、その他でございます。 ◆佐々木 委員 以前あそこのところで解体作業が行われたときに、鉄筋の残骸というんでしょうか、それを運ぶというので、やはり認定を出して、そうしたら、積載オーバーもあったし、考えてみれば、あれは小さな車で分けて、わざわざ大がかりなすごい大きい車を持ってこなくてもできるということも見て思いました。今回も生コンというのも分けて分けられないものではないですし、あと、残土なんていうのは本当に小さい車で、大きい6トン車とか、そんなのを使わなくてもできるような気がするんですけれども、そういうところを限定に管理してほしいというのが住民の人たちの意向だと思うんですけれども、それは全然市はお考えにならないんでしょうか。 ◎建設部長 先ほども説明しておりますように、確かに分けて車を多くすることは可能です。そのことは、やはりはっきりその方が道路管理者としては好ましくない状態になるというふうに判断しております。  あと、やはり日本経済の経済性ということも全国的には考えなくてはいけない事実もありますし、一概に細かくするだけということは、これはやはりそれによって多大な、もう絶対それではそこに対してだめだということでしたらば小型にするしかありませんけれども、今の判断では、先ほど申し上げましたように、台数が3分の1弱に減る方法の方が、地元の方についてもその方が迷惑がかからないんじゃないかなというふうに理解しております。 ◆佐々木 委員 これは69台というのは1日69台以上いけないという、それなんですか。今回認定したのが69台ということでしょうか。 ◎建設部長 1日69台、ですから、往復ですと138台になりますが、69台がそこに入ってもいいですよと、それは1日の中で、なおかつ時間の制限をした中でございます。 ◆佐々木 委員 住民の方は住民集会などでも、この工事が起こって、例えば渋滞になったときのマイナス経済効果というんですか、そういうのも試算して出しているわけです。町田市において一地域の問題ですけれども、渋滞というと、この間もときもそうでしたけれども、あそこら辺だけじゃなくて、本町田と成瀬台、あちらまでも渋滞のしっぽが行っているわけですよね。  だから、そういう面で、町田市全体の経済効果を考えたときに、もっと住民の人たちの声というのも聞きながら進めていくべきではないかなと思うんですが、その辺のところは多分住民の人からも調査結果というんでしょうか、細かい資料というのはお届けされていると思うんですが、そういうのは何かお考えの中に資料として受け取ったのか、それともこういうのは関係ないということで無視したのか、その辺のところ。 ◎建設部長 確かにその結果については拝見しております。実際にやはり特にここの問題については、ほかよりは非常に多く問題を抱えているということは私も十分理解しますが、市内の中には、先ほど昨年度99件出したというのは、それこそ病院をつくるとか、医療施設をつくるとか、福祉施設をつくるとか、いろいろな工事が市内で行われますね。そういうときに、やはりその通行認定を出しているわけですね。やはりその通行認定を出せば、それだけその道路に対して車が多く走るわけですから、当然そこに走る車は走っていないときよりは損失を受けますね。どうしても工事等があれば、その期間については周りの人、通行する人にご迷惑をかけるのは明白だと思います。ただ、それがあるからといって、それを許可できないということについては今のところはできない。  ですから、やはり通ることを前提としたならば、より安全に走ってもらう方法は、私たち道路管理者の管理下において制限を、条件をつけた中で、何かがあれば注意し、または是正をお願いできるようなことでこれからもやっていきたいなということで、これは確かに計算をすれば、そういうようなことも出る方法についてはあるかもしれませんが、これはもう日常、多かれ少なかれ、何をやるにしてもそのことは出てきてしまいますから、中身についてはわかりますが、だから、通行認定は出さないということにはならないと思っております。 ◆川畑 委員 先ほど去年は99件、1,287台出したということです。これはここの334号だけで出した数字ですか、それとも市内全域の話ですか、その辺のところをちょっと再確認させていただきたいと思います。  それと、きょう現場を見させてもらったんですけれども、市とは直接関係ないんですけれども、3トン規制というのが、あそこの道だけじゃなくて、あの地域は結構あったかなというのがあるんですよ。ということは、やっぱりあの地域に住んでいる方がそれなりの意識を持ってあるのかなというので、もしちょっとその辺の背景がわかれば教えていただきたいなというふうに思います。  それと1点確認をさせてもらいたいのは、先ほど何か相模原とか八王子というのは道路認定をやっていないということがありましたね。やっているところとやっていないところがあるわけですね。町田はやっているわけですね。そうすると、行政が業者さんに対して道路認定をやることによるメリットとデメリットというのはどんなのがあるんですか、それをちょっと説明してもらえますか。 ◎建設部長 やっている、やっていないということをちょっと言葉としては私は間違えたかもわかりません。申請があったかないかなんですね。申請がなければ出しませんから、ないわけですね。町田の場合には申請を出させているんですね。というのは、先ほど申しましたように、いろいろの手続を都市計画部にするときには必ず建設部に協議が来るようになっています。建設部の方で了解をしないと、その協議が調わないことになっています。そのときに、工事の車両が通るときには認定を出してください、それでなければ建設部は了解しませんということでやっておりますので、やむなく業者は出してくる、そういうことで件数は多い状況が生まれていると思います。 ◎道路管理課長 それでは、ご質問にお答えいたします。  まず1点目の去年の件数の内容でございますが、本認定は今年度になってからの認定ですので、去年の認定の中には今回の事案は含まれておりません。それ以外の申請件数と台数でございます。全市内でございます。  ちなみに、その申請件数のうち、市民生活等に密接な関係のある具体的な事例といたしましては、鶴川サナトリウム病院、南町田病院、木曽森野特養老人ホーム、合掌苑増築等々の工事もございます。  2点目の公安の3トン規制でございますが、これは道路管理者と交通管理者が協議をするというふうな仕組みになってございますので、規制の経緯というものについてお伺いをしてきたところでありますが、詳しい経緯等につきましてはいろいろと不明な部分もあるようでございます。1つには、あの道路、委員さんもごらんになった幾つかの道路、先の方に行くと、同一幅員で通り抜けができるというような道路でない部分がございます。それともう1つは、その地区の静穏保持というようなものを目的としてかけられたものであろうというようなことでございました。 ◆川畑 委員 静穏保持というのは静かを保つという了解でいいんですか。そうすると、町田警察は、そういう申請があればすぐおろしてしまうということになっているわけですね。市の方で通行認定をするに当たっては、ある部分では厳正管理が一部していないんじゃないかという住民の方の意見もあったわけなんですけれども、そこで確かに書面上は、先ほどの説明でいくと漏れていたところもあったと。しかし、今回、確認をさせてもらいたいのは、そこのところをもう1回やり直して、それで引き続きその認定書を継続しているというふうに考えていいのかどうか、その辺をちょっと確認させてください。 ◎道路管理課長 ご質問のとおりでございます。提出されました申請書類につきまして、加筆または訂正を追加いたしまして書類を完成させております。それで有効なものとしてみなしております。 ◆川畑 委員 それで、住民の方の請願の1項目めに、すべてではないんでしょうけれども、その場合の特殊車両通行認定を取り消してくださいという請願があるわけなんですけれども、仮に今出しているものの中でこれを行政が取り消すとした場合の理由づけ、どういう理由づけがあるのかどうか。また、仮に一たんその通行認定書を出した場合に、取り消さざるを得ないような状況はどういうことが想定されるのか、それをちょっと教えていただけますか。 ◎建設部長 1回認可を出した以上、その認可を取り消すことは非常に制限されることになります。1回行政処分として出した認可ですから、通常では取り消しできません。ただし、道路管理者が付しました条件、いろいろ条件があります。その条件に違反して死亡事故または重傷事故等を起こして、その道路損傷に係る重大な事故を発生させた、いろいろなそういう重大な過失をしたときには取り消しの可能性があります。また、そういう事故がなくても、条件に違反した事実を管理者が見つけて、申請者にその命令をします。条件を守ってくださいと。それでも守らないときには、行政手続法によりまして聴聞をいたします。一応相手の意見を聞く機会はつくりますが、聞いた結果で取り消しということの判断というのはあります。そのような経過を踏まえませんと、1回出した認可を取り消すことはできません。 ◆川畑 委員 そうすると、仮に相手が何らかのいろんな理由が、当初約束したものを逸脱するような理由が起こらない限りは取り消しができないと。仮に取り消した場合には損害賠償とか、そういう対象になり得るんですか。 ◎建設部長 全くそのとおりで、これに関しては市は全く無抵抗な状況で、相手からしてはどんな請求が出てきても多分負けてしまうと思います。 ◆川畑 委員 次の2番目なんですけれども、今後、特別な車両以外のものに対しては通行認定をしないでくださいと。ちょっと教えていただきたいのは、今まで例えば取り消しではなくて、発行したものを、これは期間があるんでしょうから、それまでやったとして、今から発行しないという理由づけは何かできるんですか。それについては何か方法があるんですか、ちょっとお聞かせください。 ◎建設部長 認定の期間は、6カ月ということの期間で発行しております。それで、再び申請が出たとしたらば、今までと同じ条件、またはそれに必要な条件については付すことは可能だと思いますが、認定としては出さざるを得ません。 ◆川畑 委員 仮にこの現場で通行認定を出さない。また、市の中でもいろんな現場があると思いますけれども、そういうところで何かの要請があったときに通行認定を出す、こういった行政運営というのはできないものなんですか。 ◎建設部長 最初の説明をさせていただいたのも、通行認定をするに当たっての道路管理者のその道路に対しての見方、ちょっと横浜市の緑区の名前を出して申しわけなかったんですが、あそこは市街地を形成していないという場所に認定することも可能なんですね。超繁華街でないということも、実際に横浜市ではそういうふうにやっているんですね。横浜市は区制ですから、区の中の判断でやっているというふうに聞いています。ですから、緑区以外のところでは違う判断があるのかもしれませんが、そうなりますと、2.5メートルまで通行認定を経ないで通ることが可能になってしまいますね。そういうことで、認定するに当たって道路管理者としてその道路をどういうふうに位置づけるかについても、ある意味ではあやふやなところが確かにあるんです。  ですから、そういうことで、例えばほかでは出なくていいよというようなことも、争いになれば可能性もあると思いますけれども、町田市としては一貫して市街地を形成している場所ということで、それは意思決定をして、認定がなければ通れないんですということはいろいろ条件をつけられる道路にしているんだということで、より道路の安全な管理がそれによってできているんだというふうに考えております。 ◆渋谷〔敏〕 委員 通行認定ですけれども、町田市で1日69台ですか、そういうことで指導をしているということですね。だけれども、業者とすれば、それ以上の車を本当はふやしたいというのを町田市が69台で我慢しなさいよ、地域の方が困る、事故が起きる、心配だということでそういう指導をされた……。 ◎建設部長 全くそのとおりでございます。 ◆渋谷〔敏〕 委員 それから、この認定期間、先ほど部長答弁で6カ月と言われましたね。ということは、工事期間が6カ月ということでよろしいんですか。 ◎建設部長 これは工事期間には全く関係ありません。どこに出すときにも6カ月を限度として出すことになっております。 ◆渋谷〔敏〕 委員 そうすると、その工事が長引いた場合には、また新たにこの申請を出すことになるんですか。 ◎建設部長 そのとおりでございます。 ◆渋谷〔敏〕 委員 そうしますと、この道路は一体どのぐらいの期間が要るんですか。 ◎道路管理課長 ただいまのご質問ですが、申しわけございませんが、私どもの方で建築にかかわる工期については厳しい詰めはしておりません。恐らく事業者が考えております工期と私どもか付しました条件とでは整合はしないと思います。  あと1点、認定の期間ですが、通常の場合であれば最長1年という取り扱いをしておりますが、ここにつきましては最低6カ月より最長1年ということなので、最低の期間というもので条件を付しております。 ◆伊藤 委員 ちょっと教えていただきたいんですが、今回、通行認定の期間は6カ月ですね。6カ月たって、また申請を出し直してくる。しかし、その6カ月間の中で、今、町田市の方で付していただいた条件が幾つかある中で、例えば1日69台の台数で抑えたつもりでも、それによってまた非常に渋滞、あるいは物が想像以上だったと。その場合に、次に出てきた申請の段階で、その辺の台数とか、そういうものを再度調整をするようなものはできるんでしょうか、まずそれを1点聞かせてください。 ◎建設部長 先ほどもちょっとその辺、お話しさせてもらったと思っているんですが、69台でも重大な渋滞等があった場合には、再度計画をやり直して、それについては協議することも条件の1つに入っております。 ◆伊藤 委員 わかりました。済みません、私の聞き落としだったと思います。  それと、先ほど来、認定の申請が出ない場合は――例えば認定申請が出なかったと。ということは、必然的に車両なりを分割して、小型車両等で対応するということになるわけですね。そういうことですよね。もし申請を出さなければ、そういうことになりますね。そうすると、先ほど来何度もおっしゃっているように、もう野放図、無法状態になってしまう。あくまでも市道334号線は公道ですから、そこは何人も使ってはいけないという決まり事というのはないわけですよね。車幅とか、道交法というんでしょうか、何かわかりませんけれども、そういったもので規制されているもの以外の車両であれば、何どきでもその道路は利用していいわけですよね。法律的にはそういう解釈になりますね。だから、逆に言うと、認定申請を出させることがやはり地域の利益につながるんだというご判断に立っている、そういうふうに理解をしていいわけですね。 ◎建設部長 全くそのとおりでございまして、やはり認定の条件に当てはめまして条件をつけると。幸いにもここについては公安委員会の3トンの積載の規制もあるわけですね。ですから、うちの方の認定を外れても、3トンを超える可能性は十分にありますから、それはもちろん警察の中でも全く無条件で出しているわけではございません。条件は付していますから。ただ、市と比べると、大分緩やかな条件だとは思いますが、警察もやはり地域が大事ですから、それは当然それなりの条件をこれからも付すと思います。だから、全く野放図になるということではなくて、道路交通法の規制にかかる通行認定は必要になると思います。 ◆伊藤 委員 全然場所も違えば、道路環境も違う。物理的内容も違うんですが、つい最近まで相原駅の橋上駅舎の工事と自由通路の工事をされていました。もうご存じのとおえり、あそこは都道ですけれども、町田街道から入っていく狭いところが都道なんですが、そのときも、何でこんな大きな車がこの道路へ入ってこられるのかなと思うようなのが道路に入っていました。それは建設資材運搬、あるいは重機等の搬送、こういったものだったんですね。西側の方からアクセスする工事用車両の道路もあるんですけれども、しかし、仮設駅舎を建てるときのそういうものは全部あそこの都道から入ってきていたんですね。  ちょうどその時期、ちょっと前、同じぐらいの時期だったんですが、一方で宅地造成、埋め立ての車両も入るということがありまして、それは駅よりもっと奥の方なんですが、八王子の境の方なんですが、その双方の車両が恐らく規制はあった、条件はあったと思うんですけれども、あれは都道ですから、多分東京都の方に出されたんじゃないかと思いますね。それで、埋め立ての方の車両は町田の市道も通るものですから、そのときに同じように時間と台数の制限をかけてもらったんですよ。でも、たまたまそれが重なる時期があったもので、その車両が両方来ているときは、一般通行車がほとんどストップ状態、それがひどいときは30分、40分もかかるんです。私も車の場合だとそこを行かないと家に帰れませんから、町田街道で信号の手前で30分待ったことがあるんです。その町田街道の渋滞たるや悲惨なものだったので、そんなこともありました。  そういう意味では、今回請願されている皆さんの切実なお気持ちは十分理解をするんですけれども、そういった規制をかけなければ、恐らくもっとひどくなる。先ほどちょっと説明の中で業者があえてやったんじゃないかなんていうお話をされていましたけれども、私もちょっとそんな経験がある。たまたまそういう実体験があったものですから。そういう意味では、今回の町田市の判断は妥当性は高いのではないかな。ちょっと感想になってしまってごめんなさい。恐縮なんですけれども、そういったことを全般的に判断をされての今回の対応だ、そういう形で理解をしてよろしいわけですね。 ◎建設部長 そのとおりでございます。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 休憩いたします。              午後6時32分 休憩            ───◇───◇───              午後6時34分 再開 ○委員長 再開いたします。  請願第17号の質疑を終結いたします。  これより討論を行います。 ◆佐々木 委員 請願第17号に対して賛成の立場で討論いたします。  市民の皆さん、地域住民の皆さん、今後、道路工事が始まることを含めて、さらに住環境が悪化するということを大変心配されております。市の道路認定の厳正な管理を求めるという住民の意思を行政としてしっかり感じて、そのように行っていただくためにも、ぜひとも住民の皆さんの声を無にしないでやっていただきたいという願いも込めまして、私はこの請願に賛成し、ぜひ多くの皆さんに賛成していただきたいなと思って討論に参加しました。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  請願第17号を採決いたします。  本件を採択することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手)
    ○委員長 挙手少数であります。よって請願第17号は不採択すべきものと決しました。  休憩いたします。              午後6時35分 休憩            ───◇───◇───              午後6時37分 再開 ○委員長 再開します。 △特定事件の継続調査申し出について ○委員長 特定事件の継続調査の申し出を議題といたします。  特定事件の継続調査の申し出については、お手元にご配付してあります内容で議長に申し出することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認め、そのように決定させていただきます。  これをもって都市環境常任委員会を閉会いたします。              午後6時38分 散会...